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避難所について

公開日 2024年04月01日

避難所の見直し

 令和6年4月1日付けで避難所の見直しを行いました。

 いざという時のために,お近くの避難所等がどこにあるのかを確認しておきましょう。

 

<新たに指定した施設>

1 もと小安中央会館前 高台(指定緊急避難場所) 

2 岩戸町136番地裏 高台(指定緊急避難場所)

3 函館旅宿 箱だて館(津波避難ビル)

<取消しした施設>

1 小安中央会館(指定緊急避難場所)

2 古武井会館(指定避難所)

3 新八幡町会館(指定緊急避難場所)

4 銚子会館(指定緊急避難場所)

 

1.避難所一覧  

避難所一覧

避難所一覧(令和6年4月1日現在)[PDF:850KB]

避難所一覧(令和6年4月1日現在)[XLSX:229KB]

指定緊急避難場所)

 ・指定緊急避難場所(令和6年4月1日現在)[PDF:693KB]

 ・指定緊急避難場所(令和6年4月1日現在)[XLSX:44.7KB]

指定避難所)

 ・指定避難所一覧(令和6年4月1日現在)[PDF:215KB]

 ・指定避難所一覧(令和6年4月1日現在)[XLSX:26.7KB]

※ 災害種別欄の「×」印が該当する災害が発生,もしくは発生のおそれがある場合には,

  該当施設への避難は不可となりますので,ご注意ください。 

※ ペットとの同行避難についてはこちらのホームページをご確認ください。

2.経 緯

東日本大震災では,災害の危機から逃れるための避難所と,避難生活を送るための避難所が明確に区別されていなかったことが被害拡大の一因となったことを踏まえて,災害対策基本法が改正されました。

○避難所区分が2種類に区分されました。

・異常な現象ごとに災害の危険から緊急に逃れる「指定緊急避難場所」

・被災者を避難のために必要な時間滞在させる「指定避難所」

※「指定緊急避難場所」と「指定避難所」は兼ねることができます。

○避難所の指定にあたっては,「施設の耐震性」や「立地場所(安全区域)」などの基準が定められました。

これらの法令等の基準に基づいて見直しを行った結果,次のとおり「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を指定しましたので広くお知らせいたします。

見直し後の避難所名称 

3.指定にあたって

(1)指定緊急避難場所(災害対策基本法第49条の4)

【指定の考え方】

指定避難所へ避難する前の一時的な避難所または災害による危険を一時回避する場所として,市民が災害の種類で迷うことなく,安全かつ迅速に避難できるよう災害の種別ごとに,原則,次の要件を満たすものを指定することとしています。

【主な指定要件】

■全ての災害に対応できる安全区域内にあること。(ただし,各避難所等一覧の災害種別欄で×印が示されている災害時は使用できません。

■建物の場合は,耐震性を有すること。

■避難所の開設を迅速に行うことができる施設であること。

■地域住民にその存在が広く知られている施設であること。 など

(2)指定避難所(災害対策基本法第49条の7)

【指定の考え方】

速やかに避難者等を受け入れすることができ,かつ,中短期の避難生活が可能な施設であり,原則として次の要件を満たすものを指定することとしています。

【主な指定要件】

■指定緊急避難場所を兼ねる施設であること

■学校施設や公共施設であること。 など

(3)福祉避難所(災害対策基本法施行令第20条の6第5号)

災害発生時に一般の避難所での生活が困難な高齢者,障がいのある人,妊産婦乳幼児等の災害時要支援者を受け入れるための福祉避難所を指定しております。

なお,福祉避難所は,一般の指定避難所とは違い,要配慮者の方の状態などにより,必要性が認められた場合だけ開設される二次的な避難所となっております。指定避難所(学校施設など)と異なり,受入スペースや人員などの態勢が整い次第に開設するもので,災害発生直後から避難先として利用することはできません。いざというときのためにお近くの避難所等がどこにあるかを確認し,災害時においては,状況に応じて危険な箇所を避け,もっとも安全に避難できるようにしましょう。

 

4.避難所運営マニュアルについて

このマニュアルは,避難所運営の混乱をできる限り予防し,円滑な共同生活を営むことができるよう,基本的なルールや行うべき事柄について,避難所運営に携わる関係者みなさんに理解していただくことを目的に作成したものです。平成30年5月の改訂では,過去の災害における避難所運営の課題を踏まえ,女性や子育て家庭,要配慮者のニーズへの配慮,避難者の健康確保,ペット同伴避難者への対応などについて見直したところですが,このたび新型コロナウイルスなどの感染症対策を徹底する必要があることから,密集の防止や避難者等の健康管理,避難所の衛生管理,感染症等の疑いのある避難者への対応について規定するなど感染症対策を見直しております。今後も避難所運営に係る関係者をはじめ,地域住民による自主運営を確立するために,実効性のあるマニュアルとなるよう,継続的に見直しを図っていくものとします。

本編.pdf(17MB)

様式集.pdf(317KB)

 

5.避難所地域協力員について

市では,大規模地震・津波をはじめとした自然災害発生時にいち早く避難所を開設するため,町会や自主防災組織の役員が避難所の鍵を管理し,解錠する「避難所地域協力員制度」を導入しています。

制度を詳しく知りたい,導入を考えている町会・自主防災組織がありましたら,ご相談ください。

 

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総務部 災害対策課
TEL:0138-21-3648