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職員の駐車場利用について

公開日 2019年07月02日

更新日 2019年07月04日

回答

受付月日

令和元年6月24日

ご意見等要旨

市の施設に付属・隣接する駐車場については公共の財産であるという考えに基づき、市の職員は原則として通勤のためにその利用を認められていないと聞いています。

業務に支障をきたさないだけの十分なスペースがあるかどうかの問題はあるものの、私自身は自治体と言えどもその職員が施設に付属する駐車場を使用することは問題ないと考えていますが、こうした取り決めを守っておられる市の職員の方のご苦労に敬意を表したいと思います。

ところで、この市の取り決めはどういう範囲で適用されているのでしょうか。例えば、学校の教職員は学校の駐車場を利用してよいことになっているものの、同じ教育委員会に属する社会教育施設では利用できないと記憶しております。同じ市や教育委員会の施設で差が設けられているとすれば、それはどういう基準に基づいているのでしょうか。

教職員に対する優遇措置とか、指定管理団体に対して差別的な対応をしているとまでは言いませんが、取り決めの範囲に違いがあることについては、あまり良い印象は受けません。

なお、事実関係の認識に間違いがあれば、大変申し訳ありませんが、ご指摘いただければ幸いです。

市の回答

本市におきましては、通勤用自動車の駐車スペースを有するすべての市の施設を対象に、施設運営や来客に支障がない範囲で職員等の駐車使用を許可できることとしており、市立学校および社会教育施設の職員等の駐車使用につきましても同様の対応としております。

なお、多くの社会教育施設におきましては、施設の敷地内に駐車できるスペースがない、駐車できるスペースがあっても来客用として確保しなければならないなどの事情から、職員等の駐車使用を許可できない状況にあります。

担当部課名

教育委員会生涯学習部管理課

 

回答月日

令和元年7月2日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630