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違反対象物の公表制度について

公開日 2022年03月03日

建物を安心して利用していただくために,消防本部が把握する重大な消防法令違反のある防火対象物の情報を函館市ホームページで公表する制度です。(平成30年4月1日から運用開始)

目的

消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について,その違反の内容を利用者等へ公表することにより,防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに,防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化および消防用設備等の適正な設置促進に資することを目的としています。

公表の対象となる防火対象物および違反の内容

映画館,飲食店,物品販売店舗,宿泊施設等の不特定多数の方が利用する建物や病院,社会福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用される建物で屋内消火栓設備,スプリンクラー設備または自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,消防法第4条第1項に規定する立入検査の結果,当該設備が設置されていないと認められるものが対象となります。

公表の対象となる防火対象物の用途(191KB)

公表までの流れ

立入検査の実施 → 立入検査結果通知書の交付 → 防火対象物の関係者に対する公表の事前通知 → 立入検査結果を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において,なお同一違反が認められる場合 → 公表

公表事項および公表方法

  1. 防火対象物の名称および所在地
  2. 違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
  3. その他消防長が必要と認める事項

上記の公表事項について,建物を利用される方がその危険性に関する情報を入手し,利用する際の判断ができるよう,函館市のホームページにおいて公表します。なお,公表は違反の是正が確認されるまで継続します。

(公表例)

防火対象物 違反の内容 公表日
名称 所在地 違反指摘事項 根拠法令等の条項 違反の位置等
●●ホテル 函館市●●町●番●号 自動火災報知設備未設置 消防法第17条第1項 防火対象物全体 平成●●年●月●●日
△△ビル 函館市△△町△番△号 屋内消火栓設備未設置 消防法第17条第1項 △階部分 平成△△年△月△日

建物関係者のみなさまへ

重大な消防法令違反の多くは無届の増改築や用途変更により発生しています。増改築工事や用途の変更を計画されている建物関係者の方は必ず事前に管轄消防署までご相談ください。

(事例)

  1. 増築や改築,隣接している建物との接続を行う場合。
  2. 飲食店,物品販売店舗,宿泊施設,病院,福祉施設等の用途が新たに入居する場合。
  3. 窓等の開口部を塞いでしまう場合。

公表の対象となる違反対象物

現在,函館市内で公表の対象となる防火対象物はありません。

関係法令

・「違反対象物の公表制度」に関する火災予防条例等

函館市火災予防条例(昭和48年函館市条例第18号)(抜粋).pdf(51KB)

函館市火災予防規則(昭和56年函館市規則第2号)(抜粋).pdf(72KB)

お問い合わせ

  • 消防本部指導課 0138-22-2151
  • 北消防署予防係 0138-46-2201
  • 東消防署予防係 0138-36-0119
 
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消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151