| 屋外広告物条例のあらまし> |
| 函館市屋外広告物条例のあらまし |
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はじめに |
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屋外広告物は,身近な情報を伝え,街を歩くときの目印となり,また,街の賑わいを演出する要素として,私たちの日常生活に大きな役割を果たしています。しかし,屋外広告物が無秩序に氾濫すると,街の景観を損なうことや,市民に思わぬ危害を及ぼす恐れがあります。
そこで,函館市では,良好な景観を形成し,および風致を維持するとともに,公衆に対する危害の防止を図ることを目的に函館市屋外広告物条例を定めています。 |
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屋外広告物とは |
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屋外広告物は,次の4つの要素を全て満たしているものをいいます。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板,立て看板,はり紙およびはり札ならびに広告塔,建物その他の工作物等に掲出され,または表示されたものならびにこれらに類するもの
※ 営利的な商業広告だけでなく,非営利的なものも含まれます。
※ ショーウィンドウや駅の構内など,屋内とみなされる場合は,外から見える場合であっても,屋外広告物
にはなりません |
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