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最終更新日 2011-07-01
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街づくり推進担当 |
TEL 0138-21-3357 |
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■ 国土利用計画法に基づく土地売買等の届出
※隣接する複数の土地を取得する場合,一団の土地(一体利用が可能な土地を,同一の主体が,一連の事業計画のもとに取得)であれば,個々の面積が小さくても,利用する面積の合計が基準面積以上になる場合には届出が必要となります。
● 提出先・お問い合わせ先 〒040-8666 函館市東雲町4-13 函館市都市建設部街づくり推進課 国土法担当 電話:0138-21-3358 FAX:0138-27-3778 mail: machisui@city.hakodate.hokkaido.jp
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■ 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく 土地有償譲渡届出および土地買取希望申出 ● 公拡法第4条に基づく届出 一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合,土地所有者は事前に公拡法第4条第1項に基づく届出が必要です。
※都市計画施設等の区域とは下記要件に該当する区域の土地です。 ○都市計画施設の区域内の土地(計画決定段階のもの) ○都市計画区域内で,次に該当する土地 1.道路法で道路の区域として決定された土地 2.都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された土地 3.河川法で河川予定地として指定された土地 4.これらに準ずる土地として政令で定める土地 ・文化財保護法で指定された史跡,名勝または天然記念物にかかる地域内の土地 ・港湾法で港湾施設の区域として定められた土地 ・航空法で飛行場の区域として定められた土地 ・高速自動車国道法で高速自動車国道の区域として定められた土地 ・全国新幹線鉄道整備法で行為制限区域として定められた土地 ○都市計画法に掲げる生産緑地地区の区域内の土地 ● 公拡法第5条に基づく申出 市街化区域および市街化調整区域の200u以上の土地について,地方公共団体等に買取を希望するときは,公拡法第5条第1項に基づく申出をすることができます。 ただし,申出があった場合でも必ず市またはその他の地方公共団体等が,土地を買い取るとは限りません。 ● 公拡法第4条に基づく届出対象となる取引形態 売買,交換,営業譲渡,譲渡担保,代物弁済,共有持分の譲渡,(予約を含む) ● 提出書類および提出部数
● 提出方法 ○直接持参 ○郵送(遠方等にお住まいで直接持参することができない場合等) <注意事項> 1.その場で訂正等が必要となる場合がありますので, なるべく持参していただきますようお願いします。 2.郵送を希望される場合は, 届出書等を送付する前に必ず下記担当までご連絡ください。 ● 提出期限 契約(予約を含む)の3週間前までに届出 ● 手続きの流れ 届出を受けた土地について地方公共団体等の買取希望の有無を確認し,買取希望がある場合には買取りの協議を行う地方公共団体等の指定を行い,地方公共団体等と土地所有者に通知をします。 通知を受けた当事者は買取りの協議を行うことになり,協議成立の場合には売買契約締結となりますが,協議不成立の場合には第三者に譲渡することができます。 買取希望がない場合は、その旨土地所有者に通知します。通知を受けた土地所有者はその時点で第三者に譲渡することができます。 買取希望団体がある場合又はない場合の通知は,市の受理日から3週間以内に行うことになっており,その間の第三者への譲渡はできません。 ● 土地の譲渡の制限 公拡法の届出をした場合,下記の期間土地の譲渡が制限されます 1.届出をした日(市の受理日)から起算して3週間を経過する日まで。 (買取を希望しない旨の通知があった場合はその日まで) 2.買取希望がある旨の通知があった場合は, 通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。 (買取の協議が成立しないことが明らかになった場合は,その時まで) ● 税法上の特典 公拡法の適用により地方公共団体等との売買契約が成立すると,税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。 ※税務署との協議が必要です。 ● 罰則規定 下記に該当する者は,法律により50万円以下の過料に処せられる場合があります。 1.届出をせずに土地を有償で譲り渡した者 2.虚偽の届出をした者 3.譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者 ● 申請書ダウンロード
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| ● 提出先・お問い合わせ先 〒040-8666 函館市東雲町4-13 函館市都市建設部街づくり推進課 公拡法担当 電話:0138-21-3358 FAX:0138-27-3778 mail: machisui@city.hakodate.hokkaido.jp |
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