公開日 2023年12月21日
○函館市の住まいに関する制度はこちらへ
この制度は,既存住宅を所有し,現在居住している,または居住予定の方が行うバリアフリー化,断熱化,耐震化の改修工事に対し,その費用の一部を補助することにより,環境負荷が少なく,かつ,安全・安心な住まいの実現を支援しようとするものです。
令和5年度(2023年度)函館市住宅リフォーム補助制度
今年度の受付は,終了しました。
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令和5年度(2023年度)函館市住宅リフォーム補助制度パンフレット〔PDF〕令和5年度住宅リフォーム補助制度パンフレット(1MB) |
令和5年度(2023年度)函館市住宅リフォーム補助制度パンフレット概略版〔PDF〕令和5年度住宅リフォーム補助制度パンフレット 概略版(697KB) |
令和5年度における主な変更内容
○バリアフリー・断熱改修工事の場合,補助対象となる住宅の要件に「耐震性を有するもの」を追加
(昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅は,耐震性を有する書類の添付が必要です。)
○バリアフリー・断熱改修工事と耐震改修工事を同時に行った場合の補助額上限を60万円に変更(従前は40万円)
○バリアフリー改修の対象工事に「屋外の手摺り設置」と「玄関前スロープの設置」を追加
○開口部の断熱改修の場合,改修後の熱貫流率の基準を一律2.33w/(m2・k)以下に変更
○補助申請の際,施工者が建設業許可を有している場合,施工者要件確認の書類を添付不要と変更
○実績報告の際,施工前・施工中の写真を添付不要と変更
(施工後,工事基準に適合していることが確認できなくなる場合,施工中の写真は必要)
○耐震改修工事に係る補助申請の窓口は,建築行政課(電話:21-3397)に変更
補助対象住宅
区 分 | バリアフリー改修工事 | 断熱改修工事 | 耐震改修工事 |
対象要件 | 昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅は,耐震性を有しているものに限る | − | |
一戸建ての住宅 | ○ | ○ | ○ |
併用住宅 | ○ (住宅部分) |
○ (住宅部分) |
○ 延べ面積の1/2以上 のもの |
長屋 ・ 共同住宅 | ○ (住戸部分) |
− | − |
バリアフリー改修・断熱改修の対象となる物件の検索はこちら↓
耐震改修の対象となる物件の検索はこちら↓
補助対象者
■市内に自らが所有し,居住する住宅を改修する方
■市内に所有している住宅を改修して居住する方
◇ 市税の滞納がない方に限ります。
補助対象工事
- バリアフリー改修工事と断熱改修工事は,対象額(基準額または見積書による工事費のいずれか少ない額。以下同じ。)の合計が30万円以上の工事であること。
- 耐震改修工事は,耐震改修に要する工事費の合計が30万円以上の工事であること。
- 補助の対象となる工事は,申請年度の2月末日までに完了すること。
○工事ごとに補助対象となる工事の基準があります。
○新築工事や増築工事は対象となりません。
○バリアフリー改修工事,断熱改修工事,耐震改修工事の各区分において当該補助金の交付を過去に受けている場合,交付決定を受けた年度の翌年から起算して10年を経過していること。
○補助金の申請は,同一年度内において,同一住宅(住戸)または同一市民につき1回限りとします。
ただし,バリアフリーもしくは断熱の改修工事と併せて耐震改修の申請をする場合は,併せて1回と見なします。
バリアフリー改修工事
■浴室の全面改修 ■便所の改修 ■階段勾配の緩和 ■段差解消 ■通路の拡幅
■手すりの設置(屋外を含む) ■出入口の改修 ■玄関前スロープの設置
断熱改修工事
■開口部の断熱改修 ■壁の断熱改修 ■天井または屋根の断熱改修
■床の断熱改修
耐震改修工事
■耐震診断による上部構造評点が1.0未満のものについて、耐震性の判断基準に係る上部構造評点を 1.0以上とする工事
◇ 昭和56年5月31日以前に建築または着工された一戸建て住宅※1で3階建て以下(木造部分の階数が2以下)のもの
※1 住宅と店舗等の他の用途を兼ねるものを含む。
補助対象工事となる工事基準と工事基準額
事業者(施工業者)の要件
下記1または2のいずれかの事業者が施工する工事
1.市内に本店(主たる営業所)を置く,下記のいずれかの事業者
・建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者
・住宅瑕疵担保責任保険※2法人の保険に登録している事業者
※2 住宅瑕疵担保責任保険については,こちら
・北海道住宅リフォーム推進協議会の事業者登録制度に登録している事業者
2.改修工事を行おうとする住宅を建築した事業者
(営業所の所在地や建設業の許可等の要件はありません。)
補助率・補助限度額
1.バリアフリー改修工事および断熱改修工事
対象額の合計の20%以内で,限度額は20万円(千円未満切り捨て)
※バリアフリー改修と断熱改修を併せて申請する場合,限度額は20万円
2.耐震改修工事
耐震改修に要する工事費(消費税相当額を含む)の20%以内で,限度額は40万円(千円未満切り捨て)
※耐震改修工事に係る補助申請の窓口は,建築行政課(電話:21-3397)になります。
申請書類-
区 分 | 提 出 時 期 | 書類名称等 |
交付申請 | 工事請負契約予定日の2週間以上前 ※受付から,原則2週間以内に補助金交付の可否を通知しますが,疑義が生じた場合,通知までに時間を要します。そのため,契約の1か月前を目途に事前相談をお願いします。 |
必要書類の様式および添付書類等は,下記の提出書類一覧をご覧ください。 |
変更申請 | 申請内容に変更が生じると判明次第,かつ,変更内容に着手する前に速やかに | |
中間報告 |
耐震改修工事による補強箇所等を目視で確認できる状態になり次第,速やかに |
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実績報告 |
工事完了日 (工事費支払日または工事受渡日,完了予定年月日のいずれか早い日)から30日以内または2月末のいずれか早い方 |
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申請取下げ | 確定後速やかに |
提出書類一覧
補助金の交付申請書および実績報告書の提出は,E-mailによる事前協議を行っています。
- 書類が揃いましたら,チェックシートとあわせて,PDFデータを次のメールアドレス宛に送信してください。
送信先アドレス:jutakusesaku@city.hakodate.hokkaido.jp
○バリアフリー・断熱改修に係る問合せ先:住宅課(21-3385)
○耐震改修に係る問い合わせ先:建築行政課(21-3397)
◎住宅リフォーム補助制度 様式等は,こちら |
その他
バリアフリー改修については,この補助制度のほか下記の制度があります。
詳細は各担当課にご相談ください。
【いきいき住まいリフォーム助成】…………… 高齢福祉課 TEL 0138-21-3025
【介護保険住宅改修費支給制度】…………… 介護保険課 TEL 0138-21-3023
【障がい者・児の日常生活用具給付事業(住宅改修費)】
………… 障がい保健福祉課 TEL 0138-21-3302
◆上記の補助制度と函館市住宅リフォーム補助制度の重複はできません。
◆各制度の違い(対象者・対象工事など)は下記,比較表を参考にしてください。
バリアフリー 住宅リフォームに係る補助等制度比較_R5(227KB)
耐震診断については,次の支援があります。
詳細は建築行政課にご相談ください。TEL 0138-21-3397
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
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