Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

保育所・認定こども園(保育所機能)を利用するときの手続き

公開日 2023年11月13日

教育・保育給付認定について

認可保育所や認定こども園(保育所機能)を利用するためには,居住地である市区町村に教育・保育給付認定の申請を行い,保育認定(2号・3号認定)を受ける必要があります。教育・保育給付認定の申請は,保育の利用申込みと一緒に申請することができます。 

 

認定区分 対象となる子ども 利用できる施設
1号認定(教育標準時間認定) 満3歳以上の子ども

幼稚園

認定こども園(幼稚園機能)

2号認定(保育認定) 満3歳以上で保育を必要とする子ども

保育所

認定こども園(保育所機能)

3号認定(保育認定) 満3歳未満で保育を必要とする子ども

 

 

園の空き状況について

函館市内の認可保育所と認定こども園(保育所機能)の空き状況については,函館市福祉事務所 子どもサービス課(電話0138-21-3270)にお問い合わせください。お問い合わせいただいた時点での空き状況をお伝えします。

空き状況は,現在利用している児童の状況や園の受け入れ体制によって,変動することがあるため,利用を希望する時点での空き状況とは異なりますので,ご了承ください。

 

なお,認定こども園つつじ保育園と南かやべ認定こども園の空き状況については,次の窓口にお問い合わせください。

  • 認定こども園つつじ保育園/函館市福祉事務所 恵山福祉課(電話0138-85-2335
  • 南かやべ認定こども園/函館市福祉事務所 南茅部福祉課(電話0138-25-6048

 

お申込みについて

令和7年4月1日から保育の利用を希望する方へ

 受付期間 令和6年11月18日(月)から令和6年12月27日(金)まで

 

令和7年4月1日から新たに保育の利用を希望される場合は,お申込み前の確認事項についてをご確認の上,下記「提出書類」をそろえてご提出ください。

先着順ではありませんが(詳しくは利用調整についてをご覧ください)最終週(12月23日(月)から12月27日(金)まで)は混雑することが予想されますので,お早めにお申込みください

また,現在,保育を利用している方が転園を希望する場合も,利用調整の対象となりますので, 受付期間内に書類を提出してください。

※ 不足書類があった場合,受付ができませんのでご注意ください。4月1日から就労や就学が決まっていて,受付期間内に各種証明書を提出することが難しい場合等については,事前にご相談ください。

 

 

年度の途中から保育の利用を希望する方へ

利用希望月の2か月前に申請書類の受付を行います。お申込み前の確認事項についてをご確認の上,下記「提出書類」をそろえてご提出ください。提出書類に不備等がある場合は,受付できないケースもありますのでご注意ください。

利用園を決定する利用調整は,利用希望月の1か月前に行い,結果をお知らせいたします。

 

 

提出書類

お申込みに必要な書類の様式は,「提出先」に記載している市の窓口や各園で配布しています。また,以下よりPDFファイルをダウンロードすることができます

また,きょうだいでお申込みされる場合,子どもごとに下記 1 保育給付認定等申請書(2号・3号認定)をご提出ください。なお,下記 2から5の書類は共用することができます。

 

1  教育・保育給付認定等申請書(2号・3号認定)

  • A4判で両面印刷してください。
  • 必ずしも希望する園を利用できるわけではありません。希望園の利用が不可となった際,ほかに利用可能な園の紹介を希望される場合は,必ず,利用を希望する施設(事業者)名を第3希望までご記入ください。
  • 個人番号を記入した申請書を代理人が窓口等(施設を含む)に持参する場合,委任状の提出が必要です。 

 

2  【4月1日利用申込み用】保育所および認定こども園(保育所機能)利用申込みにおける確認書

   【年度途中利用申込み用】保育所および認定こども園(保育所機能)利用申込みにおける確認書

 

3  保護者(父母等)の保育の利用を必要とする事由を確認するための書類

 
保育の利用を必要とする事由 必要書類 認定の期間

就労

1月当たり64時間以上の

労働を常態とする場合

被雇用者

就労証明書(標準的な様式)(PDF)

就労証明書(標準的な様式)(Excel)

 (参考)記載要領

→勤務先に記入を依頼してください。

事由が無くなるまで

(小学校就学前まで)

就労

1月当たり64時間以上の

労働を常態とする場合

自営

就労(自営業)申立書

〇事業内容が確認できる公的書類の写し

→確定申告書・開業届など

事由が無くなるまで

(小学校就学前まで)

就労

1月当たり64時間以上の

労働を常態とする場合

請負(内職)

業務請負(内職)申立書および証明書

→事業主に記入を依頼してください。

事由が無くなるまで

(小学校就学前まで)

妊娠・出産

出産予定日前後各8週の期間

※多胎妊娠の場合は出産予定日の14週前から

〇母子手帳の写し

→表紙および出産予定日記載ページ

出産日から起算して

8週間を経過する日の

翌日が属する月の末日まで

疾病・障がい

疾病や負傷,または精神もしくは

身体に障がいを有している場合

(a)診断書の本書または写し

→疾病名,自宅での保育が困難であることの記載が必要

(b)障害者手帳・療育手帳等の写し

事由が無くなるまで

(小学校就学前まで)

介護等

親族を常時介護または看護している場合

親族介護(看護)申立書

〇介護等を必要とすることがわかる書類

→診断書の本書もしくは写し,または要介護状態が

わかる書類

事由が無くなるまで

(小学校就学前まで)

災害復旧

震災・火災等の復旧に従事している場合

〇災害復旧に従事していることがわかる書類

事由が無くなるまで

(小学校就学前まで)

求職活動

求職活動(起業の準備を含む)

継続的に行っている場合

求職活動申立書

〇求職活動中であることがわかる書類

→ハローワーク受付票の写しなど

認定日から起算して90日を

経過する日が属する月の

末日まで

就学・職業訓練

就学(職業訓練)中の場合

〇在学証明書の本書または写し

〇1日の受講時間がわかる書類

→カリキュラムや時間割など

保護者の卒業予定日または

修了予定日が属する月の

末日まで

その他

 (上記各事由に類する場合)

〇申立書等(市にご相談ください)

市が認める期間

 

4 利用者負担額(保育料)の算定または副食費の徴収免除の判定に必要となる書類(アからエに該当する場合)

 
区分 必要書類

同居する世帯員の中に,次に該当する方が

いる場合(申請する子どもを含む)

・身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

・特別児童扶養手当の支給対象児童

・障害基礎年金受給者

以下のいずれかの書類の写し

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・特別児童扶養手当受給者証

・障害基礎年金証書

令和5年1月1日※1現在の保護者の住民登録地が

函館市以外で,提出書類 1 に個人番号を記入しない場合

※単身赴任の保護者を含む。

令和5年1月1日※1に住民登録があった市区町村から

発行される以下のいずれかの書類の写し

・令和5年度 市区町村民税納税通知書

・令和5年度 特別徴収税額の通知書

・令和5年度 市区町村民税所得課税証明書

※非課税の場合も,確認できる書類が必要となります。

里親または養護施設の長が保護者となる場合

以下のいずれかの書類の原本

・里親委託証明書

・児童相談所の長の証明書

・通園に要する費用の負担者を明らかにする里親

または養護施設の長の証明書

きょうだいの中に,下記施設に在籍している,

または下記サービスを利用している

就学前子どもがいる場合

・新制度に移行していない幼稚園

・企業主導型保育事業

・特別支援学校の幼稚部

・医療型児童発達支援

・情緒障害児短期治療施設の通所部

・児童発達支援

利用者負担額軽減対象施設にかかる在籍(利用)証明書

※1 令和6年9月分以降の利用者負担額の算定については,「令和5年1月1日」を「令和6年1月1日」と読み替えてください。

 

令和5年度分(令和6年9月以降利用希望の方は令和6年度分)の市民税が未申告の場合,利用者負担額の算定または副食費の徴収免除の判定ができないため,保育の利用手続きができません。お申込み前に,令和5年1月1日現在(令和6年9月以降の利用を希望される方は令和6年1月1日)の住民登録地において,市民税の申告をしてください。

なお,函館市に申告する場合の申告先は,函館市役所2階 税務室市民税担当(電話0138-21-32110138-21-32120138-21-3213)となります。

 

5 その他の添付書類(該当する方のみ) 

  • 同居家族が多く,提出書類 1 の裏面にある世帯状況欄が足りない場合

    世帯状況確認票

 

  • 申請にあたり,申し立てを行いたい事項がある場合

    申立書

 

提出先

  • 函館市福祉事務所 子どもサービス課  電話0138-21-3270 (亀田福祉課と湯川福祉課の窓口でも受付を行います。)
  • 函館市福祉事務所 恵山福祉課  電話0138-85-2335
  • 函館市福祉事務所 南茅部福祉課  電話0138-25-6045
  • 利用を希望する認可保育所,認定こども園園の一覧ページ

 

電子申請について

教育・保育給付認定の申請や保育の利用申込みは,申請書の持参や郵送の方法によるほか,政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」という機能を活用した電子申請も可能です。

 

電子申請可能な手続き

 

電子申請に必要なもの

電子申請を行うためには,次の 1・2・3  または 1・2・4 が必要です。

  1. マイナンバーカード
  2. 暗証番号(マイナンバーカード交付の際に設定した記載票に記載の暗証番号)
  3. マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン
  4. パソコンとICカードリーダライタまたはマイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン

 

電子申請を行う前に必ずご確認ください

  • 手続画面にアクセスしたら,「概要」,「手続期限」および「手続に必要な添付書類」についてよくご確認ください。
  • 書類の添付漏れや入力内容に不備があった場合は,受付完了となりませんのでご注意ください。
  • 保育の利用を必要とする事由が「介護等」,「災害復旧」および「その他」の場合は電子申請の対象となりません。
  • 通信障害,操作ミスやタイムアウト(一定時間画面遷移を行わないと接続が切れて一から入力し直しになります)により申請ができなかった場合について,市は一切責任を負いません。

 

お申込み前の確認事項について

園の見学について

お申込み前に,利用を希望する園に直接お問合せの上,お子さまと一緒に園を見学してください。見学の際は,園を利用する際のルールや通園に要する時間等をご確認ください。利用決定後,保育内容が合わないなどの理由による利用辞退は,ほかの利用希望者や園に迷惑をかけることになります。

 

また,園に入園したお子さまは,新しい環境に少しずつ慣れていき,そのなかで多くのお友だちや先生たちと接しながら成長していきます。短期間でお子さまの環境を変えることは,お子さまの負担になってしまいます。園を選ぶときは,最低半年は継続して利用できる園を選びましょう。

 

特別な支援を必要とするお子さまについて

障がいや食物アレルギーのあるお子さま,医療的ケアを必要とするお子さまなど,特別な支援が必要な場合は,申請前に子どもサービス課電話0138-21-3270へ必ずご相談ください。

また,障がいの有無にかかわらず,お子さまの心身の状態や発育・発達で気になることがある場合は,必ず申請書の健康状態欄にご記入いただくか,申請時に申し出てください。

 

事前の相談や申し出がないまま利用が決まり,利用開始時に支援の必要があることがわかった場合は,園で受け入れ体制が整わず,受け入れができなくなってしまうこともありますので,ご注意ください。

 

保育の利用時間について

保育所や認定こども園(保育所機能)は,保護者の労働や疾病その他の理由により,お子さまが家庭で必要な保育を受けることが困難な場合に利用する施設です。

 

園で行われる保育の利用日数と利用時間については,保護者の就労時間帯での保育体制の確保やお子さまの育成上の配慮という観点から,必要な範囲での利用を想定しておりますので,認定を受けた際の要件や時間の中での利用をお願いします。

 

保育必要量 一か月の就労時間等 保育を利用できる時間

保育標準時間

(11時間まで)

120時間以上 園の開園時間

保育短時間

(8時間まで)

64時間以上120時間未満 園の開園時間のなかで園が定める時間

 

※園によって開園時間および保育短時間の設定時間が異なりますので,函館市内の認可保育所・認定こども園・幼稚園のページでご確認ください。

 

慣らし保育について 

慣らし保育とは,環境の変化によるお子さまの負担を軽減するために,1週間程度の期間で,少しずつ保育時間を延ばしていくことです。慣らし保育の期間中は,お迎えの時間が早くなりますので,園を見学されるとき等に慣らし保育の期間や時間を確認してください。

 

また,入園日より前から慣らし保育を行うことはできません。慣らし保育開始日が入園日ということになりますので,慣らし保育の期間についても,利用者負担額(保育料)が発生します。慣らし保育を希望される場合は,この慣らし保育を含めた期間で申込む必要がありますので,ご家族やお勤め先と調整の上,いつから保育の利用を希望するか検討してください。

 

なお,育児休業明けの方や就労が決定している方については,「就労開始予定日の1週間前」の日を,入園日として利用申込みをすることが可能です。 

 

利用調整について

利用調整(利用園の決定)について

園の利用人数は,園の広さや保育士の人数等をもとに決定されるため,受け入れが可能な人数も限られてしまいます。そのため,利用園の決定にあたり,利用調整を行います。

 

利用調整は,「利用調整基準表」に基づいて行われます。保育の利用を必要とする理由や世帯の状況について,提出書類や申請時に聞き取った内容をもとに保育の必要性の高さを点数化し,点数が高い方から順番に利用を決定します。

 

申請をした後に,「仕事をやめた」「祖父母と同居することになった」「引越しをする」など申請の内容が変わる場合または変わる可能性がある場合,必ず子どもサービス課へご連絡ください。

 

 

園の利用について

保育を利用する際の留意事項や利用開始後に必要となる手続きについては,次の「令和5年度保育所等利用のしおり」をご覧ください。

利用者負担額(保育料)

  • 3歳児クラス以上の保育料は無料となりますが,0歳児から2歳児クラスの保育料については,市町村民税額等に応じて決定されます。
  • 令和6年4月1日から,第2子以降の保育料が無料となる予定です。詳しくは次の「保育所・認定こども園・幼稚園の利用者負担額(保育料)」をご覧ください。
  • 保育所・認定こども園・幼稚園の利用者負担額(保育料)

副食費の徴収について

3歳児クラス以上の副食費は各園で独自に設定されていますが,一定の所得以下の世帯など,徴収免除となる場合がありますので,次の「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

 

 

広域利用について

居住地以外にある園で保育の利用を希望する場合,居住地である市区町村と園が所在する市区町村とで事前に協議を行い,広域利用の条件(里帰り出産,保護者の勤務先が所在する市区町村にある園を利用する場合等)を満たしていることを確認した上で,利用が決定されます。

利用を希望する方は,住民登録をしている市区町村の保育関係事務の担当窓口に,お申込みください。函館市在住の方は,市役所1階の子どもサービス課認定・入退所担当(電話0138-21-3270)が窓口となります。

 

函館市から転出する予定の方へ

現在利用している園に退所届出書を提出し,函館市が交付した支給認定証を返却していただきます。

転出後も函館市内の園の利用を希望する場合は,継続利用の条件を満たしているか確認が必要となりますので,転出前に必ず,子どもサービス課認定・入退所担当(電話0138-21-3270)にご連絡いただくとともに,転出先の市区町村の保育関係事務の担当窓口で,改めて利用申込みを行ってください。

 

函館市に転入する予定の方へ

函館市に転入後,保育の利用を希望する場合は,お申込み前の確認事項についてをご確認の上,申請に必要な書類をそろえて提出してください

また,利用調整について,現在函館市に居住している方と同じ基準で行いますが,利用開始日以前に転入できなかった場合,利用調整の結果にかかわらず,入園できないことがあります。

  1. 提出書類 : 上記「提出書類」一式と転入に関する申立書
  2. 提出先 : 〒040-8666 北海道函館市東雲町4番13号 函館市福祉事務所 子どもサービス課 認定・入退所担当電話0138-21-3270
  3. 郵送で提出する場合に必要な添付書類
    ・本人確認書類の写し(運転免許証やパスポート等)
    ※ 申請書類に個人番号をご記入いただいた場合は,番号確認書類の写し(マイナンバーカードや個人番号の記載がある住民票等)

 

 

 

ホームページに関するアンケートにご協力ください。


 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

お問い合わせ

子ども未来部 子どもサービス課
TEL:0138-21-3270