公開日 2023年07月18日
高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種とは
令和元年8月1日から令和6年3月31日の期間、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる年度に、肺炎球菌ワクチンの定期接種(接種費用の一部公費負担)を1回のみ受けることができます。(ただし、過去に任意接種や平成26年10月1日から平成31年3月31日の定期接種により、同じ肺炎球菌ワクチンを接種している方は、今回の定期接種の対象となりません。)
令和5年度高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種の対象となる下記の方は、4,000円(自己負担額)で接種することができます。
令和5年度の対象者
函館市に住民票を有する方で次の(ア)または(イ)に該当する方(※過去に定期接種や任意接種により、同じ肺炎球菌ワクチンを接種している方は、今回の定期接種の対象となりません。)
(ア)下表の生年月日に該当する方(7月末ころに定期接種に関する書類を郵送します) | |||||||||||||||||||
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(イ)接種日現在で満60歳から64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全 ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方(身体障害者手帳1級相当) |
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※対象者以外でワクチン接種をされる方は、各医療機関が定める料金で自費にて接種していただくことになります。 |
ワクチン定期接種の実施期間
令和5年8月1日~令和6年3月31日
ワクチン接種の効果とリスク
ワクチン接種を行うことで、肺炎球菌が原因でかかる肺炎にかかりにくくなり、かかっても重症化を予防する効果が期待できます(接種することでかからないわけではありません)。また、接種後に腫れたり、熱が出るなどの症状が見られたりするほか、まれに重篤な症状を引き起こす可能性があります。
※上記のような副反応をご理解いただいたうえで、個人の選択により接種を受けていただくようお願いします。
接種ができる医療機関
市と委託契約をしている医療機関で接種することができます。
令和5年度の委託医療機関は、 医療機関一覧(令和5年6月28日現在)(194KB)です。
※接種される方は、事前に医療機関へ直接連絡してください。予約が必要な場合があります。
ワクチン接種の際に医療機関に持参するもの
○上記対象者(ア)の方
・予診票(7月末に郵送しています。)
・年齢を確認できる書類(健康保険証、運転免許証など)
○上記対象者(イ)の方
・身体障害者手帳(1級)または医師の診断書
・年齢を確認できる書類(身体障害者手帳を持参の方は不要です)
ワクチン接種の費用(自己負担額)
4,000円 (◆対象者(ア)または(イ)の方が、函館市と契約をしている医療機関で接種する場合に限ります。)
※委託医療機関以外や函館市外の医療機関での接種費用は、各医療機関が定める料金となり、自己負担額の免除は受けられません。
ワクチン接種の自己負担額の免除について
対象者(ア)または(イ)の方のうち、市民税非課税世帯に属する方はワクチン接種費用の自己負担額(4,000円)が免除されます。
下表に該当する方は、必要書類を医療機関へご持参ください。(※必要書類の提出がなければ免除を受けることはできませんのでご注意ください。)
※過去に肺炎球菌ワクチンを接種された方は、この定期接種の対象となりません。(接種費用は全額自費となります。)
要件 | 対象者 | 医療機関に持参する書類 |
市民税が非課税世帯に属する方(生活保護世帯に属する方を除く)
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対象者(ア) の方 |
下記の1、2または3のいずれかを医療機関に持参してください。
1.令和5年度介護保険料決定(変更)通知書または令和5年度介護保険料特別徴収額決定(変更)通知書の写し (保険料段階が第1、第2、第3の方で、7月以降に発行されたものに限る)
※介護保険課では、肺炎球菌ワクチン接種費用の負担免除を理由とする各通知書の再発行は行っていませんので、 ご注意ください。
2.後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(有効期限内のものに限る)
※原則75歳以上の後期高齢者の方が必要に応じて申請して交付されるもので、全ての方がお持ちのものでは ありません。
3.市立函館保健所保健予防課で発行する自己負担免除券(※)
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対象者(イ) の方 |
市立函館保健所保健予防課で発行する自己負担免除券(※) |
■ 自己負担免除券の申請について
上記の表中の介護保険料決定(変更)通知書、介護保険料特別徴収額決定(変更)通知書または後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を紛失した、または届いていない方は、代わりとして自己負担免除券を発行します。
8月1日以降(開庁時)に市立函館保健所保健予防課(3階)へ下記申請書により申請願います。
◆東部4支所管内の方は、東部保健事務所(椴法華支所内)で申請することができます。
※郵送等での対応は行っておりません。直接窓口までお越しください。
・本人が窓口に来られる場合
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マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明,もしくは健康保険証を持参のうえ、 8月1日以降に申請にお越し下さい。申請書に記載していただき、確認後その場で免除券をお渡しします。 |
・代理の方が窓口に来られる場合
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申請書に接種者(委任状)記載(代筆時接種者押印)のうえ、接種者の健康保険証、 代理人(窓口に来られる方)の身分証明書(運転免許証・健康保険証等)ご持参で お越し下さい。 確認後その場もしくは時間がかかる場合は、後日免除券をお渡しします。 |
◆自己負担免除券交付に必要な申請用紙 | ||
・高齢者肺炎球菌感染症予防接種自己負担免除券交付申請書(表) | 免除券交付申請書(18KB) | |
・同意書(裏) | 同意書(17KB) | |
・高齢者肺炎球菌感染症予防接種自己負担免除券交付申請書(表) 同意書(裏) |
※ | 交付申請に個人番号の記入(職員による記載同意可)と代理申請時の代理申請者への委任ならびに代理申請者の身元確認書類(公的証明書)の提示が必要になりました。 |
(当年1月1日以後に他の自治体から転入された方は、情報提供ネットワークにて地方税情報を確認するので「同意書」の記入提出をお願いします。) | |
なお、免除券の交付申請場所は市立函館保健所保健予防課です。 ※東部4支所管内の方は、東部保健事務所(椴法華支所内)で申請することができます。
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高齢者肺炎球菌感染症予防接種依頼申請書について
函館市民で、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上の方または60歳から65歳未満で一定の障害を有する方を対象に肺炎球菌感染症予防接種を実施しています。
函館市内の委託医療機関以外で接種を受ける場合は、依頼書発行の手続きが必要となります。
依頼書を提出することで、健康被害の救済対象となりますが、接種費用は全額自己負担となります。
詳しくは、次をクリックしてください。
関連サイト
肺炎球菌ワクチンQ&A
Q | ワクチン接種はどこで実施していますか? |
A |
委託医療機関で受けることができます。令和5年度の委託医療機関はこちらの医療機関一覧でご確認ください。(保健所では行っていませんのでご注意ください)
また、市外の医療機関または契約していない医療機関で接種すると助成を受けることはできませんのでご注意ください。 |
Q | 対象者以外には費用の助成はありませんか? |
A | 定期接種の対象となる方以外への助成はありません。 |
Q | 肺炎球菌ワクチン接種による副反応はありますか? |
A | ワクチン接種後には、接種部位が赤くなったり腫れたりすることがありますが、ほとんどは一過性の症状でおさまります。気になる症状が出たり長引いたりする場合は医師に相談してください。 |
Q | 肺炎球菌ワクチンについて、来年度定期接種の対象となりますが、今年度に定期接種することはできますか? |
A | 肺炎球菌ワクチンは、生年月日によって定期接種の対象となる年度が決まっていますので、上記の表にてご確認の上接種をしてください。定期接種の対象となる年度と別の年度に接種しても助成の対象とはなりません。 |
Q | 肺炎球菌ワクチンを接種してはいけないのはどんなときですか? |
A | 肺炎球菌ワクチン接種が不適切と考えられるのは、
・明らかな発熱(通常は37.5℃を超える場合) ・重篤な急性疾患にかかっているとき などです。 また、以前に肺炎球菌ワクチンの成分によってアナフィラキシーショックを起こしたことがある方や医師が不適当な状態と判断された方は、接種を受けることができません。 |
Q | 肺炎球菌ワクチン接種後の注意点はありますか? |
A | アナフィラキシーショックなどの重篤な副反応の大半は接種後30分の間に起きることが多いので、接種医療機関にとどまるか、接種医にすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
接種当日は、はげしい運動を避ければいつもどおりの生活でかまいません。 また、発熱がなければ入浴をしても差し支えありませんが、接種部位はこすらないようにしてください。
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Q |
新型コロナワクチンとの接種間隔はどれくらい必要ですか? |
A |
原則として、新型コロナワクチンとその他のワクチンの接種は、13日以上の間隔をおくこととしています。 (新型コロナワクチンと高齢者肺炎球菌ワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。) ※新型コロナワクチン1回目と2回目の間には、高齢者肺炎球菌ワクチンを受けないようにしてください。 |
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