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●租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務の申請窓口について函館市は平成23年4月1日より,本市の区域内において造成宅地面積が1,000平方メートル以上である場合の優良宅地認定に関し,北海道から事務の移譲を受け,認定事務を行うこととなりましたのでお知らせします。
これまでは法律の定めるところにより,造成宅地面積が1,000平方メートル未満の場合は函館市長(当課)への申請,1,000平方メートル以上の場合は北海道知事(渡島総合振興局)への申請となっておりましたが,今後は造成宅地面積によらず,申請窓口が本市に一本化されます。 ■優良宅地認定制度の趣旨租税特別措置法は,国税について期間を限定して税率を増減すること等の特例を規定した法律です。
この法律では土地の投機的取引を抑制する目的で,土地の譲渡益に対する重課税制度等が規定されましたが,優良な宅地供給につながる土地の譲渡までも抑制することのないよう,開発許可を受けていない宅地造成等についても一定の水準(優良宅地基準)を満たすことの認定を受けることで,税制上の優遇措置が受けられるとするものです。 (なお,平成25年12月31日までの間,重課措置の大部分は適用停止となっています。) ■優良宅地認定の申請手続等について本市における優良宅地認定事務については,下記の事務要領等に基づき実施します。
函館市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務要領(PDF形式) 優良宅地認定事務要領別記様式集(PDF形式) →様式集のページからもダウンロードできます。 優良宅地基準(昭和54年建設省告示)(PDF形式) 函館市認定事務の手引き(参考)(PDF形式) 優良宅地認定事務に関する行政手続制度について(別ページにジャンプします) ●「函館圏都市計画区域区分」の変更に伴う,函館市開発審査会付議基準1−12「石川新道沿道地区」の図面改訂について平成22年4月6日付けで都市計画区域区分の変更が行われました。(参考リンク:都市計画課のページ)
この変更により,函館市開発審査会付議基準1−12に定めた「石川新道沿道地区」の一部が,市街化区域に編入されたことから,当課で公表している『開発許可等の手引き』に掲載中の区域図について,所要の改訂を行いました。 改訂後の内容は開発許可等の手引き(ダウンロード)のページにて掲載しています。 ●函館市開発審査会付議基準における「一団の土地」の見直しについて(掲載日 H21.08.01 : 更新日 H22.05.19)50戸連たん地域(平成12年法律第73号による改正前の都市計画法第43条第1項第6号イに規定する地域)のうち,函館市都市計画法施行条例第3条に基づき指定した区域については,道路等の公共施設が一定程度整備されており,開発行為等が可能となっています。
一方で,条例で指定した区域以外の土地であっても,市長が定める一団の土地を一体的に整備するものに限っては開発行為等を認めることとし,函館市では開発審査会付議基準1-13【50戸連たん地域内における一団の開発行為等】を定め平成16年4月より施行してきましたが,この間の経済情勢の変化,農地転用規制の改正などの動きを考慮し,一団の土地として指定した区域について,適切かどうか見直しを行いました。 ■一団の区域見直しの考え方
■見直しを行った箇所平成22年5月19日付で変更した一団の土地は下記のとおりです。
平成21年8月1日付で変更した一団の土地は下記のとおりです。
参考:
問い合わせ先:都市整備課開発指導担当 TEL 0138-21-3395 ●都市計画法施行条例の一部改正について(更新日 H21.04.07)老人福祉法施行規則第20条の4に規定する施設について,市街化調整区域に係る開発行為の許可の基準および開発行為の許可を受けた開発区域以外の区域における建築等の許可の基準を改め,当該許可をしないこととするもので,平成21年3月26日に公布され,平成21年4月10日から施行となります。
■老人福祉法施行規則第20条の4に規定する施設とは?高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者居住法)により登録された賃貸住宅のうち,厚生労働大臣が定めた基準に適合するものを指します。
具体的には厚生労働省告示第264号で示されており,各戸の広さ・構造・設備が一定水準以上である高齢者専用賃貸住宅で,かつ,入浴・排せつもしくは食事の介護,食事の提供・洗濯・掃除等の家事または健康管理をする事業を行うものが該当します。 老人福祉法の定義では,本規定に該当する施設は有料老人ホームとして扱いませんが,高齢者を入居させ日常生活に必要な便宜を提供するという観点では類似した施設であることから,本市条例上は有料老人ホームと同様に規制することとしたものです。 改正条文については「公布した条例のあらまし」から参照することが出来ます。 改正後の規定については「開発許可等の手引きのページ」からダウンロードすることが出来ます。 ●開発許可制度の一部改正について(更新日H19.10.15)■医療・教育・社会福祉施設等も開発許可等が必要になります都市計画法が改正され,平成19年11月30日より施行されます。
この法改正により新たに許可を要することとなった医療・教育・社会福祉施設等の公益的施設に関しては,先般のパブリックコメント(意見公募)手続きにおいて,当市における許可基準の素案をお知らせいたしましたが,このたび平成19年10月1日付けで,函館市都市計画法施行条例を改正し,公益的施設に関する許可の基準を定めましたのでお知らせいたします。 なお,改正条例の施行日は改正法の施行と同日です。 改正内容については,下記資料をご覧ください。 →改正条例へのリンク(市例規集のページにあります) →条例新旧対照表(PDF形式) ●都市計画法の一部改正について(更新日 H18.12.29)
平成18年5月31日に都市計画法等の一部を改正する法律が公布され、平成19年11月30日までに完全施行される予定となっておりますので、概要についてお知らせします。
(改正の詳細につきましては、 国土交通省のページをご覧ください。) ■開発許可制度に係る主な改正について
※平成18年9月30日施行の宅地造成等規制法の一部を改正する法律による都市計画法に関する一部改正
●宅地造成規制法の一部改正について(更新日 H18.12.29)
平成18年9月30日に宅地造成等規制法等の一部を改正する法律が施行されましたので、概要についてお知らせします。
(改正の詳細につきましては、国土交通省のページをご覧ください。) ■宅地造成等規制法の一部改正
■法改正に伴う本市の細則等の一部改正
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| 函館市都市建設部 都市整備課 開発指導担当 TEL 0138-21-3395 |