| (1) 外部監査制度の趣旨 |
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外部監査制度は,平成9年6月の地方自治法の一部改正により創設された制度で,地方分権の推進に対応した行政体制の整備と適正な予算執行の確保を図るため,地方公共団体における監査機能の独立性・専門性の強化を図る観点から,監査委員の機能と併せ,外部の専門家による監査の実施を可能とした制度です。
その趣旨は,監査委員が行う監査の内容の一部について,監査委員による監査を補完し,外部の目から地方公共団体の事務をチェックすることにより,地方公共団体の監査機能の一層の充実を図ることを目的としております。 |
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外部監査制度には,包括外部監査と個別外部監査の2つの制度があり,函館市においては,平成14年4月に「函館市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例」を施行し,個別外部監査制度を設けました。 |
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| (2) 包括外部監査について |
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ア 監査の対象 |
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地方自治法により,都道府県,政令指定都市,中核市に対しては,包括外部監査人による財務に関する事務の執行等の監査の実施を義務付けております。また,当該地方公共団体は,財政援助団体等の事務の執行に関して,包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができるとしております。なお,平成17年6月に「函館市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例」を「函館市外部監査契約に基づく監査に関する条例」に改め,財政援助団体等についても対象としました。 |
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イ 包括外部監査契約 |
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包括外部監査契約は,地方自治法で定める事務処理における住民福祉の増進および能率的かつ効率的処理,組織および運営の合理化等の趣旨を達成するため,包括外部監査人の監査を受け,監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であり,毎会計年度,監査委員の意見を聴き議会の議決を経て当該監査を行う者と締結します。 |
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ウ 包括外部監査と個別外部監査の比較 |
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包括外部監査は,包括外部監査人が,自ら選定した財務に関する事務の執行等のうち必要であると認める特定の事件を,年1回以上行う監査であり,個別外部監査は,議会,市長または住民から事務監査請求や住民監査請求などがあった場合,監査委員に代えて個別外部監査人が行うことができる監査であります。 |
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包括外部監査 |
個別外部監査 |
| 趣 旨 |
・地方公共団体の行政体制の整備と適正な予算執行の確保のため,監査委員の監査を補完し,監査機能の一層の充実を図る |
| 導 入 |
・中核市以上 → 法で義務づけ
・その他の市町村 → 条例化が必要 |
全地方公共団体 → 条例化が必要 |
| 特 徴 |
〔監査の種類〕
・財務監査 【必置規定】
・財政的援助団体等に対する監査 【任意規定】
(財政的援助団体等)
ア 市が財政的援助を与えているもの
イ 市が出資しているもので政令で定めるもの
ウ 市が借入金の元金または利子の支払いを保証しているもの
エ 市が受益権を有する不動産の信託の受益者
オ 市が公の施設の管理を行わせているもの |
〔監査の種類〕 【任意規定】
@ 有権者の50分の1以上の連署による事務監査請求
A 議会からの事務監査請求
B 市長からの事務監査要求
C 市長からの財政的援助団体等の監査要求
D 市民からの住民監査請求
※外部監査によるか否かの判断
@〜C:議会
(A以外は監査委員の意見を踏まえること)
D:監査委員 |
| 監査対象 |
外部監査人自らが選定した事件(年1回以上) |
外部監査によることを請求・要求された事件 |
| 契約先 |
自然人1人
弁護士,公認会計士,実務精通者(当該団体のOB除く),税理士 |
| 契約期間 |
毎会計年度当初〜当該年度末(法定) |
個々の契約で決定 |
| 議 決 |
包括外部監査契約の契約先等の内容について議決必要
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個別外部監査の相当性について
上記@BC 議決必要
上記AD 議決不要
個別外部監査契約の契約先等の内容について
上記@〜D 議決必要 |
| 契約制限 |
同一の者と連続契約できるのは3回まで |
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| 補助者 |
あらかじめ監査委員と協議し,補助者を使用することができる |
| 関係人調査 |
あらかじめ監査委員と協議し,関係人の出頭,調査,書類等の提出を求めることができる |
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| (3) 包括外部監査の流れ |
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