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介護職員資格取得受講支援事業について

公開日 2023年04月01日

 

Topics
介護福祉士実務者研修が補助対象に加わりました。
 

この事業は、介護業務に従事している介護職員を対象に、「介護職員初任者研修」および「介護福祉士実務者研修」の受講料等の一部を支援することにより、市内の介護サービス事業所における新たな人材の参入と職員の定着ならびにキャリアアップを促進し、介護人材の安定的な確保と質の高いサービス提供を図ることを目的としています。

※この事業は、令和5年度から「介護職員初任者研修受講支援事業」の対象を拡大し、名称を変更しました。

事業の概要

事業の概要は以下のとおりです。事業の詳細につきましては、リーフレットまたは補助金交付要綱をご覧ください。

介護職員資格取得支援事業リーフレット(両面印刷)

函館市介護職員資格取得支援事業費補助金交付要綱

 

補助対象者

(1) 個人の補助対象者

申請日時点において,下記の介護サービス事業者に直接雇用され,市内の介護サービス事業所において介護職員として勤務しており,研修に係る受講料等の全額または一部を自己負担している方を対象とします。

 

(2) 法人の補助対象者

市内の介護サービス事業所で勤務している介護職員が受講した研修に係る受講料等を全額負担した介護サービス事業者を対象とします。

 

[参考]介護サービス事業者(以下に掲げる介護サービス事業所を函館市内に有する法人) 

■指定居宅サービス事業所

(訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,福祉用具貸与および特定福祉用具販売を除く。)

■指定地域密着型サービス事業所

 

■指定介護予防サービス事業所

(介護予防訪問看護,介護予防訪問リハビリテーション,介護予防居宅療養管理指導,介護予防福祉用具貸与および特定介護予防福祉用具販売を除く。)
 

■指定地域密着型介護予防サービス事業所
 

■介護保険施設 


 

※ご自身の勤務先が補助対象となる事業所かわからない場合は,担当課までお問合せください。(☎21-3289)

 

対象となる研修

都道府県知事の指定を受けた事業者が実施する「介護職員初任者研修」および「介護福祉士実務者研修」を対象とします。
ただし,研修の修了日が過去1年以内のものに限ります。

 

補助対象経費

研修の受講にあたり,補助対象者が研修の実施機関に直接支払った受講料,テキスト代,実習代(補講等に係る費用等は含まない。)を対象とします。

※個人の補助対象者において,法人から受講料等に対し助成を受けている場合は,助成に係る額を除いた額を補助の対象とします。

※法人の補助対象者において,介護職員が負担した受講料等の全額に対して金銭(支給金)を支給した場合についても補助の対象とします。

※法人の補助対象者自らが研修の実施機関として開講する研修を,自らに所属する介護職員に受講させる場合の受講料等については,補助の対象となりません。

※受講料に対して,国,道または他の地方公共団体等から同種の補助金等を受けている場合は,補助の対象となりません。
 ただし,研修の実施期間における割引制度等を利用した場合については,その利用後の額を補助の対象とします。

※高等学校等または大学等の授業等において受講した研修の受講料等については,補助の対象となりません。

 

補助金の額

補助金の額は,補助対象経費の2分の1以内の額

(介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修,それぞれに対し,受講者1人につき上限5万円)とし,予算の範囲内で交付します。)

※千円未満の端数は切り捨てる

 

補助を受けるまでの手順

補助を受けるまでの手順は以下のとおりです。

02_図(→jpeg形式にエクスポート).jpg

1.【補助対象者】

介護職員初任者研修または介護職員実務者研修を受講し,修了します。(※修了日が申請日から過去1年以内)

2.【補助対象者】

下記の書類をそろえて市に補助金の交付を申請してください。
介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修どちらを受講した場合も,必要書類は同様です。

申請日時点で,介護サービス事業所で勤務している必要があります。

 

【必須】 

(1)交付申請書

個人申請:別記第1号様式−1法人申請:別記第1号様式−2

(2)受講した研修の受講料等が分かるもの(研修のパンフレット等)
(3)研修の修了証明書の写し
(4)研修の実施機関発行の受講料等の領収書の写し

※研修の実施機関が発行する領収書が必要ですので,研修の実施機関に発行を依頼してください。
 なお、領収書は、研修名・補助対象者名(受講者名または受講料等を全額負担した法人名)が明記されているものに限り有効です。
 また、研修の実施機関発行の領収書以外(銀行振込,コンビニ,クレジットカードなどで支払った場合における振込明細や振込受領書など)は受付いたしません。
(5)雇用証明書

別記第2号様式 ※1か月以内に発行されたものに限る)

 

【条件を満たす場合添付】

(6)(個人申請) 法人から受講料等に対し助成を受けている場合は,当該助成を受けたことが分かるもの
(7)(法人申請) 介護職員が負担した受講料等の全額に対して金銭(支給金)を支給した場合は,支給明細書の写し
(8)その他市長が必要と認める書類

(記載例)交付申請書(個人申請:別記第1号様式−1)

     交付申請書(法人申請:別記第1号様式−2)

     雇用証明書(別記第2号様式)

3.【市】

 提出された書類を審査した上で補助金の交付の可否を決定し,交付(不交付)決定通知書を補助対象者に送付します。

4.【市】

 申請者指定の口座に補助金を振り込みます。 

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課
TEL:0138-21-3289