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保健所の犬・猫の扱いについて

公開日 2017年09月29日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成29年9月13日

ご意見等要旨

抑留所にお墓参りに行った帰りに、猫と犬を見せて下さいと申し出た所見せてもらえませんでした。

保健所に行って許可が出てからと言われましたが、今この現場にいるのに見せてもらえず、五稜郭の保健所に行ってまたここに戻って来なければならないということですよね。

せっかくもらおうと思っていても行ったり来たりでは、その気も失せてしまう人もいるはずです。

以前のようにいつでも見せてもらえるようにした方が、犬やネコ達にとって命が助かるチャンスが多くなり、双方が幸福になれるのではありませんか。

人物を見極めるためにそうしていると言われましたが、どのようにして人物を見るのでしょうか。

 

市の回答

動物愛護管理法に基づき、飼い主には、最後まで責任を持って飼わなければならないという「終生飼養」が課されました。

本市においても、犬・猫の譲渡を希望する方からの申出があった場合は、終生にわたり飼養できるかどうか判断する必要があることから、本人の年齢、飼養経験、現在飼育中の動物の種類と数、飼養場所(借家やアパートであればペット飼養可か否か)、同居家族全員の同意、希望者が飼養を継続できなかった場合、代わりの飼養者の有無などを記載した譲渡希望台帳を作成しているところです。

そして、希望者の希望に合った犬・猫を保護した場合は、その台帳を基に受付順に希望者に連絡し、譲渡を行っているため、すでに別に譲渡先が決まっている場合は、犬抑留所に行って見学されても譲渡できないことがあります。

従いまして、受付窓口を一元化する必要があることから、譲渡希望者には直接保健所に来ていただくか電話にてお話をお伺いし、譲渡希望台帳に記載するという手続きをお願いしておりますので、ご理解くださいますようお願いします。

なお、市のホームページには、「新しい飼い主を求めている犬・猫」において、譲渡可能な犬・猫を掲載しておりますので、ご確認していただければ幸いです。

 

担当部課名

保健所生活衛生課

回答月日

平成29年9月29日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630