Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

市道の中に存在する個人所有地について

公開日 2019年02月18日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成31年2月5日

ご意見等要旨

函館地方法務局が本年度も14条地図作成のため筆界特定事業を続けております。 

この事業の結果、民有地が函館市の市道の中に存在することが確定し、その筆界を函館市も確認し認めております。この様な土地は毎年相当数出てきている状況であり、当社所有地が市道の中に存在することが判明しております。 

この件につき、当社より函館市土木部管理課に対して市道内に存在する当社所有地を買収もしくは借上げしていただくように依頼したところ、この土地は既に市道となっており道路法上の道路であるので、買収も借上げも出来ないとの回答でした。 

函館地方法務局の14条地図作成・筆界特定事業については、既に函館市が筆界の確認同意欄に押印しており、上記函館市の回答には甚だ疑問を抱きます。仮に函館市の上記取扱が正しいのであれば、私どもは今後、函館地方法務局の筆界特定事業に協力することはできません。 

つきましては、本件につき函館市より函館地方法務局と協議のうえ、納得できる回答を頂きたいと存じます。

市の回答

お問い合わせの件は、市道日吉1-5号線の道路敷地のことと思います。 

この道路は、昭和47年に当時の土地所有者から口頭での使用承諾を得て市道に認定したもので、その後、昭和63年から平成4年に寄附等による処理をしましたが、本件土地については土地所有者の事情等もあり、土地の所有名義を市に移さず、使用承諾のままとして、現在まで道路法に基づき管理をしてきています。 

また、日吉町1丁目は、平成11年度に法務局によるいわゆる14条地図の作成作業が行われ、本市を含む当時の土地所有者等により改めて筆界が確認され、同地図が作成されていますが、土地の使用については、必ずしも筆界と一致しないものがあり、本件土地も道路部分とそれ以外が一筆であったものです。 

以上、平成28年に貴社が当該土地を購入する際に当課にお問い合わせをいただいたときの説明のとおりですが、本市としては、長い間、地域の方々が通行する公衆用道路として存在している道路ですので、貴社が所有する道路敷地部分の土地を本市に寄附していただきたく、何卒御理解くださいますようお願い申し上げます。 

なお、法務局が行う14条地図(登記所備付地図)作成作業と土地の使用は何ら関係がないものでありますことを申し添えます。

担当部課名

土木部用地管理課

 

回答月日

平成31年2月18日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630