平成22年4月から,次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するため, 中学生までの子ども1人につき,月額13,000円を支給する「子ども手当」を支給しています。
※ 受給資格者(請求者)は,対象となる子どもを養育し,生計を維持している方です。
※ 子ども手当は,受給資格者の所得制限がありません。
※ 現行の子ども手当制度は,法律により平成23年9月分までとなっております。
※ DV被害者についても,手当の対象となる場合がありますので,お問い合わせください。
新たに子どもが生まれた方や,函館市に転入された方については,申請書の提出が必要です。なお,申請月の翌月分から子ども手当の支給対象となります。
申請書の添付書類
◯ 請求者の健康保険被保険者証の写し
◯ 請求者名義の銀行口座の写し
※ 他に必要に応じて,提出いただく書類があります。
※ 既に函館市から子ども手当を支給されている方は,申請書の添付書類は必要ありません。
※ 公務員は,勤務先での手続きとなります。
※ 申請受付窓口 福祉事務所子ども未来室子育て支援課,
各支所(亀田支所,湯川支所,銭亀沢支所,戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅部支所)
子ども手当の支給月は,原則,平成23年6月,10月で,支給月の前月分までの支給となっています。
○ 子ども手当は,市に寄附することもできます。詳しくはお問い合わせください。
○ 市役所の職員を装った詐欺にご注意ください。
函館市福祉事務所 子ども未来室 子育て支援課(函館市役所2階A番窓口)
〒040−8666 函館市東雲町4番13号
TEL 0138−21−3267 ・ 21−3905
FAX 0138−22−2340