函館市都市建設部

 

最終更新日  2010-9-1

住宅課

juutaku@city.hakodate.hokkaido.jp

管理担当TEL0138-21-3382・建設担当TEL0138-21-3385
計画担当TEL0138-21-3385
■ 市営住宅 ■ 借上市営住宅  
■ ヤングカップル ■ 高齢者の居住の安定  
■ 特定公共賃貸住宅 ■ 行政手続き制度について   

 

 


お知らせ

2010.9.1  行政手続き制度について 
2009.7.2  平成21年7月17日に「平成21年度第1回 函館市営住宅入居者審査委員会」を開催します 
2009.5.22  離職者で住まいに困っている方を対象に市営住宅を提供します 
2008.11.18  住生活総合調査にご協力ください 
2008.11.18  函館市営住宅条例等の一部改正についてのパブリックコメント(意見公募)手続きの実施結果について 
2008.10.1  函館市営住宅条例等の一部改正(素案)についてご意見を募集します 
2008.8.25  平成20年9月2日に「平成20年度第1回 函館市住宅施策のあり方に関する検討委員会」を開催します  
2007.2.6  市営住宅の募集案内・抽選結果等は,(財)函館市住宅都市施設公社のホームページ(http://www.hakodate-jts-kosya.jp/)をご覧下さい 


■市営住宅の入居者募集について


低所得者・高齢者などを対象に市営住宅に入居を希望する方を募集しています。

○募集期間
  おおむね偶数月の第1週または,第2週に公募しています。
受付期間は月曜日から金曜日までの1週間です。
募集する住宅や受付期間などは,広報誌「市政はこだて」をご覧下さい。

○市営住宅の区分
  市営住宅は,入居対象者によって下記の3つに分かれます。
1 一般市営住宅
  対象者  :一般世帯
募集方法:対象となる住宅に空家が生じたとき
選考方法:抽選
2 建設特定目的住宅
  対象者  :老人・障がい者・母子などの世帯
募集方法:原則年1回,空家待ちとして登録
選考方法:住宅の困窮状況などによって入居順位を決定し,
       空家が生じたときに上位の方から入居を斡旋します。
       (有効期限内に空家が生じない場合は入居できません。)
3 管理特定目的住宅(55m2以下または2LDK以下)
  対象者  :老人・障がい者世帯
募集方法:一般市営住宅のうち対象となる住宅に空家が生じたとき
選考方法:年齢や障がいの程度などを審査し,上位の方を選考します。

○申込資格等
  申込みできる要件などはつぎのとおりです。

世帯の合計所得金額から控除額を差引き12で割った金額が15万8千円以下(改良住宅は11万4千円以下)である世帯。 (高齢者や障害者の有無など,世帯の状況に応じ控除 額が異なります。)
 
※就労者1人の場合のおおよその総収入の限度額

家族数 単身 2人 3人 4人 5人
市営住宅 2,967,000 3,511,000 3,995,000 4,471,000 4,947,000
改良住宅 2,211,000 2,755,000 3,299,000 3,811,000 4,287,000










住宅に困窮している方。(持ち家がある場合申込みできません。)

単身者は原則として「居室が2室以下または専用面積が55m2以下の住宅」です。

現在,公営住宅へ入居している方は原則申込みできません。

過去に市営住宅に入居し,滞納家賃がある方は申込みできません。


「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員である場合は,申込みできません。

○申込みに必要な書類
  申込みをする際に必要となる書類はつぎのとおりです。






市営住宅入居申込書(印鑑必要)

入居する家族のうち収入のある方全員の収入をご記入頂きます。
( ・源泉徴収票 ・市町村発行の所得証明書 ・所定の給与証明書
 ・年金の源泉徴収票または改定通知書などを参照のうえご記入ください。 )

その他,障がいの度合いをご記入頂きます。障害者手帳などを参照ください。

○申込みの注意事項









申込みをする際には,下記のことに気を付けてください。

申込書は申込者または家族の方が直接受付場所に持参してください。郵送は受け付けておりません。

申込みは1世帯1戸に限ります。

申込みの際に提出された書類は返却致しません。

家賃は入居者の収入,部屋の広さなどにより異なります。
 
申込書に虚偽の記載があったり,所得に誤りがあった場合は,
当選されても失格または無効になりますので十分にご注意ください。

○当選後の手続き













次の書類などを提出していただきます。

入居する家族全員の住民票と印鑑

入居する家族のうち収入のある方全員の前年分の収入を証明する書類
( ・源泉徴収票 ・市町村発行の所得証明書 ・所定の給与証明書
 ・年金の源泉徴収票または改定通知書などのうちいずれか )

入居誓約書(連帯保証人が必要となります)

その他必要となる書類

家賃2ヶ月分の敷金

○その他
(詳細は入居決定後に説明)













家賃は,毎月分をその月の末日までに納付していただきます。

暖房器や給湯器などの使用に当たり,ガス会社などとのリース契約が必要となる団地があります。

中高層住宅では,共用部電気代など共益費を負担していただきます。

駐車場を希望される方は,別途申込みが必要となります。なお,駐車場がない団地または満車の場合もあります。

毎年,収入の申告をしていただきます。収入と住宅の性能を基に翌年度の家賃を決定することになります。

犬・猫・鳩などの動物を飼育することはできません。

○申込み受付場所
    (財)函館市住宅都市施設公社(亀田支所2階)
                  函館市美原1丁目26番8号
                  電話(0138)40−3602

  函館市役所(会議室など)
                  函館市東雲町4番13号
                  電話(0138)21−3382
 
 ○ 申請書等

       
  市営住宅入居申込書     
  希望住宅届出書   
  市営住宅申込のご案内     






■西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援事業申込者募集について

  函館市では西部地区に住む新婚世帯に函館市から家賃の一部を補助いたします。

 ○資格要件
















補助申請日において,婚姻届出から1年以内の新婚世帯であること。

婚姻の届出をした日において,夫婦のいずれもが40歳以下であること。

西部地区(注1)の民間賃貸住宅(注2)に入居していること。かつ,当該住宅に係る賃貸借契約を締結していること。

当該民間賃貸住宅に住民票上の住所を定めていること。かつ,夫婦のいずれかが世帯主であること。

世帯所得が月額48万7千円以下であること。

生活保護法による住宅扶助など公的制度の補助を受けていないこと。また,夫婦のいずれもが,この制度による補助を受けたことがないこと。

函館市の市税,国民健康保険料その他の納付金の滞納がないこと。


○補助の内容












補助金月額
家賃(注3)から住宅手当を引いた額で3万円を超えた分を補助します。ただし,1〜3年目は1万5千円を限度,4年目は1万円を限度,5年目は5千円を限度とします。(千円未満は切り捨てます。)

 補助金月額 = 家賃 − 住宅手当 − 3万円 

補助期間
補助開始月から60月以内。毎年度更新手続きが必要となります。

補助金の支払い時期
後払いです。4月分から9月分までの家賃に対する補助金は10月末。10月分から3月分までの家賃に対する補助金は4月末に支払います。

○申請方法







































 
直接受付窓口へ持参してください。郵送での受付はいたしません。

補助金交付申請書に必要事項を記入し,次の書類を添えて提出してください。

(1) 世帯全員の住民票または外国人登録済証明書……入居者全員の分

(2) 戸籍謄本……申請者夫婦の分

(3) 平成21年中の所得を証明する書類……子供を除く入居者全員の分 (源泉徴収票確定申告書などの写し・市町村発行の所得証明書等のうちいずれか)

平成21年以降に,転職などで収入が増減した方,申請の時点で無職の方については,所定の証明書がありますので,申し出てください。

(4)  平成21年度分の市税の納税証明書……子供を除く入居者全員の分(函館市発行の平成21年度分の全税目のもの)
非課税の方 → 市民税の課税証明書
他の市町村で課税されている方 → 必要ありません

(5) 住宅の賃貸借契約書(住宅課にてコピーしてお返しします。)

(6) 住宅手当支給証明書(市住宅課所定用紙)……勤務してる方全員の分

(7) 申請者名義の預金通帳の写し(口座名義人・番号の確認できる部分)

お手数ですが,申請書類の配布と書き方等の説明がありますので,申請前に一度市役所住宅課までお越しください。

申請の際には,印鑑を持参してください。(配偶者の印鑑が必要な場合もあります。)

次の書類は,申請日に取るようにしてください。
・住民票(外国人登録済証明書)・戸籍謄本・所得証明書・納税証明書(課税証明書)


○補助申請受付期間・場所









 
受付期間
平成22年4月1日から平成23年2月28日まで随時受け付けます。

平成23年3月1日以降に居住し同年4月1日までに婚姻後1年を超える方は手続きの特例がありますので事前にお問い合わせください。

受付場所
函館市都市建設部住宅課(市役所4階)
電話 21−3382

○補助金の交付決定
  書類の内容審査の結果,補助金の交付を認められた方へは,
補助金の額,補助期間などを「補助金交付決定通知書」により通知します。

毎月20日までに申請された方は申請した月から21日以後に申請された方は翌月から交付の対象となります。(書類不備の場合,交付対象の月がずれることもあります。)


○補助金の請求方法
  補助金の交付を受けるためには,年2回の請求手続きが必要です。 (請求期間前にこちらからご案内いたします。)
第1回目  4月分〜9月分  平成20年10月1日〜10月15日
第2回目 10月分〜3月分  平成21年 4月1日〜 4月15日

上記の期間中に,補助金交付請求書を提出してください。(家賃支払申告書兼確認書および住宅手当支給確認書を添付)請求後,口座振込により補助金を支払います。なお,滞納した月の家賃については,補助金はお支払いできません。

○更新手続き
  交付期間は5年間ですが,年度当初に毎年更新手続きが必要です。
更新手続きは,新規の申請のときと同様の手続きが必要となります。
期間  平成22年4月1日〜4月15日

※(注1)西部地区
入舟町,船見町,弥生町,弁天町,大町,末広町,元町,青柳町,谷地頭町
住吉町,宝来町,東川町,豊川町,大手町,栄町,旭町,東雲町,大森町,
松風町および若松町の20町の区域をいいます。

※(注2)民間賃貸住宅
建物の所有者と賃貸借契約を締結して自己の居住用に供する住宅です。
ただし,次のいずれかに該当するものを除きます。
ア 市営・道営などの公的賃貸住宅
イ 社宅・官舎・寮などの給与住宅
ウ 親族が所有し,かつ,居住している住宅

※(注3)家賃

賃貸借契約に定められた賃貸料(管理費,共益費および駐車場使用料などは除きます。)
 
※世帯人員別年間総収入額早見表(給与所得者の場合)

所得月額
世帯人員別年間総収入
(給与所得者が1人の場合)
2人世帯
3人世帯
4人世帯
487,000円以下
8,248,888円以下
8,671,111円以下
9,093,333円以下
   
○問い合わせ
  函館市都市建設部住宅課 管理係(市役所4階)
電話 (0138)−21−3382
       
○ 申請書等    
函館市西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金交付申請書
住宅手当支給証明書
給与証明書
無職申立書
異動事項届出書
異動事項届出書に添付する書類



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