函館市>福祉部>福祉推進課>福祉のまちづくり施設整備費補助金
最終更新日:2005.8.15

函館市では,「函館市福祉のまちづくり条例」に従って,誰もが安全かつ円滑に利用することができるよう整備する際,その費用の一部を市が補助する「福祉のまちづくり施設整備費補助金」制度を設けております。
| (1) | 病院,診療所その他これらに類する施設 |
| (2) | 劇場,観覧場,映画館,演芸場その他これらに類する施設 |
| (3) | 集会場,公会堂その他これらに類する施設 |
| (4) | 展示場その他これに類する施設 |
| (5) | 百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
| (6) | ホテル,旅館その他これらに類する施設 |
| (7) | 老人福祉施設,児童福祉施設,身体障害者更生援護施設,知的障害者援護施設,母子福祉施設,保健センターその他これらに類する施設 |
| (8) | 遊技場,体育館,水泳場,ボーリング場その他これらに類する施設 |
| (9) | 博物館,美術館,図書館その他これらに類する施設 |
| (10) | 公衆浴場その他これに類する施設 |
| (11) | 郵便局,理髪店,クリーニング取次店,質屋,貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
| (12) | 銀行その他の金融保険業を営む店舗 |
| (13) | 一般公共の用に供される自動車車庫 |
| (14) | 公衆便所 |
| (15) | 市役所,保健所,税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 |
| (16) | 飲食店 |
| (17) | 学校(専修学校および各種学校を含む。)その他これに類する施設 |
| (18) | 事務所((12),(13)または(16)に該当するものを除く。) |
| (19) | 共同住宅または寄宿舎(51戸(室)未満のものを除く。) ※共同住宅には分譲マンションは含みません。 |
| (20) | 地下街その他これに類する施設 |
| 工事の種類 | 補助限度額 |
| 出入口までの通路改修 | 25万円 |
| 出入口の改修 | 25万円(自動扉設置の場合は50万円) |
| 受付までの廊下改修 | 25万円 |
| 車いす用便所設置 | 50万円(改修の場合は25万円) |
| エレベーター設置 | 500万円(改修の場合は150万円) |
| 〒040−8666 函館市東雲町4番13号 | |
| 函館市福祉部福祉推進課(市役所本庁舎3階) | |
| 電話番号 | 0138−21−3289 |
| FAX番号 | 0138−26−4090 |
| fukushi-keikaku@city.hakodate.hokkaido.jp | |