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図書館の自由に関する宣言について

公開日 2019年02月27日

更新日 2019年02月28日

回答

受付月日

平成31年2月4日

ご意見等要旨

昨年苫小牧の図書館で警察に入館者の貸出情報が漏洩するという大事件がありましたが、函館の図書館の指定委託事業者と同じ事業者であり同じようなことが起こるのではないかと心配です。 

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまでも自由を守る。というのがあり、戦前は思想善導機関としての反省からいくら警察とはいえ、なんでもやりたい放題に検閲し放題というのはかなり問題があります。いくら警察でも情報提供は開示しないでほしい。

市の回答

図書館で収集した個人情報も含め、市で収集した全ての個人情報の利用につきましては、函館市個人情報保護条例において、収集した目的の範囲を越えて利用してはならないと定められ、目的外利用等を原則的に禁止するとともに、例外的に利用できる場合として、法令または条例に特別の定めがあるとき、本人の同意があるとき、人の生命、身体または財産に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められるとき、市の実施機関が函館市個人情報保護運営審議会の意見を聴いて公益上必要と認めるときに限定しております。 

捜査機関が法令の規定に基づいて行う照会への回答は、上記の例外的利用に該当しますが、当該個人の基本的人権の擁護について十分配慮し、安易に提供することがないよう努めているところでございます。 

指定管理者は、個人情報の保護について市の実施機関と同様の責務を負っているものでありますが、図書館で収集する個人情報の目的外利用等につきましては、実施機関である函館市教育委員会が判断をしており、引き続き法令および条例等の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。

担当部課名

教育委員会生涯学習部生涯学習文化課

 

回答月日

平成31年2月27日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630