児童手当(全国共通)


小学校修了(12歳到達後,最初の3月31日まで)までの児童を養育し,かつ,その児童と一定の生計関係にある父又は母等に手当を支給します。

平成19年4月1日から児童手当制度が拡充されました。
若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図るために,平成19年4月から3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額が,
第1子及び第2子について倍増し,一律月1万円となりました(4月分から増額となります)。


手当を受けるにあたっては,窓口(公務員の方は勤務先)で認定請求等の手続きが必要となります。
なお,支給されるのは申請のあった月の翌月分からの手当であり,申請が遅れた場合,さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。
また,扶養親族の人数等による所得制限もあるため受給できない場合もあります。

申請時に必要なもの
・印鑑(シャチハタ以外のもの)
・健康保険証(家族全員のコピー)
・手当を振り込む請求者名義の銀行預金通帳(普通預金口座)

※1月1日現在,函館市に住所のなかった方については,住所のあった市町村からの児童手当用の所得証明書が必要になります。

(申請時に不備があった場合でも,必要な書類等を後日,提出してよい場合があります。)

受給者となられる皆様へはいくつかの「約束ごと」がありますので,受給中も手続きなどお忘れにならないようお願いいたします。

【所得制限限度額表】

国民年金加入および年金未加入の方
児童手当
扶養親族等の人数 所得額 収入額(参考)
0人
460万円
652.5万円
1人
498万円
695.6万円
2人
536万円
737.8万円

厚生年金等に加入の方
特例給付
扶養親族等の人数 所得額 収入額(参考)
0人
532万円
733.3万円
1人
570万円
775.6万円
2人
608万円
817.8万円

*1 扶養親族中に所得税法に規定する「老人控除対象配偶者」「老人扶養親族」がいる場合,所得限度額に6万円を加算してください。

*2 扶養親族等の人数が3人以上の場合の所得限度額は,1人につき38万円(*1の場合は44万円)を加算した額になります。

*3 厚生年金等に加入しているサラリーマンの方は,児童手当の所得制限限度額をオーバーしていても特例給付の所得制限限度額以内のときは,特例給付として支給されます。

【支給額】

児童手当支給額表
年齢 児童数 金額
3歳未満の児童 一律 月額 10,000円
3歳以上の児童 第1子 月額 5,000円
第2子 月額 5,000円
第3子以降 月額 10,000円

* 児童手当制度で,「児童」として数えるのは18歳になった年の最初の3月31日までです。

支払時期
10月期
(6月分〜9月分)
2月期
(10月分〜1月分)
6月期
(2月分〜5月分)

* 支払日は支払月の7日です。ただし,その日が土曜日・日曜日または休日にあたるときは,これらの休みを除く前日となります。
 また,支払通知書を発送しますので,記載されている支払日,支払金額を確認願います。

【約束ごと】

★現況届について★
 受給者となられた方は,毎年6月に養育状況や所得状況を記入した「現況届」を提出しなければなりません。
 現況届が提出されない場合,6月分以降の手当の決定ができないため,保留となりますので,ご注意ください。
 現況届については,手当を受給中の方へ毎年5月下旬に郵送いたします。

現況届の受付に必要なもの
・印鑑(シャチハタ以外のもの)
・健康保険証(家族全員のコピー)

※1月1日現在,函館市に住所のなかった方については,住所のあった市町村からの当該年度の児童手当用の所得証明書が必要になります。

その他,必要に応じて添付していただく書類があります。
(養育する児童と別居している場合など)

※受給中の方で,6月になっても現況届が届いていない場合は,お問い合わせください。

★変更届の提出について★
 次のようなときは,提出が必要です。
・受給者や児童の住所,氏名が変わったとき
・お子さんが生まれたとき(対象児童が増えたとき)
・振込先の金融機関,口座番号が変わったとき
・児童の養育状況が変わったとき
・受給者の勤務先が変わったり,退職したとき
・単身赴任で函館を離れるとき(函館での受給が終了する手続きを行っていただきます。また,生計維持者の住民登録をする市町村での申請手続も必要になります。)

※特に特例給付の受給者の方が勤務先を退職するなどして年金の加入状況が変わったときには,必ず届け出てください。
届け出が遅れると,すでにお支払いした手当をお返ししていただく場合がありますので,ご注意ください。

【その他】

★所得制限限度額を超えられた方について★
 申請者の前年(1月から5月までについては前前年)の所得が所得限度額をオーバーしたため非該当となられた方は,新年度の所得が確定する5月中旬〜下旬ころに再度,申請してください。要件をみたしていれば新年度は受給できる場合があります。
 また,国民年金加入および年金未加入の方で受給されていない方が厚生年金等に加入した場合,特例給付で受給できることがありますのでお問い合わせください。

【問い合わせ先】

函館市福祉事務所 子ども未来室 子育て支援課 (函館市役所 2階) TEL 0138−21−3267

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