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住民異動の届出:函館市外から転入(転入届)

公開日 2023年05月02日

 市外から転入したときは,転入をした日から14日以内に届出をしてください。また,「転入した」という事実の届出となりますので,「これから転入する」という予定での届出はお受けできません。

 日本国外からの転入の手続きについては,以下のリンクも併せてご覧ください

届出に必要なもの

 

  1. 転出証明書
    前住所地で転出の届出をした際に交付されたものが必要です。転入届の特例(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出・転入の届出)の適用を受ける場合を除き,転出証明書の添付がなければ,転入の届出をすることができません。
  2. 届出人(来庁する方)の本人確認書類
    届出人(来庁する方)の身分が証明できるものをお持ちください。なお,本人確認書類がない方でも,別の書類等で本人確認可能な場合がありますので,担当窓口へお問い合わせください。
    本人確認書類の内容について,詳しくは次のリンク先をご覧ください。
    住民異動の届出における本人確認
    ※転入届の特例(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出・転入の届出)の適用を受ける場合も本人確認書類が必要となります。
  3. 転入した方のマイナンバーカード,住民基本台帳カード(所持している場合のみ)
    カードの記載内容を変更する必要がありますので,必ずご持参ください。なお,マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用を希望される場合,暗証番号の入力が必要です。
    転入届の際,カードを忘れてしまった場合は,次のリンク先の手続きが別途必要になります。
    個人番号カード等の記載事項変更届について
    ※転入届をした日から90日を経過すると,カードが失効となりますのでご注意ください。函館市でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用を希望しないとき,または転入届後90日を経過するまでにカードの継続利用手続をしなかった場合は,函館市役所または各支所の担当窓口へカードを返納してください。
  4. 転入した方の特別永住者証明書または在留カード(転入した方が外国人の場合のみ)
     

注意事項

  • 代理人による届出となる場合,上記の他に,本人からの委任状等が必要となります。その内容について,詳しくは次のリンク先をご確認ください。
    代理人による住民異動の届出
  • 転入届の特例(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出・転入の届出)については,以下の条件を満たす期間内に,前住所地での転出届出後,最初の転入届をしていただく必要があります。
    1)前住所地の市区町村へ届出(郵送や電子申請による手続を含む)をした転出予定年月日から30日以内
    2)函館市への転入日から14日以内
  • ぴったりサービス(マイナポータル)用の優先窓口等はございません。来庁予定の入力をされた場合でも,発券機にて番号札をお取りください。手続等について,詳しくは次のリンク先をご覧ください。
    転入届の特例について
    マイナポータルから引っ越しワンストップサービスをご利用される方へ
     

転入に関連するその他の手続

 

 

印鑑登録

 前住所地での印鑑登録は,転出に伴い自動的に登録が抹消されています。函館市へ転入後も印鑑の登録を必要とされる場合は,あらためて登録の手続が必要です。

マイナンバーカードの署名用電子証明書

 住所が異動した場合は,自動的に失効となります。函館市への転入後も公的個人認証サービスご利用の場合は,新たに申請手続が必要です。

 本人と同一世帯の方が転入届と併せて代理でマイナンバーカードの電子証明書の発行の手続きを行う場合は,次のリンク先をご確認ください。

他課での手続

関連するよくある質問

 

窓口

 

市民部戸籍住民課届出担当  0138-21-3173
湯川支所戸籍住民担当    0138-57-6162
銭亀沢支所         0138-58-2111
亀田支所戸籍住民担当    0138-45-5583
戸井支所市民福祉課     0138-82-2112
恵山支所市民福祉課     0138-85-2335
椴法華支所市民福祉課    0138-86-2111
南茅部支所市民福祉課    0138-25-6042

 


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  • 本ページのデータを元に作成したものに,第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合,利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 届出担当
TEL:0138-21-3173