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    <title>くらし | 函館市</title>
    <link>https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/category/faq/bunya/kurashi/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>くらし</description>
    <item>
      <title>【国民年金】出産前後・育児中の国民年金保険料は免除できますか（産前産後期間の免除・育児免除）</title>
      <link>https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2026071300045/</link>
      <description>国民年金第1号被保険者（20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方）で，出産前後の方や育児中の方が安心して出産・子育てができるよう，国民年金保険料が免除される制度があります。
免除された期間も，将来受け取る年金額は減りませんので，ぜひご活用ください。

制度のご案内

1. 産前産後期間の保険料免除（2019年4月から開始）

出産を予定している，または出産された方の国民年金保険料が免除されます。


	対象となる方

	
		国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
	
	


　 　 ※国民年金の任意加入期間（60歳以上の方，外国に居住する日本人）の方は対象外です。


	免除される期間

	
		出産予定日（または出産日）の前の月から4カ月間
		双子など多胎妊娠の場合は，出産予定日（または出産日）の3カ月前から6カ月間
	
	


&amp;nbsp;

2. 育児期間の保険料免除（2026年10月から開始）

2026年10月から，1歳までのお子さんを育てている方（実父母・養父母）の国民年金保険料も免除されるようになります。


	対象となる方

...</description>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>分野</category>
      <category>国民年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>【国民年金】付加年金について知りたい</title>
      <link>https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2026071000457/</link>
      <description>国民年金第1号被保険者（自営業，無職の方など），任意加入被保険者の方が，月々の国民年金保険料に付加保険料（月額400円）をプラスして納付すると，老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

付加保険料を納付した月数✕200円が年金額に加算されます。

例えば，20歳から60歳までの40年間付加保険料を納付した場合は，

　　480月（40年）✕200円=96,000円（年額）

が老齢基礎年金に上乗せされ，年金額は最大で

　　満額の老齢基礎年金額＋付加年金額（96,000円）

となります。

付加保険料の納付は申出月からの開始となります。申出月より前に遡って納付することはできません。

また，


	国民年金保険料の納付を免除されている方（法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例）
	国民年金基金の加入員である方


は納付できません。

お手続きは，下記届出窓口のほか，マイナポータルより電子申請で行うことができます。

詳しくは，付加保険料の納付（日本年金機構ホームページ）をご確認ください。

届出窓口

市民部国保年金課（本庁舎１階２番窓口）および各支所
...</description>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>くらし</category>
      <category>国民年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>【国民年金】60歳以降も年金保険料を払えますか／海外に移住しますが年金に加入できますか（任意加入）</title>
      <link>https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2026071000242/</link>
      <description>60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や，40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで，年金額の増額を希望するときは，60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。（厚生年金保険、共済組合等加入者を除く）

また，海外に居住することになった方は国民年金被保険者でなくなりますが，日本国籍がある方であれば，任意加入届出により国民年金に加入することができます。

加入は申し出のあった月からとなり，さかのぼって加入することはできません。

また，任意加入している方は免除・猶予申請や学生納付特例を行うことはできません。

任意加入する条件

次の1.～4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。


	日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方※日本国籍を有しない方で，在留資格が「特定活動（医療滞在または医療滞在者の付添人）」や「特定活動（観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者）」で滞在する方を除く
	老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
	20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月（40年...</description>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>くらし</category>
      <category>国民年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>【国民年金】２０歳になりましたが，年金の手続きは必要ですか</title>
      <link>https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2026070800034/</link>
      <description>日本国内に住むすべての方は，20歳になると「国民年金」に加入することが法律で決まっています。

（※会社などで厚生年金に入っている方を除きます）

20歳になったときの国民年金加入や保険料の手続きについてご案内します。

ご自宅に「お知らせ」が届きます

20歳になってから約2週間以内に，日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や納付書などが郵送されます。
ご自身での加入手続きは不要です。届いた案内を確認のうえ，保険料の納付（支払い）をお願いします。

20歳になってから2週間ほど過ぎても書類が届かない場合は，お手数ですが「函館年金事務所（電話番号：0138-31-9086）」までお問い合わせください。

「学生納付特例」について

「今は学生だから，保険料を払うのが難しい」という方は，「学生納付特例」という制度を活用しましょう。
申請して承認されると，在学中の保険料の支払いが猶予されます。
※申請せずに放置してしまうと，「未納」扱いになり，万が一のケガや病気の際に障害年金が受け取れなくなる可能性があるため，必ず申請しましょう。

学生納付特例の申請方法

申請は，スマホからい...</description>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>くらし</category>
      <category>国民年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>【国民年金】夫の扶養に入っていましたが，離婚した場合，年金の手続きは必要ですか</title>
      <link>https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2026070800010/</link>
      <description>会社員や公務員である配偶者の扶養に入っていた方（第3号被保険者）が離婚によって扶養から外れた場合，ご自身で新しくお勤め先の厚生年金（社会保険）に入らない場合は，国民年金（第1号被保険者）への切り替え手続きが必要です。

お手続きは，扶養から外れてから14日以内に行いましょう。

年金の切り替え手続き

切り替えは，以下の①，②の順に行ってください。

① 元配偶者のお勤め先での手続き（扶養から外れる手続き）
元配偶者の勤め先を通じて，「扶養されている人（被扶養者）ではなくなったこと」を届け出る必要があります。（基本的には元配偶者の方からお勤め先へ申し出てもらうことになります）

② 市役所などでの手続き（国民年金への加入手続き）
ご自身で国民年金（第1号被保険者）へ加入する手続きを行います。

国民年金加入の手続き

国民年金の加入手続きは以下のいずれかの方法で行えます。


	スマートフォンアプリから電子申請（マイナポータル）


マイナポータルアプリを使えば，インターネットから24時間いつでもお手続きが可能です。

電子申請の方法については，個人の方の電子申請（日本年金機構ホ...</description>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>くらし</category>
      <category>国民年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>マイナンバーカードの受取方法について教えてください。</title>
      <link>https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2025090900045/</link>
      <description>


回答



マイナンバーカードの受取に必要な書類は以下のとおりです。

ご本人による受取の場合


	交付通知書（ハガキ）
	通知カード・住民基本台帳カード・マイナンバーカード（お持ちの方のみ）
	本人確認書類（下記リンク先参照）


代理人による受取の場合

必ず事前にご連絡ください。代理受取ができない場合がありますので，予めご了承ください。（0138-21-3745）

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

⇒「マイナンバーカードの申請・受取」

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      <pubDate>Tue, 16 Sep 2025 14:03:00 +0900</pubDate>
      <category>分野</category>
      <category>戸籍・住民記録・印鑑登録</category>
    </item>
    <item>
      <title>【国民年金】月の途中で退職したときはいつの分から国民年金保険料を払わなければならないのか</title>
      <link>https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2014011900301/</link>
      <description>会社などを退職した場合は，退職した翌日に国民年金に加入することになります。

保険料は月単位で計算しますので，退職日の翌日が月末であったとしても， その月分から国民年金保険料の支払いが発生します｡

詳しくは，会社を退職したときの国民年金の手続き（日本年金機構ホームページ）をご確認ください。

【関連ページ】

国民年金 
</description>
      <pubDate>Sun, 19 Jan 2014 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>分野</category>
      <category>国民年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>【国民年金】年金を受給していた家族が亡くなりました。年金の手続きは必要ですか。</title>
      <link>https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2014011900356/</link>
      <description>年金受給権者の死亡の届出は，日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は，原則不要です。

ただし，未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は請求が必要です。

障害基礎年金，遺族基礎年金，寡婦年金のみを受けていた方が亡くなった場合は，市役所年金担当窓口にお越しください。

厚生年金等（老齢基礎年金，老齢厚生年金等）を受給していた，もしくは年金の種類がわからない場合は，函館年金事務所（電話番号：0138-31-9086）までお問い合わせください。

また，亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合，遺族年金等を受け取ることができます。

詳しい内容は，年金を受けている方が亡くなったとき（日本年金機構ホームページ）をご確認ください。

【関連ページ】

国民年金
</description>
      <pubDate>Sun, 19 Jan 2014 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>分野</category>
      <category>国民年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>【国民年金】国民年金保険料を納められないとき（保険料の免除・納付猶予制度）</title>
      <link>https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2014011900295/</link>
      <description>保険料を納付することが経済的に困難な場合は，申請を行い，承認されると保険料の納付が免除・納付猶予される制度があります。

免除・納付猶予制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得（1月から6月までに申請する場合は前々年所得）が一定額以下の場合，ご本人が申請書を提出し，承認されると保険料の納付が免除されます。保険料の全額または一部が免除されます。

また，20歳以上50歳未満の方で，本人・配偶者の前年所得（1月から6月までに申請する場合は前々年所得）が一定額以下の場合には，ご本人が申請書を提出し，承認されると保険料の納付が猶予されます。

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは，失業等した方の前年所得にかかわらず，免除・納付猶予を受けられる特例があります。

&amp;nbsp;

申請できる期間

免除等は，7月分～翌年6月分を「1年度」と数え，年度ごとに申請します。

保険料の納付期限から2年を経過していない期間（申請時点から2年1カ月前までの期間）について，さかのぼって申請をすることができます。

&amp;nbsp;

申請方法

免除・納付猶予の申請は，下記届出窓口で行う他，スマ...</description>
      <pubDate>Sun, 19 Jan 2014 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>分野</category>
      <category>国民年金</category>
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    <item>
      <title>【国民年金】会社員や公務員が退職したときの国民年金の届出について</title>
      <link>https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/faq/docs/2014011900271/</link>
      <description>会社員や公務員が退職したときは，退職日翌日から１４日以内に，配偶者の被扶養者にならない場合は，国民年金への切り替えの手続きをしなければなりません。

下記届出窓口に必要書類を持参の上，申出書を提出するか，マイナポータルでの電子申請を行ってください。

ただし，20歳未満の方，60歳以上の方は対象外です。

詳しくは，会社を退職したときの国民年金の手続き（日本年金機構ホームページ）をご確認ください。

必要書類

次の書類が必要となります。


	マイナンバーカードまたは運転免許証など届出者本人の氏名・住所・生年月日の確認ができる書類
	退職日がわかる証明書：雇用保険被保険者離職票または社会保険資格喪失証明書等


届出窓口

&amp;nbsp;市民部国保年金課（本庁舎1階2番窓口）および各支所

&amp;nbsp;【関連ページ】

国民年金&amp;nbsp;
</description>
      <pubDate>Sun, 19 Jan 2014 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>分野</category>
      <category>国民年金</category>
    </item>
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