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函館市文化・スポーツ振興財団と函館市民会館について

公開日 2019年11月18日

回答

受付月日

令和元年10月29日

ご意見等要旨

函館市民会館改修工事が終了したら、函館市文化・スポーツ振興財団の本部事務局は、再び函館市民会館内に戻るのでしょうか。来年度からの市民会館とアリーナの指定管理者に「財団とコナミグループ」が選定されましたが、あくまでも財団は函館市民会館の管理を任されている立場です。もし市民会館内に財団本部事務所を戻すのであれば、これはいかがなものでしょうか?

またかつては、市民会館の北側駐車場に、財団職員の通勤目的の自家用車の駐車が大半を占めました。市民会館やアリーナの業務とイベント運営に関係する車両の駐車なら納得できますが、財団職員の通勤目的の自家用車は近隣の月極駐車場を契約すべきと考えますが、いかがですか?

もう一つ、財団が指定管理を担っている各施設に、財団のマークが印字された後に施設名が表記されていることがありますが、これもいかがなものでしょうか(例:文ス 函館市民会館、文ス 函館市芸術ホールなど 文ス=財団のマーク)。財団所有の施設であれば納得が行きますが、あくまでも函館市所有の施設です。函館市章なら頷けますが、なぜ財団のマークなのでしょうか。財団はあくまでも施設の管理を任されている立場であり、安易に財団のマークを表記した後に施設名を記すべきではないと思います。

市の回答

地方公共団体の行政財産は原則として、貸付や私権を設定することはできないなどの制限がありますが、地方自治法第238条の4第7項において、「行政財産は、その用途または目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。」とされており、函館市文化・スポーツ振興財団の事務局については、市が定める「行政財産の目的外使用の許可に関する事務処理要綱」の使用許可できる基準に該当することから、これまで行政財産の目的外使用を許可し、函館市財産条例施行規則に定める使用料を徴収してきたところであります。

市民会館の北側駐車場につきましては、工事による休館前の状況では、上記と同様に地方自治法第238条の4第7項に基づき、「函館市の施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱」において、使用許可できる基準に該当することから、清掃業務の委託業者や食堂の従業員のほか、施設に勤務する短時間臨時職員の一部について、施設の管理上支障のない範囲で使用を許可し、函館市財産条例施行規則に定める使用料を徴収してきたところでありますが、函館市文化・スポーツ振興財団に勤務する職員の多くにつきましては、近隣の民間駐車場等を借りているとお聞きしております。

財団のマークにつきましては、芸術ホールを紹介するリーフレットの一部にそのような表記がございますが、あくまでもその施設を管理している団体を分かりやすく表現するためのものと思われます。今後、リーフレットの改訂を行う際には、ご意見を参考にさせていただきたいと考えております。

担当部課名

教育委員会生涯学習部生涯学習文化課

 

 回答月日

 

令和元年11月18日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630