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7月7日に函館市環境部に近所の工務店からの煙の件での対応について

公開日 2017年08月10日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成29年7月31日

ご意見等要旨

始めに今回の件を説明させて頂きます。

7月6日に自宅の窓から煙の臭いがし、外を見たところ、近所の工務店の倉庫煙突から煙が出ているのを確認した。

気温25度窓を開放したいので工務店に電話で問い合わせた(同日5時半頃)、男性の話では「作業で出た木くずを燃やしている」とのこと。

止めるようお願いしたが、翌日7月7日昼過ぎも煙突から煙が出で臭いが気になり、市役所に相談した(環境部)。

工務店の様子を見に行ってくれると対応して頂く。

その後(7月10日)環境部対策課から報告がありました。

職員談 7月7日、職員が倉庫で二か所のストーブで木片、木くずを燃やしているのを確認した。

しかし、違法な行為は確認できなかった。

同工務店では、木を乾燥させるために燃やしているので「煮炊き、暖をとるために燃やすことは問題ない。」

また、燃やしているのは「シロキ」で問題ないです。

しかし、工務店はこれから近所へ配慮として7月など熱い時期は燃やさないそうです。

この対応に対しての意見ですが、1、確認した7日は気温27度、湿度50%このような暑い日にストーブで乾燥させる?

そもそも工務店が木材を乾燥させる必要があるのか?

建設業界等で確認されたか?新築の着工時雨にさらされるケースはよくあるし、他の工務店は同行為をしているのか?

その燃やす理由の裏付けはきちんととったか?

2、産業廃棄物処理法には、建設業から事業活動時に生じた木くず木片、紙類、ダンボールは一般廃棄物とされ、容易に燃やしてはならないと定められています、そこには「シロキ」ならいいとは書いてありませんでした。

工務店の規模、日常行われ、気温気象を考えて、煮炊きなら燃やしていいと判断せず、現状、近隣の住民からの健康生活の不安の訴えもある。

法の解釈を広めるのではなく、適正に処理するよう指導、監督する義務が環境部にあるのではないですか?

 

市の回答

ご意見をいただきました件につきましては、7月10日にもお伝えしたとおり、当該工務店を訪問し焼却の状況を調査しましたが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における違法性はありませんでした。

同工務店では、事業活動に必要な範囲でストーブを利用しており、また、燃料につきましても、廃棄物の処分という目的で焼却を行っていないものであると確認しております。

しかしながら、近隣の住民からのお申し出があることから、同工務店には十分配慮するよう要請しておりますので、ご理解願います。

 

担当部課名

環境部清掃事業課

回答月日

平成29年8月10日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630