住宅用火災警報器

       


Q&A
○ 住宅用火災警報器ってなに?
○ なぜ住宅用火災警報器が必要なの?
○ どのような住宅に義務付けられるの?
○ どこに設置するの?
○ いつから設置しなければならないの?
○ 住宅用火災警報器に関する注意点は?
○ 届出は必要なの?

○ 住宅用火災警報器に関する消防関係法令(抜粋)[PDF 45.9KB]

■ 住宅用火災警報器奏功事例(事例紹介)

住宅用防災機器業一覧(pdf 373k)平成23年10月1日現在




 住宅用火災警報器とは,火災により発生する煙や熱を感知して音声や警報音で火災の発生を知らせてくれる機器です。
※設置しなければならない住宅用火災警報器の種類は,煙を感知して警報等を発する機器です。




 住宅火災による死者数(放火自殺者を除く)が増加傾向にあり,平成15年中の住宅火災による死者数は昭和61年以来17年ぶりに1,000人を超え1,041人となりました。
 住宅火災による死者数は,建物火災による死者数の9割を占め,その7割が逃げ遅れとなっており,死者の過半数が65歳以上の高齢者であることから,今後,高齢化の進展に伴い住宅火災による死者数が更に増加することが心配されています。
函館市における状況
過去10年間の住宅火災における年齢別死者数
(函館市 平成13年〜平成22年)

過去10年間の死者の主な発見場所
(函館市 平成13年〜平成22年)




 戸建住宅,共同住宅,長屋住宅,併用住宅の住宅部分が対象となります。
 なお,共同住宅等で消防法の規制により自動火災報知設備が設置されている場合は,免除されます。




  住宅用火災警報器を設置する場所は,次のとおりとなります。
(1) 就寝の用に供する居室(寝室)
 例えば,子供が就寝する子供部屋や日中は居間として使用し,夜間はそこで就寝する部屋などに設置
(2) 階段
 就寝の用に供する居室(寝室)がある階の階段の踊場(1階など直接地上に避難できる階は除かれます。)
 3階建の住宅の場合,3階に就寝の用に供する居室(寝室)があり,2階に寝室がない場合は,1階の階段踊場
 3階建の住宅の場合,1階にのみ就寝の用に供する居室(寝室)がある場合は,3階の階段踊場
(3) 廊下
 就寝の用に供する居室(寝室)がない階で,その階に4畳半以上の居室が5室以上ある場合,その階の廊下
 共同住宅は,それぞれ個人の住宅内が対象となり,共用部分である階段,廊下等への設置は必要ありません。
 住宅用火災警報器は,天井または壁に設置してください。
  取付ける場合には,次のことに注意して下さい。




 消防法により平成23年6月1日からすべての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務となりました。




(1)  煙を感知する住宅用火災警報器は,光電式とイオン化式の2種類があります。
 光電式は,就寝の用に供する居室(寝室)・階段・廊下に設置することができますが,イオン化式は設置する場所が廊下に限定されております。
 また,イオン化式は放射性同位元素を装着しておりますので,廃棄する場合の規制があります。
(2)  住宅用火災警報器は,省令で定める規格に適合するものを設置しなければなりません。
 規格に適合している住宅用火災警報器には,日本消防検定協会の鑑定マークであるNSマークが表示されていますので購入の目安としてください。
     
【定期的に作動するか点検しましょう】
 定期的(1カ月に1度が目安です。)に、住宅用火災警報器が鳴動するかテストしてみましょう。
 点検方法は、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますから、購入時に点検方法を確認しておきましょう。
 なお、次の場合には作動確認を必ず行いましょう。
(1) 初めて設置したとき
(2) 電池を交換したとき
(3) 汚れなどの清掃をしたとき
(4) 設置場所を変更したとき
(5) 故障や電池切れが疑われるとき
(6) 長期留守にしたとき
【交換期限について】
 住宅用火災警報器の交換期限は機種により異なります。
(1) 自動試験機能の付いていないタイプ
 交換期限は、住宅用火災警報器本体に表示されています。取り付け時に交換期限を必ず確認し、表示された交換期限がきたら本体ごと交換してください。
(2) 自動試験機能付のタイプ
 自動試験機能付の住宅用火災警報器は、表示された交換期限または機能の異常警報が出たときに本体ごと交換してください。
【乾電池タイプは電池の交換を忘れずに】
 乾電池交換タイプの住宅用火災警報器は、電池の交換が必要です。定期的な作動試験のときに警報が鳴らない場合は電池切れが考えられます。また、電池が切れそうになると音やランプで知らせてくれますので、電池を交換してください。
※乾電池タイプでも電池の交換ができないタイプもあります。
 住宅用火災警報器等の設置義務化に伴い,今後,巧妙な手口を使った悪質な訪問販売などによるトラブルの発生が予想されます。おもな注意点は次のとおりで,被害にあわないようにご注意下さい。契約を急がせる事業者は要注意です。その場ですぐ契約せず,家族や消費生活センターなどに相談しましょう。
 消防職員が個人宅を訪問し,住宅用火災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。
 消防署や市役所が特定の業者に斡旋や販売の依頼をすることはありません。

 




 住宅用火災警報器を設置する場合の届出は不要ですが,業として住宅用火災警報器等の販売等を行おうとする場合は,届出が必要となります。
(1)  住宅用火災警報器等の販売等の業を営もうとする場合,あらかじめ消防に届出が必要です。
(2)  市外に所在する事業所等が市内で住宅用火災警報器等の販売等の業を営まれる場合にも届出が必要です。