Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

西部地区の歩道管理について

公開日 2020年07月27日

更新日 2020年07月29日

回答

受付年月日

令和2年7月13日

ご意見等要旨

西部地区、とくに東坂以西、魚見坂までの坂道についてうかがいます。これらの坂は市の管轄でしょうか。市の管轄であることを前提に以下、うかがいます。

1.歩道の植樹桝に近隣住民が花や低木を栽培している箇所があります。きちんと整備されていて、ありがたく感じるものもありますが、中には簡易な畑や物干しなどが設置されていて自宅の庭のように使用されているところがあります。こうした使用が、適正な契約に基づくとは思えませんが、長年放置した場合、占有権の様な何らかの権利が生じる可能性はないのでしょうか。

2.場所によっては歩道が普通に歩けないほど植物が茂っている、設置物、構造物がはみ出している、木の根が張って歩道の路面が歪んでいるところもあります。こうした箇所はバリアフリー上問題ないとお考えでしょうか。

 

 

市の回答

ご意見のありました東坂以西の魚見坂までの坂道は、市で管理する市道となっており、市道の維持管理につきましては、「道路法」をはじめとした関係法令に則り、維持管理業務を行っているところでございます。

1につきましては、道路を構成する一部である歩道の植樹桝への花や低木等の植栽や工作物等の設置につきましては、道路法に規定する禁止行為にあたります。

こうしたことから、市では通常の道路パトロールや市民からの情報提供等で事案を把握した場合、現地で撤去等の指導を行い、原状回復等を行っているところでございます。

また、道路法においては、私権の行使を制限する規定があることから、禁止行為を行っている者が何らかの権利を取得することはないものと考えております。

2につきましても、1と同様に事案を把握した場合には、現地を確認し、設置物や構造物については、撤去等の指導を行い、また、木の根上がりも補修等を実施しており、バリアフリー上の問題の解消にも、繋がっているものと考えてございます。

今回寄せられた内容につきましては、今後の参考にさせていただき、適切な道路管理を行って参りたいと考えておりますので、ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願い申しあげます。

 

回答区分

対応済み

担当部課名(電話番号)

土木部道路管理課(21-3468)

 

回答年月日

令和2年7月27日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630