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固定資産税について

公開日 2018年09月19日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成30年9月4日

ご意見等要旨

当社が所有する幅員4mの既存道路に対する平成30年度の固定資産税の課税について、照会に対する回答がありましたが、 

地方税法408条によれば、毎年少なくとも1回以上の実地調査が必要であり、このことからすると当該道路の実地調査は平成30年1月1日以降に行う必要があると考えますがいかがでしょうか。 

尚、本件は固定資産税という税金の問題であり、正確性を期すためにも文書もしくはメールでの回答を求めます。

市の回答

固定資産税の賦課につきまして、1月1日以降に調査を行うべきとのご意見ですが、平成30年度について申し上げますと、平成30年1月1日が賦課期日となっておりますことから、平成29年中の現況調査に基づき課税することとなります。調査後から賦課期日までに現況等の変更があるものにつきましては、年が明けてからすぐ、平成29年中に届出のあった法務局の登記情報等と照らし合わせて、課税に変更を伴う場合など、再度調査を行ったうえで台帳を修正する作業を経てから、4月中旬に納税通知書の交付を行ったものであり、現況調査については適正に行っているものと認識しております。 

お寄せいただいたご意見につきましては、今後の課税事務の参考とさせていただきたいと考えております。

担当部課名

財務部税務室資産税担当

 

回答月日

 

平成30年9月19日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630