函館市福祉部福祉推進課>福祉のまちづくり施設整備費補助金

最終更新日:2005.8.15


すべての人にやさしいまちづくりのために

福祉のまちづくり施設整備費補助金のご案内

函館市では,「函館市福祉のまちづくり条例」に従って,誰もが安全かつ円滑に利用することができるよう整備する際,その費用の一部を市が補助する「福祉のまちづくり施設整備費補助金」制度を設けております。

  1. 対象となる建築物

    市内に所在する不特定多数の方が利用する店舗等の建築物のうち,平成14年7月1日前に建築された建築物の改修や増改築等で,次に掲げる建築物が対象となります。申請される方の個人・法人は問いません。ただし,新築およびハートビル法の基準適合を義務づけられている施設の増改築等は対象となりません。

    補助の対象となる建築物の種別
    (1) 病院,診療所その他これらに類する施設
    (2) 劇場,観覧場,映画館,演芸場その他これらに類する施設
    (3) 集会場,公会堂その他これらに類する施設
    (4) 展示場その他これに類する施設
    (5) 百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗
    (6) ホテル,旅館その他これらに類する施設
    (7) 老人福祉施設,児童福祉施設,身体障害者更生援護施設,知的障害者援護施設,母子福祉施設,保健センターその他これらに類する施設
    (8) 遊技場,体育館,水泳場,ボーリング場その他これらに類する施設
    (9) 博物館,美術館,図書館その他これらに類する施設
    (10) 公衆浴場その他これに類する施設
    (11) 郵便局,理髪店,クリーニング取次店,質屋,貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
    (12) 銀行その他の金融保険業を営む店舗
    (13) 一般公共の用に供される自動車車庫
    (14) 公衆便所
    (15) 市役所,保健所,税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
    (16) 飲食店
    (17) 学校(専修学校および各種学校を含む。)その他これに類する施設
    (18) 事務所((12),(13)または(16)に該当するものを除く。)
    (19) 共同住宅または寄宿舎(51戸(室)未満のものを除く。)
    ※共同住宅には分譲マンションは含みません。
    (20) 地下街その他これに類する施設

  2. 対象となる工事

    対象となる工事は,次に掲げるもので,「函館市福祉のまちづくり施設整備費補助金交付要綱」に規定する整備の基準に適合させるための増改築等です。

  3. 補助を受けるために必要な書類

    補助金を申請しようとするときに必要な書類は,次のとおりです。
    なお,申請する前に事前審査を受ける必要がありますので,工事の概要がわかるものを持参の上,窓口においでください。

  4. 補助金交付までの流れ

    補助金が交付されるまでの流れは,おおむね次のとおりです。
    1. 補助金の交付を希望される方(以下「事業者」といいます。)は,工事の概要がわかる書類等を持参のうえ,市の窓口(以下「市」といいます。)にお越しください。
    2. 書類等を見ながら,補助の対象となるか等について,協議します。
    3. 協議の結果,補助の対象となる場合は,事業者から市に対して補助金交付申請書を提出していただきます。
    4. 市は,申請書の内容を審査し,適当と認める場合は,補助金交付決定通知書を事業者に交付します。
    5. 事業者は,補助金交付決定通知を受領後,工事契約を締結し,工事を開始します。
    6. 工事完了後,事業者は市に対し実績報告書を提出します。
    7. 市は,工事の状況を確認し,補助金交付申請書や実績報告書のとおり工事が完了した場合は,補助金の額を確定し,事業者に補助金を交付します。
    8. 事業者は,工事代金を工事業者に支払った後,領収書の写しを市に提出します。

  5. 補助金の額

    補助金の額は,下表の補助限度額と,実際に工事にかかる経費の2分の1を比較して,少ない方の額となります。(1万円未満は切り捨て)

    工事の種類と補助限度額
    工事の種類 補助限度額
    出入口までの通路改修  25万円
    出入口の改修  25万円(自動扉設置の場合は50万円)
    受付までの廊下改修  25万円
    車いす用便所設置  50万円(改修の場合は25万円)
    エレベーター設置 500万円(改修の場合は150万円)

  6. 補助金の交付時期

    補助金は,工事が完了後,実績報告書を提出し,市の完成検査を受け,補助金の額の確定通知後に交付します。

  7. 補助金交付申請様式

    こちらをご覧ください。

お問い合わせ
〒040−8666 函館市東雲町4番13号
函館市福祉部福祉推進課(市役所本庁舎3階)
電話番号 0138−21−3289
FAX番号 0138−26−4090
E-mail fukushi-keikaku@city.hakodate.hokkaido.jp

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