児 童 扶 養 手 当 に つ い て   函館市福祉部子育て情報発信室>児童扶養手当

◆児童扶養手当とは・・・
 ひとり親家庭等(母子および父子家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し,児童の福祉の
増進を図ることを目的として,支給される手当です。
 1 支給要件
 2 対象となる方
 3 支給
 4 申請
 5 注意事項
 6 その他


◆母子家庭の母または父子家庭の父,養育者の方へ

1 支給要件

 離婚,婚姻によらない出生もしくは死亡,重度の障がい,生死不明または引き続き1年以上の遺棄や
拘禁の状態にある場合などで,父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後,最初の3月
31日までの間にある児童,心身障がい児は20歳未満の児童。)を養育している母,父または養育者
に手当を支給します。
 この手当を受けるにあたっては,窓口で認定請求等の手続きが必要となります。
 なお,手当は申請のあった月の翌月分から支給対象となります。申請が遅れた場合,さかのぼっての
支給はできませんのでご注意ください。
 また,所得制限により手当の一部もしくは全部が支給されない場合があります。

2 対象となる方  
  
  次のいずれかに該当する児童を監護する母または児童を監護し生計を同じくしている父,
 もしくは児童を養育している方(養育者)が対象となります。

 
(1) 父母が離婚した児童
 (2) 父(母)が死亡した児童
 (3) 父(母)が一定程度の障がい(国民年金法の1級程度)の状態にある児童
 (4) 父(母)の生死が明らかでない児童
 (5) その他(父(母)が遺棄・拘禁(ただし1年を経過していること),未婚の母の子等)


  ◆ 以下の場合は,児童扶養手当を支給できません ◆
 
 (1) 対象となる父,母,養育者または児童が日本国内に住所を有しない。
 (2) 対象児童が里親に委託されている,児童福祉施設(母子ホーム,保育所,児童の通園
    施設を除く)に入所している。
 (3) 父または母,養育者,児童が公的年金を受給できる。
 (4) 児童が父または母の配偶者(事実婚,内縁関係を含む)に養育されている。
 (5) 児童が父または母の遺族年金や障害年金の加算対象となっている。※
 (6) 平成15年4月1日において,支給要件に該当してから5年を経過しているとき。

   ※ 平成23年4月から,障害基礎年金の子の加算に係る取扱いが改正されました
     両親がいる家庭で,父または母のいずれかが障害基礎年金を受給し,かつその年金に
    子の加算があるときには,児童扶養手当は受給できませんでしたが,今回の改正により
    児童扶養手当を受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。


3 支給

 (1) 所得制限

   「控除後の所得額」の所得制限限度額は以下のとおりです。
   
受給資格者および扶養義務者(受給資格者本人の父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)に
  所得制限があります。
   所得制限限度額を超える場合は,手当は支給されません。
   児童の父(母)から養育費を受け取っている場合は,所得として養育費の8割が算入されます。

  ◆ 所得制限限度額表 ◆ 
                                
税法上の扶養
親 族 の 数
受給資格者本人 孤児等の養育者
配偶者扶養義務者
全部支給 
 (月額 41,550円)
一部支給
(月額 41,540円〜9,810円)
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,090,000円 3,820,000円 4,260,000円
1人増毎 +380,000円 +380,000円 +380,000円
別に加算
す る 額
 老人控除対象配偶者,老人扶養  100,000円
 特定扶養親族         150,000円
老人扶養親族 60,000円
(扶養親族全員が老人の場合は1人除く)
   ※  支給対象児童が2人のときは,支給月額に月5,000円加算,3人以上いる場合は,1人増すごとに
     さらに月3,000円加算されます。



 (2) 手当月額
@ 児童1人の場合 月額41,550円〜月額9,810円
A 児童2人目 加算額 月額5,000円(@に加算)
B 児童3人目以降 加算額 児童1人につき月額3,000円(Aに加算)

 
(3) 支給時期等
支 払 日 支給対象月
8月11日 4〜7月分
12月11日 8〜11月分
4月11日 12〜3月分
    ※ 支払日が土・日・祝日にあたる場合には,その前の平日が支払日となります。 
    ※
 支払は口座振込です。


4 申請
 
  申請は,申請者ご本人が,直接窓口で行ってください。
 (代理や郵送の申請は受け付けていません。)
  申請時には,以下の書類が必要となります。

印鑑  スタンプ印以外のものに限ります。
戸籍謄本
(原本)
 申請者と児童が確認できるもので,発行から1ヶ月以内のものが必要
です。また,児童が別戸籍のときはその戸籍謄本も必要となります。
銀行預金通帳  申請者名義の普通預金口座をお持ち下さい。
年金手帳   
健康保険証   
所得証明書
(原本)
 1月1日現在,函館市に住所のなかった方については,必要となる
場合があります。
その他  状況により,申立書,民生委員の証明書,療養手帳,身体障害者
手帳,医師の診断書等が必要となる場合があります。

   ※ 月末の申請について
      戸籍謄本は届出をしてから取れるようになるまで,1〜2週間程度かかります。
      交付が翌月になりそうなときには「受理証明書」で仮に申請できる場合があります。

   ※ 申請時に不足書類がある場合
      受付できないできないことがありますので,申請前に必ず,必要書類についてお問い合わせ
     ください。



5 注意事項

 (1) 受給資格が失われる場合(婚姻(事実婚,内縁関係を含む),死亡,公的年金が受給できる
    ようになった,対象児童が児童福祉施設へ入所した等)には,届出が必要となります。
 (2) 必要な届出を怠ったときは,支払いを差止めることがあります。
 (3) 受給資格がなくなっても必要な届出をせず,手当を受給した場合は,全額返還していただく
    ことになります。
 (4) 受給資格を継続するためには,毎年8月に「現況届」の提出が必要となります。
 (5) 児童の父または母から受け取った養育費の8割は所得として加算されます。
     (離婚,未婚の母または父の場合)
 (6) 届出に必要な添付書類は,原則1ヶ月以内発行のものが有効となります。



6 その他
 
  ◆ 平成20年4月からの減額について ◆

 児童扶養手当法の改正により,平成20年4月から,児童扶養手当の受給開始後5年を
経過する方等の手当額が一部支給停止(手当額の2分の1が減額)となりました。
 ただし,就労している方,求職活動中の方,障がいの状態にある方,疾病や介護等で
就労が困難な方などは,期限までに必要な書類を提出することで,これまでどおり所得額
に応じた手当額が支給されます。
 該当する受給者の皆様には,詳しい内容のお知らせと必要書類をお送りいたしますので
期限までに必ず手続きをしてください。


 【問い合わせ先】
 函館市福祉事務所 子ども未来室 子育て支援課 (函館市役所2階)
 TEL 0138−21−3267

                          前の画面へ戻るこのページのトップへ戻る