最終更新日  2011-12-9
都市整備課開発指導担当
 市役所本庁舎3階(→案内図
 開発指導担当 TEL 0138-21-3395
 違反指導担当 TEL 0138-21-3399
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■ 主な業務内容 ■ 開発許可等の概要 ■ 許可申請手続きについて
       (手数料・様式集)
   ● 開発行為等の許可について  ● 手引きのダウンロード  ● 開発行為許可申請
   ● 宅地造成規制法の許可について      (H22.05.21更新)  ● 建築行為許可申請
   ● 開発審査会の運営について     ● 宅地造成許可申請
   ● 残土等の土地の埋立について    ● 残土等の土地埋立に関する
   ● 資材置き場等の土地造成について    ● 協議申請 
   ● 優良宅地認定について    ● 資材置き場等の土地造成に
         関する協議申請
 ● その他(優良宅地認定)
 ● 行政手続制度について

■ 主な業務内容
 
  ● 開発行為の許可に関すること

市街化区域内の1,000平方メートル以上の土地において、建築物の建築を行う場合で、区画の変更、切盛土などの造成、農地や山林など宅地以外の土地を宅地にする場合はあらかじめ都市計画法の許可が必要になります。

市街化調整区域内の土地においては、都市計画法上、原則建物等の建築はできないこととなっていますが、一定の条件のもとでは建築が可能となる場合があります。また、既存の建築物の用途を変更して使用する場合にも許可(建築許可)が必要な場合がありますので、詳細については当課にお問い合わせ下さい。
 
  ● 宅地造成規制法の許可に関すること

この法律は、宅地造成に伴い、がけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地において、宅地造成に関する工事等について災害防止のため、必要な規制を行なうことにより、市民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とした法律です。
     【規制区域】
                     
区域の詳細図(PDF形式)      
A地区 花園町の一部,湯川町2丁目の一部
B地区 日吉町1丁目の一部,日吉町2丁目の一部,日吉町4丁目の一部,滝沢町の一部
C地区 見晴町の一部,高丘町の一部,上野町,榎本町の一部,戸倉町の一部,湯川町3丁目の一部
上記の区域内において、下記に該当する宅地造成を行う場合は、事前にこの法律の許可を受けなければなりません。
       1.切土によって高さが2mを超えるがけができるもの。
       2.盛土によって高さ1mを超えるがけができるもの。
       3.切土と盛土を同時に行う場合で高さが2mを超えるがけができるもの。
       4.高さに関係なく、切土または盛土をする土地の面積が500m
2を超えるもの。

              許可申請等の流れについて

 

  ● 開発審査会の運営に関すること

開発審査会とは、市長が任命した、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生、又は行政に関し、優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる5人の委員からなる市の諮問機関です。
開発審査会は開発許可制度等に関する事務を行っています。

【函館市開発審査会開催のお知らせ】


     ●平成23年第3回函館市開発審査会 (非公開)

      日 時 : 平成23年12月21日(水) 午前10時30分
      場 所 : サン・リフレ函館 2階小会議室

 

  ● 函館市土地の埋立て等に関する指導要綱 (平成18年5月1日施行)
     (残土等の土地の埋立について)
    

この要綱は,事業者が土砂等による土地の埋立て等をを行う場合に講ずるべき措置等に関し必要な事項を定めることにより,土砂等の流出等による災害の発生を防止し,環境の保全を図り,もって市民生活の安全の確保および良好な生活環境の維持に資することを目的とする要綱です。
     【要綱の適用される埋立て(盛土)の規模】
1.
埋立て(盛土)等を行う土地の面積が500平方メートル以上で盛土の高さが1m以上となる場合
2. 500u未満の土地のうち,当該土地と一体であると認められる事業区域で埋立て等が行われた,または行われている場合で,それらの合計面積が500u以上となる土地の埋立て等かつ,埋立て等を行った部分の高さが1m以上となる場合
上記の規模に該当する土地の埋立を行う場合は,事前にこの要綱に基づき函館市との協議が必要となります。

              指導要綱の概要について


                       要綱本文のダウンロードはこちら


              協議申請等の流れについて


 

  ● 函館市良好な地域環境の形成に関する開発指導要綱 (平成8年2月15日施行)
       (資材置き場等に関する土地造成について)

          
この要綱は,市の区域内において行われる小規模な特定の開発行為(資材置き場や建築物の用に供する土地造成)に関して,必要な基準等を定めることにより,良好な地域環境の形成と健全な生活環境の確保を図ることを目的とする要綱です。
     【要綱の適用される開発行為】
1.
函館市の区域内において主として建築物の建築および特定工作物の建設ならびに資材置き場等の建設の用に供する目的で開発するものであって,その規模が1,000u以上,10,000u未満の一段の土地であること。
(市街化区域,市街化調整区域,都市計画区域外すべての区域が対象となります)

 
2. 1.の区域において土地利用の際に土地の区画形質の変更を行うもの。

 土地の区画形質の変更とは・・・

   農地転用
   土地の切り盛りが30cmを超える造成
   公共施設の配置

       ・・・のいずれかが含まれる場合
上記の1,2のいずれにも該当する小規模な特定開発行為を行う場合は,事前にこの要綱に基づき函館市との協議が必要となります。

                       指導要綱の概要について


                      要綱本文のダウンロードはこちら
 


 

 ● 優良宅地認定について

         
別ページのお知らせをご覧下さい。
 
     租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務の申請窓口について




■ 開発行為等の概要   (平成22年5月19日改訂版)
ここでは、開発行為等の許可についての概要をまとめた「開発許可等についての手引き」をPDFファイル形式でダウンロードできます。 
注: 本手引きの区域図はWEB用に加工してありますので、区域界等の不明な部分につきましては直接当課でご確認下さいますようお願いします。
  ダウンロード( PDFファイル )
 

■ 許可申請等手続きについて

  許可申請には各様式、図書は正副2部および各手数料が必要となります 
 
別ページに申請に必要となる主な様式がありますので必要に応じて印刷してご利用ください。
なお、これ以外のその他申請様式の詳細については当課にお問い合わせください。
ファイル形式はPDF形式と一太郎形式なっております。
    
  ● 開発行為許可申請 (都市計画法第29条) 手数料必要申請書類について〕

         ダウンロードページへ 

  ● 建築行為許可申請 (都市計画法第42条・第43条) 手数料必要申請書類について〕

         ダウンロードページへ

  ● 宅地造成等規制法に基づく宅地造成許可申請  手数料必要申請書類について〕

         ダウンロードページへ

  ● 函館市土地の埋立て等に関する協議申請  必要申請書類について〕

         ダウンロードページへ

  ● 函館市良好な地域環境の形成に関する協議申請  必要申請書類について〕

         ダウンロードページへ

  ● その他(優良宅地認定)

         ダウンロードページへ

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