工事着手時および施工中に提出する書類について

2023年4月27日
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工事着手時および施工中に提出する書類について

 

                    
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1.落札後速やかに提出する書類(契約書作成前)

書 類 名 内  容  等
契約書別紙 「解体工事に要する費用等」 ※ 建設リサイクル法対象工事のみ提出
1部(様式は都市建設部まちづくり景観課庶務係契約担当から配布する。同担当者に提出すること。)

 

2.工事着手日に提出する書類 ・書類提出は2週間以内を目安とする。  日付は,契約書の工事着手の日付とする。
(主任技術者等の業務分担表を除く)
書 類 名 内  容  等
工事着手届 1部(様式・記入例はHP参照)
工事工程表 1部(様式・記入例はHP参照)
請負代金内訳書

※対象工事は,令和4年4月1日以降の全ての工事

1部(様式・記入例はHP参照)  

現場代理人等指定通知書

1部(様式・記入例はHP参照)
・現場代理人,監理技術者,主任技術者は同一人物で可。別々の場合はそれぞれの経歴書を提出すること。
・現場代理人等は受注者と直接的に3ヶ月以上の雇用関係にあるものでなければならない。
  3ヶ月以上の雇用関係が確認できる,次のいずれかの書類の写しを添付すること。
  (1)監理技術者資格者証 (2)健康保険被保険者証 (3)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
  (4)住民税特別徴収税額通知書 (5)源泉徴収票 (6)その他確認できる書類等


・現場代理人は特段の資格を必要としない。主任技術者,監理技術者は必要な資格要件を満たしていること。
・請負金額が40,000千円(建築一式工事の場合は80,000千円)以上の場合は,主任技術者は専任です。
・下請負金額が45,000千円(建築一式工事の場合は70,000千円)以上の場合は,監理技術者が必要です。

現場代理人と主任技術者が同一人物の場合,現場代理人を兼任できる場合を除き,主任技術者は他工事と兼任することはできません。


・共同企業体(以下JV)の場合,全ての構成員が主任技術者を専任で配置する必要があります。
・主任技術者の専任や現場代理人の常駐等について詳しいことは, 「函館市建設工事請負における技術者の専任および現場代理人の常駐規定の緩和措置に係る取扱いについて」(土木部HP)をご覧ください。(別ウインドウで開きます。)

経歴書

1部(様式・記入例はHP参照)
・主任技術者の資格要件を1・2級施工管理技士等の国家資格ではなく実務経験年数とする場合は,必要な年数分の工事経歴を記入すること。

・経歴書に記入した資格を証明できる資格証明書または免許証等の写しを添付すること。

 

・とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置が令和3年6月30日で終了し,令和3年7月1日以降,解体工事業の「監理技術者」,「主任技術者」の要件が変更となるため留意すること。

 

≪監理技術者要件次のいずれかの資格等を有する者
(1)
1級土木施工管理技士 ※1
(2)
1級建築施工管理技士 ※1
(3)
技術士(建設部門または総合技術監理部門(建設)) ※2
(4)
主任技術者としての要件を満たす者のうち,元請として4,500万以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

≪主任技術者要件次のいずれかの資格等を有する者
(1)
監理技術者の資格のいずれか
(2)
2級土木施工管理技士(土木) ※1
(3)
2級建築施工管理技士(建築または躯体) ※1
(4)
とび技能士(1級)
(5)
とび技能士(2級)合格後,解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
(6)
登録技術試験(種目:解体工事)
(7)
大卒(指定学科 ※3)3年以上,高卒(指定学科 ※3)5年以上,その他10年以上の実務経験
(8)
土木工事業および解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち,かつ,解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
(9)
建築工事業および解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち,かつ,解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
(10)
とび・土工工事業および解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち,かつ,解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
※1 平成27年度までの合格者に対しては,解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要
※2 当面の間,解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要
※3 解体工事業の指定学科は,土木工学または建築学に関する学科

 

労働者災害補償保険関係成立証明書 1部(様式・記入例はHP参照)

積算労務単価報告書

1部(様式はHP参照) 

労務者配置(予定)表

1部(様式はHP参照)


3.工事着手後速やかに提出する書類

書 類 名 内  容  等

火災保険等付保通知書

【新規に保険を契約する場合】 1部提出 (様式・記入例はHP参照)

 ・当該契約証券の写しを添付し,工事着手日から2週間以内に提出すること。

 ・契約証券の作成が期限内に間に合わない場合は,契約証券の代わりとして,契約内容を証明する書類(保険会社付保通知書または保険会社受付済の申込書(受付印等を押印したもの))を添付すること。
 ・契約証券の写し以外のものを添付した場合は,契約証券が作成され次第,直ちにその写しを監督員に提出すること。


【総括契約方式の保険を利用する場合】 1部提出 (様式・記入例はHP参照)

 ・当該契約証券の写しと共に,本工事が保険対象工事であることを証明する書類(保険会社付保証明書)を添付し,工事着手日から2週間以内に提出すること。

 

・契約する保険の種類については,保険会社と協議し工事内容に適した保険を選択すること。

 (例:火災保険,建設工事保険,組立保険,賠償責任保険等)

・保険の契約を行おうとする場合は,あらかじめ申込書の写し等を監督員に提出し内容の確認を求めること。

・保険金額は,請負金額以上(千円未満は切り上げ)とするが,工事内容により予想される損害等が十分に補償されるように金額を決定すること。

・保険期間は,原則,契約書の工期に完成日を含めた14日を加算した日とする。

・受注者が共同企業体の場合については,共同企業体の名称で契約すること。

下請負人選定通知書および表紙

1部(様式・記入例はHP参照),日付は空欄とする。 ※下請工事を開始する前に提出
・下請負がなくても表紙の2に○を付け提出すること。(※下請負がない場合,通知書(第4号様式)の提出は不要)

・下請負契約後は随時速やかに提出すること。2次下請以降についても提出すること。

 

・元請代金額に係わらず全ての工事について,建設業法第19条第1項の内容を確認できる下請負契約書または請書(約款を含む)の写しを添付すること。

 

※以下は,平成29年4月1日以降に入札公告および業者指名(随意契約を含む)する全ての建設工事に適用

 (1) 下請負人選定通知書を提出する毎に,該当する下請業者の経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書(経審)を添付すること。
  ※(平成29年 4月1日以降適用)1次下請負に関する選定通知書を提出する際に添付
  ※(平成29年10月1日以降適用)2次以下の全ての下請負に関する選定通知書を提出する際に添付

 

 (2) 経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書(経審)の「各保険加入の有無」の欄が「無」の場合,または未受審の場合は,下記書類を添付すること。

健康保険・厚生年金保険
「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に加入済の場合
「年金事務所」発行の「保険料」の領収書(写し)
「健康保険組合」に加入済の場合
「健康保険組合」発行の「保険料」の領収書(写し)かつ,「厚生年金保険料」の領収書(写し)
「国民健康保険(北海道建設国民健康保険組合(建設国保)等)」に加入済の場合
「建設業に係る国民健康保険組合」発行の加入証明書(原本)かつ,「厚生年金保険料」の領収書(写し)
健康保険および厚生年金保険に最近加入したため,領収書等がない場合
健康保険・厚生年金保険新規適用届の事業所控(写し)
健康保険または厚生年金保険に加入義務がない場合

 

雇用保険
「労働局」または「労働保険事務組合」に保険料を納付済の場合
「労働局」または「労働保険事務組合」発行の「労働保険料の領収書」(写し)
雇用保険に最近加入したため,領収書がない場合
雇用保険適用事業所設置届の事業者控(写し)
雇用保険に加入義務がない場合

 

施工体制台帳の写し
台帳1
 (下請負人に関係なく提出)                      
台帳2
 (下請負人を選定した場合)                   
台帳3
 (下請負人を選定した場合)

 

台帳4
 (下請負人を選定した場合)

                  
体系図
 (下請負人を選定した場合)

※ 対象工事は請負金額130万円以上の工事     
1部 (様式・記入例はHP参照)
・施工体制台帳に係る書類は,実際の工事着手までに提出すること。

・下請契約を締結した場合は,その金額にかかわらず,施工体制台帳2,3,4,および施工体系図を提出すること。
・下請負人選定通知書と一致する内容であること。

施工体制に変更が生じる場合は,その都度提出すること。 

 

 

工事実績登録内容確認書の写し
(コリンズ)
※ 対象工事(請負金額500万円以上)のみ提出     
(1)請負金額500万円以上2,500万円未満の工事
・工事受注時(契約後10日以内)に(財)日本建設情報総合センタ—に登録するとともに,同センタ—が発行する「登録内容確認書」の写しを工事監督員に提出すること。
(2)請負金額2,500万円以上の工事
・工事受注時,登録内容変更時,完成時に(財)日本建設情報総合センタ—に登録するとともに,同センタ—が発行する「登録内容確認書」の写しを工事監督員に提出すること。
建築物除却届の写し ※ 解体工事のみ提出     
・様式は建築行政課ホームページを参照。写しを工事監督員に提出すること。
・実際に工事着手する前に建築行政課へ提出すること。
再生資源利用[促進]計画書 国土交通省のリサイクルホームページよりダウンロードした建設リサイクル報告様式最新版,または建設副産物情報交換システム(通称COBRIS)により作成し,データとともに,出力した様式「建設リサイクルガイドライン様式(A4)」を添付し提出すること。データの提出方法は監督員と協議すること。

建設業退職金共済掛金収納届

1部(様式・記入例はHP参照)         ※証紙を購入しだい速やかに提出
・日付については,建退共加入者は出納書銀行印の日付,建退共以外の加入者は契約書の着手日とする。
・元請が建退共以外に加入し,下請が建退共に加入している場合は,下請は「掛金収納書」と「建退共一連の書類」を作成し,元請経由で提出すること。下請の分の証紙購入費用は元請の工事請負金額に含まれている。

電気工事士等名簿
技能士名簿
1部(様式・記入例はHP参照),日付は実際に提出した日付とすること。  ※該当する工事を開始する前に提出
使用材料選定通知書 1部(様式・記入例はHP参照),日付は実際に提出した日付とすること。  ※該当する材料を発注する前に提出
実施工程表 様式は任意
・全体工程表,月間工程表,週間工程表等。


4.毎週提出する書類

書 類 名 内  容  等
工事週報 1部(様式・記入例はHP参照)
・着手日から翌週日曜日までの週報を作成し,月曜日に提出。以後毎週繰り返し。日曜祝日の作業のない日は「休日」,平日で作業のない日は「工程調整」とすること。Eメールによる提出も可。押印不要。


5.施工中に提出する書類(様式は任意)

書 類 名 内  容  等
総合施工計画書 1部(様式は任意)
・総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や,主要工事の施工方法,品質目標と管理方針,重要管理事項等の大要を定めた,総合的な計画書
工種別施工計画書 工種毎に1部(様式は任意)
・工事概要,工期,使用材料,施工監理,品質管理,安全管理,養生方法等を記載する。
・その他各工事の記載事項は,建築工事監理指針の各章の該当項目に記載されている。
・工種毎に着手前に提出すること。


6.必要に応じて提出する書類

書 類 名 内  容  等
工事施工協議簿

(様式はHP参照)

・工事請負契約約款に基づき,監督員と書面による協議,確認等を行う場合に提出する。

出来形部分等確認請求書 1部(様式・記入例はHP参照),日付は空欄とする。
・受注者が工事完成前に出来形部分の支払いを請求する場合に提出する。
現場代理人等変更通知書 1部(様式・記入例はHP参照),日付は空欄とする。
・受注者が現場代理人等を変更する場合に提出する。経歴書を添付すること。
工事休止届 1部(様式はHP参照)


7.その他(現場における確認事項)

書 類 名 内  容  等
工事看板の設置 公衆の見やすい場所に掲示すること。(様式・記入例はHP参照)
建退共標識(黄色のシール) 現場の工事関係者が見やすい場所に掲示すること。
労災保険関係成立票 公衆の見やすい場所に掲示すること。
建設業の許可票 公衆の見やすい場所に掲示すること。
建築基準法による確認済み看板 公衆の見やすい場所に掲示すること。
施工体系図 現場の工事関係者および公衆が見やすい場所に掲示すること。
施工体制台帳 工事期間中現場ごとに備え付けること。
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ看板

※対象工事は,全ての解体・改修工事

公衆の見やすい場所に掲示すること。(様式・記入例はHP参照)

安全に関する管理体制等
・ 作業所における安全衛生管理体制
・ 緊急連絡体制
・ 緊急時の業務分担
・ 防火管理組織編成表
左記の体制等の表を現場の工事関係者が見やすいところに掲示すること。
(建築工事監理指針 令和4年版(上巻) P52~55参照)
現場でのイメージアップの取り組み
作業環境の改善,作業環境の美化,工事のPR・地域住民とのコミュニケーション
(建築工事監理指針 令和4年版(上巻) P59~60参照)
その他必要に応じて掲示する標識・看板等 道路占用許可証,道路使用許可証,安全看板等

 

 

 

 

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