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函館市避難行動要支援者支援計画

公開日 2022年08月25日

函館市避難行動要支援者支援計画について 

 東日本大震災において,多くの高齢者や障がい者が犠牲となったことを教訓に,国は平成25年に災害対策基本法を改正し,

災害時に避難支援等を必要とする方について「避難行動要支援者名簿」の作成を市町村に義務付けるとともに,

「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を作成しました。

 また,令和3年には避難行動要支援者の「個別避難計画」の作成を市町村の努力義務としたところです。

 これを受けて函館市では,避難行動要支援者の避難支援対策について基本的な考え方を示した

「函館市避難行動要支援者支援計画」(平成26年作成)を令和4年7月に改訂しました。 

 

 函館市避難行動要支援者支援計画(令和4年7月22日改訂)

     (両面印刷用に空白ページが含まれています)

 

 避難行動要支援者の範囲

  1. 介護保険で要介護認定を受けており,要介護度3~5の方
  2. 身体障害者手帳の交付を受けており,障がいの程度が1~2級の方
  3. 療育手帳の交付を受けており,障がいの程度がA判定の方
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており,障がいの程度が1級の方
  5. 市のひとり暮らし高齢者等緊急通報システムを設置している方
  6. 障害者総合支援法によるサービスの給付を受けている難病患者等および在宅難病患者等酸素濃縮器使用
    助成認定証の交付を受けている方
  7. その他避難支援等が必要と認められる方(高齢者,妊産婦,乳幼児・児童,外国人等)

 

避難行動要支援者の支援

 函館市では,避難行動要支援者を対象として,次の支援を行っています。

  

  避難行動要支援者名簿

 災害時等において,避難の際に支援を必要とする方の名簿を作成しています。

外部提供への同意があった方の名簿については,地域で避難支援に取り組む町会や

自主防災組織などの避難支援等関係者に提供し,日頃からの声かけや見守りなどを通じ,

支援者と支援を必要とする方が良好な関係を築き,災害時においても助け合うことができる

地域づくりに役立てていただきます。 

 

  個別避難計画 

 作成に同意した方について作成します。また,外部提供への同意があった方の計画については,

地域の避難支援等関係者へ提供し,支援者と支援を必要とする方が情報を共有することで,

迅速で安全な避難支援へとつながります。

 

 

 ※名簿および計画については,災害時において生命または身体を保護するため,特に必要があると認められるときは,

   避難支援等の実施に必要な限度で,同意がなくとも避難支援等関係者などに提供することがあります。

 

避難行動要支援者の支援について

町会・自主防災組織等の皆様へ

 大規模な災害時には,消防などの公的支援には,おのずと限界があります。

そのため,避難行動要支援者自身や家族による「自助」,地域の町会や自主防災組織等による「共助」,

市をはじめとする防災関係機関による「公助」が,それぞれの役割を分担し,

連携した支援体制を構築することが重要です。

 また,実際に災害が発生した時の避難行動要支援者への情報伝達や安否確認,

避難所への誘導等は地域住民による支援が最も有効とされています。

 地域における避難行動要支援者への支援の重要性について御理解いただき,

各町会や自主防災組織において避難行動要支援者名簿の提供をお受けいただきますようお願いします。

※災害発生時には,支援者自身や家族の安全を守ることが最優先です。

 避難支援は可能な範囲でお願いするものであり,支援者が責任や義務を負うものではありません。

 

避難支援を希望される方にご理解いただきたいこと

  • この制度は,善意と助け合いの精神により,地域ができる範囲で支援を行うものです。
  • 災害等の状況によっては支援できない場合もありますので,必ずしも支援が保証されるものではありません。
  • 支援を受ける場合も,常に「自分の身は自分で守る」という意識を持ち,避難に必要な物の準備や,早めの避難など,
    「普段から自分でできる取り組み」を心がけましょう。
  • 助け合う地域づくりのためには,支援を受ける方も積極的に地域と良好な関係をつくるよう心がけましょう。
    また,一人ひとりが町会や自主防災組織の活動を支えることが大切です。未加入の方はぜひ町会に加入しましょう。

 

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お問い合わせ

総務部 災害対策課
TEL:0138-21-3648