自立支援給付について
障害者総合支援法(平成25年4月1日施行)は,障がいの有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
自立支援給付に係る障害福祉サービスについて
- 介護給付……日常生活に必要な支援を行なうサービス
- 訓練等給付…自立した生活に必要な知識や技術の習得をめざす(原則18歳以上の方が対象)
<サービスの内容について>
|
サービス名 |
内容 |
訪問系サービス |
居宅介護 |
入浴や排せつ,食事の介護など,自宅での生活全般にわたる介護を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由がある方に,自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |
同行援護 |
視覚に障がいがある方に,外出時の移動の支援や外出先において必要な視覚的情報の支援などを行います。 |
行動援護 |
行動が困難で常に介護の必要な方に,外出時の移動の支援や,危険回避のための援護などを行います。 |
重度障害者等包括支援 |
介護の必要度がとても高い方に,居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に進めます。 |
就労定着支援 |
就労移行支援等を利用し,一般就労に移行した方の就労に伴う生活上の支援やニーズに対応できるよう支援を行います。
|
自立生活援助 |
障害者支援施設等から,一人暮らしへ移行を希望する知的障がいや精神障がいのある方に,理解力や生活力などを補う支援を行います。 |
日中活動系サービス |
短期入所 |
介護している方の病気などのため,障がいのある方が一時的に介護を受けることができない時に,施設に短期間入所できます。 |
生活介護 |
主に日中に障害者支援施設などで行われる介護サービスや,創作的活動の機会の提供などを行います。 |
療養介護 |
病院などの施設において,機能訓練や療養上の管理,看護,介護,日常生活上の援助などを行います。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
身体機能や生活能力向上のための訓練を,一定期間の支援計画に基づき行います。 |
就労移行支援・ 就労移行支援(養成施設) |
一般就労を希望する方に,知識や能力向上のための訓練などを,一定期間の支援計画に基づき行います。 |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業等で雇用されることが困難な方に,働く場の提供や,知識や能力向上のための訓練を行います。 |
居住系サービス |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日に共同生活を行う住居で,相談や日常生活上の援助,または入浴,排泄,食事の介護などを行います。 |
施設入所支援 |
施設に入所する人に,夜間や休日の入浴,排せつ,食事の介護等を行います。 |
自立支援医療 |
従来の更生医療,育成医療,精神障害者通院医療費公費負担制度の対象疾病と同様の疾病を有する方を対象に,医療費の一部を支給します。 (ただし,一定以上の所得のある方は対象となりません。) |
補装具費の給付 |
身体障害者手帳を所持する方を対象に,障がいを補うための装具の購入や修理費用の一部を支給します。 (ただし,前年度所得割の額等によっては,対象とならない場合もあります。) |
サービス利用の流れ
|
(1) 相談・申請
サービスを利用するにあたって,まずは市の相談窓口または相談支援事業者に相談し,市の窓口に申請を行います。
申請に必要なもの
- 申請書
- 世帯状況・収入・資産等申告書
- 上記内容を証明する資料等(障害年金・遺族年金を受給している方は年金の振り込み通知書など)
※精神障がいがある方の場合は,上記に加え,障がいを証明するもの(精神保健福祉手帳,自立支援医療受給者証,ICD−10コードが記載された診断書のいずれか)が必要な場合があります。
|
(2) 障害支援区分の認定
申請者の現在の状況についての調査に基づき,障害支援区分を認定します。
(区分によって,利用できるサービスが異なります。)
申請者の状況や要望を元に,市がサービスの支給量などを決定し,受給者証を交付します。 |
(3) 事業者との契約,サービス利用
利用したい事業者等に受給者証を提示して申込を行い,利用契約を結びます。複数の事業者と契約を結ぶこともできますが,受給者証記載の支給量を超える契約はできません。 |
(4) 利用者負担額の支払い
サービスを受けた事業者等に利用者負担額を支払います。原則としてかかった費用の1割ですが,上限額を超えて支払うことはありません。また,食費や光熱水費の実費分については別途支払うこととなります。
|
※障がい福祉サービス事業者一覧(令和5年12月1日現在)はこちらをクリックしてください。
自立支援医療
従来の更生医療,育成医療,精神障害者通院医療費公費負担制度と同様の疾病を有する方を対象に,医療費を助成します。ただし,一定以上の所得がある方は,対象外となる場合があります。
【更生医療】
<給付>
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方を対象に,日常生活能力,社会生活能力,または職業能力の回復・向上を目的としたリハビリテーション医療を給付します。
障がいの内容に応じて,医療給付の内容が異なっています。(例:じん臓機能障害—人工透析療法 など)
<給付水準>
医療費の1割が自己負担となります。(9割が公費負担です。)
ただし,負担が重くなりすぎないよう,所得に応じて1か月あたりの上限額が設けられています。
<申請>
・申請に必要なもの
1 申請書
2 医師の意見書(医療を受けようとする指定医療機関の医師に記入してもらいます)
3 身体障害者手帳
4 世帯全員分の健康保険証等(次の受給者証をお持ちの方は,合わせて必要となります)
・特定疾病療養受療証 ・重度心身障害者医療助成受給者証
5 受診者の収入が分かる書類(市町村民税非課税の場合):(例)障害年金通知ハガキまたは年金額が分かる通帳の写し
6 マイナンバーカードまたは,番号通知カードと身分証明書(写真付きの場合1点,写真無しの場合2点)
(代理人の場合は本人のマイナンバーカードまたは,番号通知カードと代理人の身分証明書(写真付きの場合1点,写真無しの場合2点))
※マイナンバーの確認により,提出を省略することができる書類があります。また,この他,申請される方の申請内容や世帯の状況などにより,追加で必要な書類のご提出をお願いすることがあります。
※ 令和6年4月名簿[XLS:107KB] (令和6年4月1日現在)はこちらをクリックしてください。
※ 給付を受けるためには事前の申請が必要です。申請から決定までに一定の期間を要しますので,お早めにご相談ください。
【精神通院医療】はこちら
医療機関の方々へ
自立支援医療を支給しようとする医療機関は,あらかじめ申請書を提出して指定を受けなければなりません。
指定に関する各種規程
指定申請等様式集
原則として指定の決定を行った日の属する月の翌月初日が指定日となりますので,早めの提出をお願いいたします。
自己点検の実施について
函館市では令和6年度から,自立支援医療の質の確保と給付の適正化を目的として,指定自立支援医療機関を対象として,年1回の自己点検票による点検を実施していただくことになりました。
自己点検の実施に当たっては,各根拠法令や関係規程等を再度ご確認してください。
なお,実施した自己点検票については,指定更新(6年ごと)の際に当該年度分を提出してください。
函館市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に対する指導等実施要領
様式1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に係る自己点検票(病院・診療所)
様式2 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に係る自己点検票(薬局)
様式3 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に係る自己点検票(訪問看護)
補装具費の支給
身体障害者手帳を所持する方を対象に,障がいを補うための用具の購入や借受け,修理費用の一部を支給します。(支給をうける際には,原則として1割の自己負担金がありますが,所得の状況に応じて負担の上限があります。なお,利用者の世帯の中に,当年度(4月~6月の間は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の方がいるときは、この制度による支給は受けられません。)
また,下記表中,下線のついた品目につきましては,介護保険が優先されます。
<補装具の種類>
障害の種類 |
対象品目 |
視覚障害者・児 |
盲人安全つえ,義眼,眼鏡 |
聴覚障害者・児 |
補聴器 |
音声言語機能障害者・児 |
重度障害者用意思伝達装置 |
肢体障害者・児 |
義手,義足,下肢装具,体幹装具,車いす,電動車いす,歩行器,歩行補助つえ(松葉づえ),座位保持いす,座位保持装置 |
補装具費の給付申請について
・申請に必要なもの
1 申請書
2 補装具交付要否意見書(医師に記入してもらいます)
3 申請する補装具の見積書
4 身体障害者手帳
5 所得の確認できる資料
6 印鑑
※ 給付を受けるためには事前の申請が必要です。申請から決定までに一定の期間を要しますので,お早めにご相談ください。
※ 補装具交付要否意見書は,品目,交付履歴等により省略できる場合がありますので,事前にお問い合わせください。
※ 補装具の見積書は,希望する業者のもので構いませんが,補装具費の支給にあたっては,その業者が函館市の指定を受けている必要がありますので,必ずご確認ください。
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは
クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。