遺児手当   

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある,
父および母を失った遺児または不慮の事故,災害により父母のいずれかを失った遺児
の養育者に手当を支給します。
なお,この手当を受けるにあたっては,窓口で申請が必要となります。
申請にあたっては,戸籍謄本など必要なものがありますので,お問い合わせください。  

【手当月額】       
 ・父母ともに失った遺児1人につき
  @15歳に達する日以後の最初の3月31日まで        3,000円  
  A18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(@を除く)  5,000円
 ・不慮の事故または災害により父母のいずれかを失った(病死,自殺を除く)
  遺児1人につき
  @15歳に達する日以後の最初の3月31日まで        1,500円
  A18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(@を除く)  2,500円

 

【問い合わせ先】

函館市中央福祉事務所 子ども未来室 子育て支援課 (函館市役所 2階) TEL 0138−21−3267
函館市亀田福祉事務所 福祉課 (亀田支所 1階) TEL 0138−45−5481


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