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| 「函館市都市景観条例」をご存じですか? | |
| 近年,都市の生活の中に「うるおい」や「やすらぎ」といった精神的な豊かさが強く求められるようになり,都市における生活環境の質の向上が,今後のまちづくりの大きなテーマのひとつとなってきました。 私たちが住み,働き,憩う函館のまちも,うるおいとやすらぎのある,個性豊かで快適なものにしていかなければなりません。 函館のまちの景観は,市民の営々とした長い暮らしの中で育まれてきたものですが,これらを守り,育て,より良好なものへと創り上げていくことによって,このまちが,市民一人ひとりにとって,親しみと愛着と誇りのもてるものになっていくものと考えます。 | |
| 3つの原則・9つの方策 | |||
| 条例の体系「3つの原則・9つの方策」 |
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| 函館らしい,それぞれの地域の特性をいかした都市景観の形成を図るには,多くの困難な問題も伴いますがそれを一つひとつ解決していくためには,市民,事業者などの,それぞれの立場からの協力が不可欠です。 そのためには,まず,都市景観は市民が共有する財産であるという共通の認識と,市民のみなさんの主体的な参加が必要であり,行政と市民,事業者などが,それぞれの役割を充分に認識しながら,一体となって都市景観の形成を進めていくことが,基本と考えています。 |
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| 「都市景観形成基本計画」 | |||
| 景観形成を総合的かつ計画的に進めていくため,函館市の景観形成の基本的方向を明らかにした「景観形成基本計画」を平成7年11月に策定しました。 この計画は、都市景観を形づくる物的な環境を主たる計画の対象とし,主として景観構造の面からの類型化により計画を組み立てる「類型別計画」(拠点・軸・地区)と,景観を形づくる多様な要素のうち主なものについて計画を組み立てる「要素別計画」(緑・水・光・歴史・施設・社会)の二つの計画を柱としています。 |
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| 「景観計画」 | |||
| わが国初の景観に関する総合的な法律である「景観法」が平成16年に施行されたことにより,法に基づく「景観計画」を平成20年に策定しました。 この計画は,函館市の景観形成に関わる基準等をまとめており,景観計画の区域,区域の景観形成に関する方針,行為の制限,および屋外広告物に関する事項などを定めています。 ※ 函館市景観計画(PDF/241KB) |
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| 「都市景観形成地域」の指定による都市景観の形成 | |||
| 特に重要な地域においては,逐次,地域住民の方々の理解と協力を得ながら一定の地域を指定し,地域内における景観形成基準の設定などを行い,地域内の建設行為などに対して事前届出制をとって,その地域の基準に適合しないものについては,助言,指導,勧告を行い,より良好な都市景観が形成されるように努めます。 都市景観形成地域:指定面積120ヘクタール(昭和63年9月指定) 別図参照 |
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| 「景観形成指定建築物等」の指定による都市景観形成地域内の拠点の保全 | |||
| 指定をした都市景観形成地域内において,都市景観の形成上重要な価値があると認められる建築物などについては,所有者等の同意を得て指定をし,助成なども行いながら,市民と共にその保全を図っていきます。 | |||
| 「大規模建築物等」の景観誘導による都市景観の形成 | |||
| 一定規模を超える建築物などで,都市景観の形成に大きな影響を与えることとなるものについては,これらの誘導基準の設定を行い,全市的に事前届出制をとって,基準に適合しないものについては,助言,指導,勧告を行い,より良好なものへと誘導をしていきます。 ※大規模建築物等の届出について |
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| 「伝統的建造物群保存地区」の指定 | |||
| 当該地区は,貴重な歴史的文化遺産であるとともに,市民の共有する財産でもあり,独自の個性と魅力をもつ都市として発展していくために,地区住民はもとより,全市民的な理解と協力を求め,後世に伝え残すよう努めていきます。 詳細は教育委員会文化財課まで: tel 0138−21−3456 ※伝統的建造物群保存地区について (教育委員会文化財課のぺージにジャンプします。) |
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| 「景観協定」の認可制度による市民相互の自主的ルール形成の奨励・支援 | |||
| 土地の所有者などが,市内において一定の区域を定め,その区域の景観形成を図るために締結した自主的な協定で,内容が都市景観の形成に寄与するものについては,認可し,支援をしていきます。 | |||
| 「景観形成市民団体」の認定制度による市民活動の奨励・支援 |
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| 都市景観の形成を図ることを目的とした団体で,その活動内容が都市景観の形成に寄与するものについては,認定し,支援をしていきます。 |
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| 「表彰・助成・技術的援助」による啓発・支援 | |||
| 都市景観の形成に寄与しているものに対する表彰のほか,景観形成指定建築物等に係る助成,伝統的建造物群保存地区の保存に係る助成,景観協定に係る助成,景観形成市民団体に係る助成および都市景観形成地域の都市景観の形成に係る助成をしていきます。 また,都市景観の形成に努めようとするものに対し,「景観アドバイザー」による技術的援助を行います。 ※景観アドバイザーによる事前相談制度について |
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| 「都市景観審議会」の設置による基本的事項・重要事項の調査審議 | |||
| 都市景観の形成に関する基本的事項または重要事項を調査審議するための審議会を設けます。 |
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