マイナンバー:マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請について
マイナンバーカードに関する手続の事前予約について
マイナンバーカードの申請・受取等の手続きを希望する方(函館市民)を対象に, インターネットまたは電話での事前予約の受付を行っております。
予約優先制となりますので,予約をされずにお越しいただいた場合,お待ちいただく 可能性がありますのでご了承ください。
予約受付は来庁予定日の30日前から7日前までです。
ご予約については,以下のページをご参照願います。 |
目次
1 マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは,市民の皆様からの申請により無料で交付される顔写真付きのプラスチック製のカードです。
カードの表面には本人の顔写真と氏名,住所,生年月日,性別が表示され,裏面にはマイナンバー(個人番号)の記載と
電子証明書(※)などを搭載したICチップが組み込まれています。
〈マイナンバーカードイメージ〉
(表) (裏)
(※)電子証明書の搭載は任意です。
2 マイナンバーカードの有効期間
↓カード発行時の年齢 | カードの有効期間 | 署名用電子証明書 | 利用者用電子証明書 |
18歳以上 | 10回目の誕生日(※1) | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上~18歳未満 | 5回目の誕生日(※2) | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満 | 5回目の誕生日(※2) | ×(※3) | 5回目の誕生日 |
(※1)令和4年3月31日までに,交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は5回目の誕生日までになります。
(※2)18歳未満については,容姿の変動が大きいことから顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。
(※3)署名用電子証明書についてはオンライン上の登録印鑑に相当するため,15歳未満については原則発行していません。
【外国人住民のマイナンバーカードの有効期間について】
区 分 | カードの有効期間 |
永住者および特別永住者 | 10回目の誕生日 |
永住者以外の中長期在留者 (在留期間は最大5年) |
カード発行日から在留期間の満了まで |
一時庇護許可者または 仮滞在許可者 |
カード発行日から上陸期間または 仮滞在期間を経過する日まで |
出生による経過滞在者または 国籍喪失による経過滞在者 |
カード発行日から出生した日または 日本の国籍を失った日から60日を 経過する日まで |
※在留資格の変更または在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合,日本人の場合のマイナンバーカードの
有効期間を超えない範囲で,新たな在留期間の満了日まで延長できます。
ただし,3月以下の在留期間が決定された場合および短期滞在等の在留資格へ変更された場合を除きます。
※在留期間満了日前に在留資格の変更または在留期間の更新の許可申請をし,満了日までに許可が下りなかった場合に,
許可が下りるまでは最長2月まで従前の在留資格により適法に在留することができる在留期間の特例が生じた場合は,
特例期間の満了日まで有効期間を延長できます。
3 マイナンバーカードでできること
(1)マイナンバー(個人番号)を証明できます。
番号法に定められた社会保障・税・災害対策分野の各種事務手続のためにマイナンバーの提示を求められた際に,
本人確認とマイナンバー(個人番号)の証明がこのカード1枚でできます。
(例)金融機関における口座開設、パスポートの新規発給など
(2)本人確認書類として利用できます。
本人確認が必要な様々な場面で,運転免許証と同じく公的な本人確認書類として利用できます。
(3)コンビニ等で住民票や戸籍謄本等を取得できます。
全国のコンビニ等で住民票の写しや戸籍証明書,戸籍の附票の写し,印鑑登録証明書を取得できます。
※マイナンバーカードと,マイナンバーカードを受け取った際に設定した利用者証明用電子証明書の
暗証番号(数字4桁)が必要です。
詳細はこちら → 「コンビニ交付について」
(4)健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等で保険証として利用できます。
※マイナンバーカードと,マイナンバーカードを受け取った際に設定した利用者証明用電子証明書の
暗証番号(数字4桁)が必要です。
詳細はこちら → 「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(国保年金課ホームページ)
(5)各種行政手続の電子申請を行えます。
各種行政手続をオンラインで申請(電子申請)できます。また,公的個人認証サービスを活用する民間サービスを利用することができます。
※マイナンバーカードと,マイナンバーカードを受け取った際に設定した署名用電子証明書の
暗証番号(英数字6桁~16桁)が必要です。
詳細はこちら → 「電子申請サービスについて」(情報システム課ホームページ)
詳細はこちら → 「公的個人認証サービスとは」(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ホームページ
(6)転出入の手続の際に転入届の特例の適用を受けることができます。
転出入の手続の際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードを使って転出入の届出をすることができます。
※マイナンバーカードと,マイナンバーカードを受け取った際に設定した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要です。
詳細はこちら → 「転入届の特例について」
(7)新型コロナワクチン接種証明書(電子版)が取得できます。
令和3年(2021年)12月20日から新型コロナワクチン接種証明書(電子版)が取得できます。
※マイナンバーカードと,マイナンバーカードを受け取った際に設定した券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)が必要です。
詳細はこちら → 「マイナンバーカードで,新型コロナワクチンの接種証明書(電子版) が取得できます」
(地域保健課ホームページ)
(8)マイナポータルへのログインができます。
マイナポータルは政府が運営するオンラインサービスです。ログインすることで,行政機関等が保有するあなたの情報を確認したり,
e-Taxや年金ネットなど外部サイトを登録することでマイナポータルから外部サイトへのログインができるなど,
様々なサービスを利用できます。
※マイナンバーカードと,マイナンバーカードを受け取った際に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要です。
詳細はこちら → 「マイナポータル(サービストップページ)」
4 マイナンバーカードの申請
マイナンバーカードは,WEBサイトからのオンライン申請をはじめ,郵送申請や窓口・出張申請会場で申請できます。
(1)スマートフォンによる申請
1.交付申請書(QRコード付き)を用意します。
※個人番号通知カードまたは個人番号通知書にとともに送付されています。
※住所や氏名が変更になった場合でも,旧住所や旧姓の記載された交付申請書をお使いいただけます。
※交付申請書(QRコード付き)がない場合は,マイナンバーカード交付窓口で入手できます。
詳細はこちら → 「交付申請書(QRコード付き)の請求」
2.スマートフォンで交付申請書のQRコードを読み取り,申請用WEBサイトにアクセスして,メールアドレスを登録します。
3.登録したメールアドレス宛てに通知された専用WEBサイトにアクセスし,スマートフォンのカメラで撮影した顔写真をアップロードします。
→ 「顔写真のチェックポイントについて」(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ホームページ)
4.画面の案内にしたがって,必要事項を入力し送信すると,登録したメールアドレス宛に申請が完了した旨のメールが届き
申請完了となります。
(2)パソコンによる申請
1.申請用WEBサイトにアクセスして,申請書ID,メールアドレス,メール連絡用氏名を登録します。
※申請ID(半角数字23桁)は交付申請書(QRコード付き)に記載されています。
※交付申請書(QRコード付き)は個人番号通知カードまたは個人番号通知書にとともに送付されています。
※住所や氏名が変更になった場合でも,旧住所や旧姓の記載された交付申請書をお使いいただけます。
※交付申請書がない場合はマイナンバーカード交付窓口で入手できます。
詳細はこちら → 「交付申請書(QRコード付き)の請求」
オンライン申請用サイトは → こちら
2.登録されたメールアドレス宛てに通知された専用WEBサイトにアクセスし,デジタルカメラで撮影した顔写真をアップロードします。
→ 顔写真のチェックポイントについて(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ホームページ)
3.画面の案内にしたがって,必要事項を入力し送信すると,登録したメールアドレス宛に申請が完了した旨のメールが届き申請完了となります。
(3)郵送による申請
1.交付申請書(手書き用)を用意します。
※交付申請書(手書き用)がない場合はマイナンバーカード交付窓口で入手できます。
また,地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページからダウンロードできます。
※交付申請書(手書き用)にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
2.交付申請書に署名等の必要事項を記入のうえ,顔写真を貼りつけます。
→ 顔写真のチェックポイントについて(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ホームページ)
3.送付用封筒に入れて下記へ送ります。
交付申請書送付先
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛
※送付用封筒は,個人番号通知カードまたは個人番号通知書送付時に同封されていますが,
封筒を紛失した場合や有効期限が切れている場合は,こちらからダウンロードすることができます。
※上記の送付用封筒を印刷することが難しい場合は,窓口にお持ちいただければ,市役所から
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に送付することができます。
(4)窓口,出張申請会場での申請
窓口や随時開催されている出張申請会場でマイナンバーカードの申請手続が簡単にできます。
必要書類をお持ちいただいた方には,完成したマイナンバーカードを後日郵送でお送りします。
※無料で申請用写真をお撮りします。
※初めて申請する方が対象です。
詳細はこちら → 「マイナンバーカードの出張申請受付・出張申請サポートを実施します!」
(5)ケータイショップでの申請 ※終了しました。
函館市内のケータイショップ(docomo・au・SoftBank)でも,マイナンバーカードの申請手続が行えます。
申請は手ぶらでOK・交付申請書をお持ちの方も,お持ちでない方も,そしてスマホをお持ちでない方も,
ショップスタッフが申請完了までサポートいたします。
本人確認書類をお持ちのうえ,マイナンバーカード交付窓口までお越しください。
※同時に請求できるのは,本人および同一世帯の方の申請書に限ります。
※本人または同一世帯員以外の方からの請求の場合は,電話(0138-21-3745)でご相談ください。
(7)申請時の注意事項
マイナンバーカードを申請された方へ
申請済みのマイナンバーカードは,地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から函館市に送付され,申請者へは
函館市から交付通知書を送ります。
申請から交付通知書を送るまでに1ヶ月から1ヶ月半程度を要します。
※申請時の即時受取はできませんのでご注意ください。
マイナンバーカードの交付申請中に転出される方へ
マイナンバーカードの申請からカード受取のお知らせ(交付通知書)をお送りするまで,おおむね1ヶ月から1ヶ月半ほど
かかります。カードを受け取る前に函館市から転出される場合,函館市でカードを受け取ることができません。
この場合は,転入先の市町村で改めて申請していただく必要があります。申請方法については,転入先でお問い合わせください。
今後,住所変更の予定がある方は,住所変更の手続をした後にマイナンバーカードを申請していただくようお願いします。
在留カードをお持ちの方へ
在留期間満了まで30日以内の場合は,マイナンバーカードの交付申請はお受けできません。在留期間の更新等が許可されたあと,
再度交付申請を行ってください。
5 マイナンバーカードの受取
(1)交付通知書について
マイナンバーカードの交付準備が整い次第,順次交付通知書をお送りします。
交付通知書が届いた方は,受取に必要なものをお持ちのうえ,交付通知書に記載された交付場所へご本人がお越しください。
※15歳未満の方または成年被後見人には,必ず法定代理人が同行してください。法定代理人が同行しない場合は
交付できません。
※交付通知書は転送不要の普通郵便で送付しますので,郵便局で「転送のお届け」をされている場合は届きません。
(2)交付場所について
市役所本庁舎および各支所
平日 8時45分から17時30分まで
※交付手続には20分~30分程度かかりますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。
※交付場所の変更をご希望の場合は,交付通知書に記載の電話番号にご連絡いただき,受取場所の変更をお申し出ください。
(3)受取に必要なもの
【本人が来庁する場合】
次の1から5をお持ちください。
1.通知カード
※紛失された場合は窓口にお申出ください。
2.交付通知書(ハガキ)
3.本人確認書類・・・・ア,イのいずれか
ア Aのうち1点
イ Bのうち2点
4.設定用の暗証番号
暗証番号を記入してお持ちいただくとお手続きがスムーズです。
暗証番号記入用紙はこちら → 設定暗証番号記載票(85KB)
5.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
【15歳未満の方または成年被後見人が来庁する場合】
必ず,法定代理人が同行してください。
法定代理人が同行しない場合は交付できません。
次の1から7をお持ちください。
1.本人の通知カード
※紛失された場合は窓口にお申出ください。
2.本人の交付通知書(ハガキ)
3.本人の本人確認書類・・・ア,イのいずれか
ア Aのうち1点
イ Bのうち2点
4.設定用の暗証番号
暗証番号を記入してお持ちいただくとお手続きがスムーズです。
暗証番号記入用紙はこちら → 設定暗証番号記載票(85KB)
5.本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
6.法定代理人の本人確認書類・・・ア,イのいずれか
ア Aのうち1点
イ Bのうち2点
7.法定代理人であることが確認できる書類
→ 15歳未満の方の場合は戸籍謄本
※ただし,法定代理人が同一世帯で,かつ親子関係の場合,または函館市に本籍がある場合は必要ありません。
成年被後見人の場合は登記事項証明書または審判書の写しなど
【代理人が来庁する場合(法定代理人のみが来庁する場合を含みます。)】
本人が病気,身体障害,その他やむを得ない理由で来庁できない場合に限り代理人にカードの受取を委任できます。
やむを得ない理由に該当するのは以下のとおりです。
・病気,身体の障害等により来庁が困難であると認められる時
・国内外への長期出張者,長期に航行する船員など仕事の内容,勤務形態,勤務場所等の客観的状況に照らして
来庁が困難であると認められる時
・未就学児であり来庁することが困難である時
※「仕事(学校・部活動)等で忙しい」場合は,やむを得ない理由には該当しないため代理人による受取はできません。
土曜・日曜に開所しているマイナンバーカード臨時交付センターでの受取をご検討ください。
詳細はこちら → 「函館市マイナンバーカード臨時交付センターを開所しています!」
次の1から8をお持ちください。
代理人がカードを受け取る場合は,本人による受取に比べより多くの書類が必要となりますのでご了承願います。
1.本人の通知カード
※紛失された場合は窓口にお申出ください。
2.本人の交付通知書(ハガキ)
3.本人の本人確認書類・・・・ア,イ,ウのいずれか
ア Aのうち2点
イ Aのうち1点およびBのうち1点
ウ Bのうち3点(うち1点は顔写真付き)
15歳未満の方で顔写真付きの本人確認書類がない場合は,法定代理人が下記の様式に15歳未満の方の写真を貼り付けて
必要事項を記入してお持ちください。
※マイナンバーカードの写真と照合しますので,マイナンバーカードで使用した写真またはマイナンバーカードの写真の
規格に準じた写真(正面,無帽,無背景,直近6ヶ月以内に撮影したもの,明るく鮮明であれば白黒可)を貼付してください。
※写真はお返ししません。
長期入院の方,介護施設等に入所されている方,在宅介護を受けられている方で顔写真付きの本人確認書類が
ない場合は,下記の様式に申請者の顔写真を貼り付けて,病院長,施設長または介護支援専門員等から
証明を受けてお持ちください。
※マイナンバーカードの写真と照合しますので,マイナンバーカードで使用した写真またはマイナンバーカードの写真の
規格に準じた写真(正面,無帽,無背景,直近6ヶ月以内に撮影したもの,明るく鮮明であれば白黒可)を貼付してください。
※写真はお返ししません。
個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所者の方)(44KB)
個人番号カード顔写真証明書(在宅介護を受けている方)(50KB)
4.暗証番号
任意代理人の場合
交付通知書(ハガキ)の暗証番号記入欄に本人が暗証番号を記入し,目隠しシールを貼った状態で,
任意代理人の方にお渡しください。
※目隠しシールがなかったり剥がれている場合はお受けできないことがあります。
法定代理人の場合
交付通知書(ハガキ)の暗証番号記入欄に法定代理人が暗証番号を記入しお持ちください。
※目隠しシールは不要です。
5.本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
6.代理人の本人確認書類・・・ア,イのいずれか
ア Aのうち2点
イ Aのうち1点およびBのうち1点
7.法定代理人であることが確認できる書類
任意代理人の場合
交付通知書(ハガキ)の委任状欄に申請者が記入し,任意代理人の方にお渡しください。
※任意代理人の方が記入した場合はお受けできないことがあります。
法定代理人の場合
15歳未満の方の場合は戸籍謄本
※ただし,法定代理人が同一世帯で,かつ親子関係の場合,または函館市に本籍がある場合は必要ありません。
成年被後見人の場合は登記事項証明書または審判書の写しなど
8.本人の来庁が困難であることを証する書類
例)診断書,申請者の障害者手帳,申請者が施設に入所している事実を証する書類 など
※未就学児の場合は必要ありません。
(4)交付時の注意事項
【マイナンバーカードを紛失・盗難にあった場合】
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は,直ちに以下の電話番号(24時間365日対応)に連絡し,マイナンバーカードの
機能の一時停止を行ってください。
また,マイナンバーカードを自宅外で紛失した場合や盗難にあった場合には警察署へ届出をしてください。その際,届出した警察署の連絡先と
受理番号は,後日マイナンバーカードの再交付の手続きに必要となりますので必ず控えてください。
・マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178(無料)
・個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
電話番号:0570-783-578(有料)
つながらない時は
電話番号:050-3818-1250(有料)
【マイナンバーカードを見つけた場合は】
紛失・盗難されたことにより一時停止の手続きを行ったマイナンバーカードが見つかった場合は,マイナンバーカード交付窓口で
一時停止解除の手続きをしてください。
※一時停止解除の手続きは電話でお受けすることができませんのでご了承ください。
詳しくはこちら → 「マイナンバーカードの一時停止解除」
【マイナンバーカードが見つからない場合は】
希望があれば,再交付(有料)の手続きをしてください。
詳しくはこちら → 「マイナンバーカードの再交付」
6 マイナンバーカードの更新
(1)有効期限のお知らせ
マイナンバーカードの有効期間は発行時に18歳未満の方は発行から5回目の誕生日,18歳以上の方は発行から10回目の
誕生日までです。引き続きご利用を希望する場合は更新の手続きが必要です。
更新対象の方には,マイナンバーカードの有効期間が満了するおよそ3カ月前に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から
封書で有効期限通知書が送付されます。
更新の手続きは,有効期間が満了する3ヶ月前の日の翌日から可能となります。
※更新の手続きが可能となる日より前に有効期限通知書が届くことがありますのでご注意ください。
※有効期限通知書が送付される前に転居,転出した場合は有効期限通知書が届かない場合があります。
また,転送不要の普通郵便で送付されるため,郵便局に「転送のお届け」をされている場合は届きません。
※マイナンバーカードの有効期限まで3ヶ月を切った方で有効期限通知書が届いていない場合や,有効期限通知書を紛失してしまった
場合は,戸籍住民課(21-3745)へご連絡ください。
※マイナンバーカードの有効期限が切れてしまっても,有効期限通知書がお手元にある場合は,通知書に記載されている申請書IDと
QRコードを利用してオンライン申請のお手続きができます。
「有効期限通知書」
(2)手数料
無料
※紛失等の理由で現在お持ちのマイナンバーカードを返納いただけない場合は有料(カード発行手数料800円,
電子証明書発行手数料200円)となります。
※更新の手続きが可能となる日より前にお手続きする場合は有料(カード発行手数料800円,電子証明書発行手数料
200円)となります。
(3)更新申請の方法
●スマートフォンで申請
(有効期限通知書に印字されているQRコードを使用)
●パソコンで申請
(有効期限通知書に印字されている申請IDを使用)
●郵送で申請
●マイナンバーカード交付窓口で申請
~必要なもの~
1.現在のマイナンバーカード(紛失している場合を除く。)
2.更新用の顔写真
→ 顔写真のチェックポイントについて(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ホームページ)
※ご本人が来庁される場合は,マイナンバーカード交付窓口にて無料で撮影いたします。
3.地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からの有効期限通知書(お持ちの方のみ)
(4)マイナンバーカードの受取
(5)マイナンバーカードを更新しない場合
更新せずに有効期間が満了したマイナンバーカードは,本人確認書類やマイナンバー(個人番号)の証明には
お使いいただけません。また,格納されている電子証明書は連動して失効するため,それを利用した
「証明書コンビニ交付サービス」や「e‐Tax(国税電子申告・納税システム)」等もご利用いただけなくなります。
必要な方は更新手続きを行ってください。
7 マイナンバーカードの再交付
※マイナンバーカードの更新期間内の場合はこちら
(1)再交付できる場合
・マイナンバーカードの紛失,焼失,または著しい損傷があったとき
・マイナンバーカードの機能が損なわれたとき(ICチップ磁気不良など)
・転入後所定期間内(90日)にマイナンバーカードの券面事項変更手続きを行わずマイナンバーカードが
失効したとき
・在留期間の更新,在留資格の変更によるマイナンバーカードの有効期間延長手続きを行わずマイナンバー
カードが失効したとき
・自己都合によるマイナンバーカード返納後の再交付
・下記の無料での再交付において,マイナンバーカードの返納がないとき
(2)手数料
800円(電子証明書を発行する場合は1,000円)
ただし,以下の場合は無料です。
・追記欄の余白がなくなったとき
・有効期間満了によるマイナンバーカード返納後の再交付
・個人番号,住民票コード変更によるマイナンバーカード返納後の再交付
・国外転出によるマイナンバーカード返納後の再交付
・マイナンバーカード券面の印刷不良により,医療機関等での顔認証付きカードリーダーでの読み取りができない場合で
マイナンバーカード返納後の再交付(事後的な汚れ・破損が原因である場合を除く。)
・天災等本人の責めによらない場合の再交付(罹災証明書等が必要です。)
(3)再交付に必要なもの
【本人が来庁する場合】
15歳未満の方または成年被後見人には法定代理人の同行が必要です。法定代理人が同行しない場合はお受けできません。
1.マイナンバーカード(紛失している場合を除く。)
※自宅外での紛失や盗難にあった場合は届け出た警察署の連絡先および受理番号が必要です。
※焼失した場合は罹災証明書が必要です。
※自宅内で紛失された場合は「個人番号カード再交付申請書」に紛失の経緯を記入していただきます。
2.再交付申請用の顔写真
→ 顔写真のチェックポイントについて(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ホームページ)
※ご本人が来庁される場合は,マイナンバーカード交付窓口にて無料で撮影いたします。
3.本人確認書類・・・ア,イいずれか
ア Aのうち1点
イ Bのうち2点
4.再交付手数料(有料の場合)
【法定代理人が来庁する場合】
1.15歳未満の方または成年被後見人のマイナンバーカード(紛失している場合を除く。)
※自宅外での紛失や盗難にあった場合は警察への届出日および受理番号が必要です。
※焼失した場合は罹災証明書が必要です。
2.再交付申請用の顔写真
→ 顔写真のチェックポイントについて(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ホームページ)
※ご本人が来庁される場合は,マイナンバーカード交付窓口にて無料で撮影いたします。
3.15歳未満の方または成年被後見人の本人確認書類・・・ア,イいずれか
ア Aのうち1点
イ Bのうち2点
4.再交付手数料(有料の場合)
5.法定代理人の本人確認書類・・・ア,イいずれか
ア Aのうち1点
イ Bのうち2点
6.法定代理人であることが確認できる書類
→ 15歳未満の方の場合は戸籍謄本
※ただし,法定代理人が同一世帯で,かつ親子関係の場合,または函館市に本籍がある場合は必要ありません。
成年被後見人の場合は登記事項証明書または審判書の写しなど
(4)マイナンバーカードの受取
8 マイナンバーカードの一時停止解除
マイナンバーカードの機能の一時停止を行ったあとにマイナンバーカードを見つけた場合は一時停止解除の手続きが必要に
なりますので,下記の書類をお持ちになり,マイナンバーカード交付窓口へお越しください。
※一時停止解除の手続きは電話でお受けすることができませんのでご了承ください。
※マイナンバーカードの機能を一時停止すると,マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は失効します。
必要であれば,一時停止解除の手続きの際に,署名用電子証明書の新規発行の手続きも併せてお申し出ください。
(1)必要なもの
【本人が来庁する場合】
※15歳未満の方または成年被後見人の場合は,法定代理人による手続きとなります。
1.本人のマイナンバーカード
2.本人の本人確認書類・・・・・ア,イのいずれか
ア Aのうち1点(マイナンバーカードを除く。)
イ Bのうち1点
※本人確認書類は,マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が照合できる場合は不要です。
【法定代理人が来庁する場合】
1.本人のマイナンバーカード
2.本人の本人確認書類・・・・ア,イのいずれか
ア Aのうち1点(マイナンバーカードを除く。)
イ Bのうち1点
※本人確認書類は,マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が照合できる場合は不要です。
3.法定代理人の本人確認書類・・・ア,イいずれか
ア Aのうち2点
イ Aのうち1点およびBのうち1点
4.法定代理人であることが確認できる書類
→ 15歳未満の場合は戸籍謄本
※ただし,法定代理人が同一世帯で,かつ親子関係の場合,または函館市に本籍がある場合は必要ありません。
成年被後見人の場合は登記事項証明書または審判書の写し等
【任意代理人が来庁する場合】
●任意代理人による手続きは,即日では完了しません。
マイナンバーカード交付窓口で任意代理人での手続書類を本人宛てに郵送する依頼をしてください。暗証番号の確認と
申請に対する本人の意思確認をするため,申請受付後に本人あてに照会回答書を送付します。
※住民票の登録住所に転送不要の普通郵便で送付しますので,郵便局に「転送のお届け」をしている場合は転送を解除して
いただく必要があります。
●本人が入院中や施設に入所している等の理由により来庁できないことを証明するものが必要となります。仕事や学業の多忙を
理由とした任意代理人による手続きはできませんのでご了承ください。
●照会回答書は必ず本人がすべて記入してください。
※任意代理人が記入した場合はお受けできないことがあります。
照会回答書にはマイナンバーカードの暗証番号を記載していただきます。暗証番号は任意代理人に知られないよう
目隠しシールで隠した状態で任意代理人にお預けください。
※目隠しシールがなかったり剥がれている場合はお受けできないことがあります。
本人が暗証番号を忘れてしまった場合は,別途,暗証番号再設定の手続きが必要です。
1回目来庁時
1.本人のマイナンバーカード
2.本人の本人確認書類・・・ア,イいずれか
ア Aのうち1点(マイナンバーカードを除く)
イ Bのうち1点
3.任意代理人の本人確認書類・・・ア,イいずれか
ア Aのうち2点
イ Aのうち1点およびBのうち1点
2回目来庁時
1.本人のマイナンバーカード
2.本人の本人確認書類・・・・ア,イのいずれか
ア Aのうち1点(マイナンバーカードを除く。)
イ Bのうち1点
3.照会回答書(本人が記入したもの)
4.任意代理人の本人確認書類・・・ア,イいずれか
ア Aのうち2点
イ Aのうち1点およびBのうち1点
5.本人の来庁が困難であることを証する書類
例)診断書,障害者手帳,施設に入所している事実を証する書類等
A
|
マイナンバーカード(再発行の場合),運転免許証,運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の 交付年月日のもの),パスポート,住民基本台帳カード(顔写真付),身体障害者手帳, 精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,一時庇護許可書, 仮滞在許可書 |
B
|
健康保険被保険者証(保険証),介護保険被保険者証,医療受給者証,年金手帳,基礎年金 番号通知書(令和4年4月1日以降に発行のもの),公的年金証書,社員証,学生証,学校が 発行した在学証明書,診察券(漢字表記の氏名と生年月日,または住所が記載されている もの),新型コロナワクチン接種済証明書 など |
・有効期限の記載のあるものは有効期限内のものに限ります。
・必ず原本をお持ちください。
9 DV・ストーカー等被害者の方へ
【DVで相手方を代理人に設定している場合】
ご自身のマイナンバーカードの代理人として,相手方を設定されている場合,相手方にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず,マイナポータルにより,代理人の解除を行う必要があります。
解除方法についてはこちら→代理人の登録解除について(マイナポータルサイト)
【マイナンバーカード利用停止について】
マイナンバーカードを取得したものの,避難元に置いてこられた場合などは,相手方にご自身の情報が閲覧できないようにするため,カードの一時利用停止を行う等の方法がありますので,ご希望の場合は,下記までご相談ください。
(マイナンバーカードの一時利用停止について)
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
個人番号カードコールセンター 0570-783-578
10 マイナンバーカードの取り扱いに関する注意事項
マイナンバーカードは電子部品を内蔵した精密機器ですので,取り扱い方法によっては故障する可能性があります。
カードの保管や使用にあたっては,十分注意していただくようお願いいたします。
詳細はこちら→マイナンバーカードの取り扱いに関する注意(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ホームページ)
ホームページに関するアンケートにご協力ください。

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