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都市計画区域の整備,開発及び保全の方針 |
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| ■ 策定の趣旨 | |
◆ 「都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」(以下「整開保」)は,平成12年5月の都市計画法の一部改正により,都市計画区域を定めている全ての区域において,都道府県が都市計画に定めなければならないこととなったものです。 ◆ 整開保は,土地利用,都市施設の整備および市街地開発事業に関する都市計画の決定方針などを定めることを通じて,将来の都市のあり方を決定する性格を持つものであり,また,都市計画は一定の権利制限のもとに実現されるものであるため,この整開保の策定を通じて,地域の都市づくりの将来像を行政・市民・企業等が共有化することによって,公正性,公平性のある都市計画を実施していこうとするものであります。 ◆ 函館市,北斗市および七飯町で構成する函館圏の整開保については,平成16年4月6日に北海道により定められており,函館市の個々の都市計画は,この整開保に即して定められることとなります。 |
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| ■ 方針の全体構成 | |
1.都市計画の目標 都市づくりの基本理念や目標とする将来市街地像を明らかにする。 2.区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)の方針 市街化区域および市街化調整区域に配置すべき概ねの人口,産業の規模および市街化区域の面積規模を明らかにする。 3.主要な都市計画の決定の方針 土地利用,都市施設(交通施設,下水道,河川など)の整備,市街地開発事業に関する都市計画の決定方針を明らかにする。 |
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| ■ 目標年次 | |
◆ 将来の都市の姿を展望しつつ,土地利用,都市施設等の決定の方針等を平成22年の姿として定める。 |
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