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お知らせ


履歴

●租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務の申請窓口について

函館市は平成23年4月1日より,本市の区域内において造成宅地面積が1,000平方メートル以上である場合の優良宅地認定に関し,北海道から事務の移譲を受け,認定事務を行うこととなりましたのでお知らせします。

これまでは法律の定めるところにより,造成宅地面積が1,000平方メートル未満の場合は函館市長(当課)への申請,1,000平方メートル以上の場合は北海道知事(渡島総合振興局)への申請となっておりましたが,今後は造成宅地面積によらず,申請窓口が本市に一本化されます。

■優良宅地認定制度の趣旨

租税特別措置法は,国税について期間を限定して税率を増減すること等の特例を規定した法律です。
この法律では土地の投機的取引を抑制する目的で,土地の譲渡益に対する重課税制度等が規定されましたが,優良な宅地供給につながる土地の譲渡までも抑制することのないよう,開発許可を受けていない宅地造成等についても一定の水準(優良宅地基準)を満たすことの認定を受けることで,税制上の優遇措置が受けられるとするものです。
(なお,平成25年12月31日までの間,重課措置の大部分は適用停止となっています。)

■優良宅地認定の申請手続等について


●「函館圏都市計画区域区分」の変更に伴う,函館市開発審査会付議基準1−12「石川新道沿道地区」の図面改訂について

平成22年4月6日付けで都市計画区域区分の変更が行われました。(参考リンク:都市計画課のページ

この変更により,函館市開発審査会付議基準1−12に定めた「石川新道沿道地区」の一部が,市街化区域に編入されたことから,当課で公表している『開発許可等の手引き』に掲載中の区域図について,所要の改訂を行いました。

改訂後の内容は開発許可等の手引き(ダウンロード)のページにて掲載しています。

●函館市開発審査会付議基準における「一団の土地」の見直しについて(掲載日 H21.08.01 : 更新日 H22.05.19)

50戸連たん地域(平成12年法律第73号による改正前の都市計画法第43条第1項第6号イに規定する地域)のうち,函館市都市計画法施行条例第3条に基づき指定した区域については,道路等の公共施設が一定程度整備されており,開発行為等が可能となっています。

一方で,条例で指定した区域以外の土地であっても,市長が定める一団の土地を一体的に整備するものに限っては開発行為等を認めることとし,函館市では開発審査会付議基準1-13【50戸連たん地域内における一団の開発行為等】を定め平成16年4月より施行してきましたが,この間の経済情勢の変化,農地転用規制の改正などの動きを考慮し,一団の土地として指定した区域について,適切かどうか見直しを行いました。   

■一団の区域見直しの考え方

  1. 区域周辺の道路等の配置状況によっては,一体的に整備する区域を縮小しても良好な街区環境が形成できると見込まれる場合
  2. 一団の土地に農地が含まれており,農地転用が困難な場合
  3. 土地の形状・高低差などから,一体的な土地利用を計画しにくい区域が存在する場合

■見直しを行った箇所

平成22年5月19日付で変更した一団の土地は下記のとおりです。
平成21年8月1日付で変更した一団の土地は下記のとおりです。

参考:

今後,上記以外の一団の土地についても地域の状況等を勘案し,見直しの検討を行います。

問い合わせ先:都市整備課開発指導担当 TEL 0138-21-3395

●都市計画法施行条例の一部改正について(更新日 H21.04.07)

老人福祉法施行規則第20条の4に規定する施設について,市街化調整区域に係る開発行為の許可の基準および開発行為の許可を受けた開発区域以外の区域における建築等の許可の基準を改め,当該許可をしないこととするもので,平成21年3月26日に公布され,平成21年4月10日から施行となります。

■老人福祉法施行規則第20条の4に規定する施設とは?

高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者居住法)により登録された賃貸住宅のうち,厚生労働大臣が定めた基準に適合するものを指します。
具体的には厚生労働省告示第264号で示されており,各戸の広さ・構造・設備が一定水準以上である高齢者専用賃貸住宅で,かつ,入浴・排せつもしくは食事の介護,食事の提供・洗濯・掃除等の家事または健康管理をする事業を行うものが該当します。

老人福祉法の定義では,本規定に該当する施設は有料老人ホームとして扱いませんが,高齢者を入居させ日常生活に必要な便宜を提供するという観点では類似した施設であることから,本市条例上は有料老人ホームと同様に規制することとしたものです。

改正条文については「公布した条例のあらまし」から参照することが出来ます。
改正後の規定については「開発許可等の手引きのページ」からダウンロードすることが出来ます。

●開発許可制度の一部改正について(更新日H19.10.15)

■医療・教育・社会福祉施設等も開発許可等が必要になります

都市計画法が改正され,平成19年11月30日より施行されます。

この法改正により新たに許可を要することとなった医療・教育・社会福祉施設等の公益的施設に関しては,先般のパブリックコメント(意見公募)手続きにおいて,当市における許可基準の素案をお知らせいたしましたが,このたび平成19年10月1日付けで,函館市都市計画法施行条例を改正し,公益的施設に関する許可の基準を定めましたのでお知らせいたします。
なお,改正条例の施行日は改正法の施行と同日です。

改正内容については,下記資料をご覧ください。
改正条例へのリンク市例規集のページにあります)
条例新旧対照表(PDF形式)

●都市計画法の一部改正について(更新日 H18.12.29)

平成18年5月31日に都市計画法等の一部を改正する法律が公布され、平成19年11月30日までに完全施行される予定となっておりますので、概要についてお知らせします。
(改正の詳細につきましては、 国土交通省のページをご覧ください。)

■開発許可制度に係る主な改正について

  • 現在許可不要とされている社会福祉施設、医療施設、学校等の公益施設の建築の用に供する目的で行う開発行為について、開発許可が必要となります。(法第29条関係)
  • 市街化調整区域における大規模住宅地開発等について、これを許可できることとする都市計画法第34条第10号イの基準が廃止となります。(法第34条関係)

※平成18年9月30日施行の宅地造成等規制法の一部を改正する法律による都市計画法に関する一部改正

開発許可基準に、崖崩れ等の災害の防止に係わる基準を追加
地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するために、地盤改良、擁壁又は排水施設等、安全上必要な措置を講じるものとされました。
また、宅地造成等規制区域内については宅地造成等規制法第9条の技術基準に適合した措置を講じるものとされました。(法第33条関係)

●宅地造成規制法の一部改正について(更新日 H18.12.29)

平成18年9月30日に宅地造成等規制法等の一部を改正する法律が施行されましたので、概要についてお知らせします。
(改正の詳細につきましては、国土交通省のページをご覧ください。)

■宅地造成等規制法の一部改正

都市計画法の開発許可を受けた宅地造成工事は、宅地造成等規制法の許可が不要
宅地造成工事規制区域において改正前は都市計画法による開発許可と宅地造成等規制法による許可が必要な場合には、各々申請して頂いておりましたが、法改正により、このような場合には宅地造成等規制法による造成工事の許可申請が不要となりました。(法第8条関係)
変更許可の規定を追加
計画を変更する場合には、新たな許可申請(軽微な変更を除く)が必要でしたが、法改正により、変更の許可申請を受けることとなりました。(法第12条関係)
「造成宅地防災区域」制度の創設
宅地造成工事規制区域において、土砂災害などで居住者等に危害を生じる危険性が大きい危険宅地の区域を「造成宅地防災区域」として指定することができるようになり,これに基づき災害防止工事の実施を勧告、改善命令が行なえるようになりました。(法第20条〜23条関係)

■法改正に伴う本市の細則等の一部改正

  • 宅地造成等規制法の一部改正を受け、本市における「函館市宅地造成等規制法施行細則」の一部改正をおこないます。
  • 宅地造成等規制法に基づく宅地造成の許可を受けた工事の計画の変更を行う場合の変更許可申請の手数料を新たに定めます。
函館市都市建設部 都市整備課 開発指導担当 TEL 0138-21-3395