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犬のふん尿処理についてのマナー向上を計ってもらいたい

公開日 2019年09月27日

更新日 2019年10月01日

回答

受付月日

令和元年9月17日

ご意見等要旨

犬のふん尿処理は飼い主の責任です。函館市でも条例でそのことは明確にされています。しかし、函館市のこの問題に関する取り組み実態はかなり遅れていると言わざるを得ません。私は一昨年大阪から転入したのですが、大阪では犬の散歩にふん処理袋と併せて水ボトルを持つのは当たり前の常識です。犬の数が格段に多いということはあるかも知れませんが、飼い主のモラルの問題が大きいのではないでしょうか。函館市条例では「ふん尿」とあり、ふんだけではなく尿についても飼主が処理するよう規定しています。

しかし、保健所からいただいてきた啓発看板には「ふん」だけで「尿」のことは何も書かれていません。緑園通り以外でも、近くの歩道に「ここで犬のふん尿を禁ず」という貼紙をしているところがあります。ふんを処理せず放置することは論外ですが、尿も後処理をしないでいると、悪臭やシミなどかなりの被害があるのです。

以前、犬を散歩させている人が水を入れたペットボトルを持ち歩いているのを見かけたので声をかけましたところ、その方も名古屋から転入してきたそうで、名古屋での習慣を函館でも続けているということでした。函館市は日本でも有数の観光都市ですので、日本中から多くの人が訪れます。外国からも多数の観光客が訪れるのですから、犬の飼主のマナーについても恥ずかしくないレベルに向上させる必要があるのではないかと考えます。

取り敢えずは、現在の「ふん」処理啓発看板を「ふん尿」処理看板に切り替えてはどうでしょうか。

併せて、犬の飼主に対する啓発を積極的に行なっていただきたい。例えば、毎年の狂犬病接種のときに、マナー向上チラシを配布したり、市内の各獣医師、動物病院に啓発ポスターを掲示してもらうようにするなど、すぐにでもできることはたくさんあります。

函館市には早急に取り組みされるようお願いしたいと思います。

市の回答

犬の飼育マナーについてご意見をいただきありがとうございます。

函館市では、「函館市犬による危害の防止等に関する条例」により、飼育者の遵守事項として「畜犬に公の場所または他人の敷地内を荒らさせ、またはふん尿等により汚染させないこと」を規定しております。

本市ではマナー違反の報告を受け、飼い主が判明しているときには、保健所生活衛生課の職員が自宅を訪問し、飼い主等が守るべきことについて直接注意指導を行っており、飼い主が判明しないときには、該当する地域で広報車によるふん害防止の呼びかけを行うといった取り組みを行っているところです。

さらに、市政はこだてや市のホームページに、犬・猫を飼育するときのマナーについて掲載しているほか、毎年3月に送付する狂犬病予防注射の案内時に、犬の飼い主としてのマナーを遵守するよう文書を同封するなど周知啓発に努めております。

また、希望者には、犬の飼い主に啓発するための看板(A4版、アクリル製)を無料で配布しておりますが、記載に係るご意見につきましては、今後補充する分から変更を検討してまいりたいと考えております。

今後も引き続き、飼い主のマナーについて周知啓発を図ってまいります。

担当部課名

保健所生活衛生課

 

 回答月日

令和元年9月27日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630