中核市制度の概要
 地方分権の推進による,個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現のためには,地域が自己決定・自己責任のもと,自主・自立をめざした行財政運営の確立が必要ですが,全国の市町村間においては規模・能力に差があります。

 そのため,政令指定都市以外の都市で,規模・能力が比較的大きな都市について,その事務権限を強化し,できる限り市民の身近で行政を行うことを可能にし,地域行政の充実を図ることを目的に,平成6年の地方自治法改正により「中核市制度」が創設されました。
(施行は平成7年4月1日,中核市移行は平成8年4月1日)
◆中核市になるための要件◆

 ・人口30万人以上
    ・・・・函館市の人口 305,311人(平成12年国勢調査,旧4町村含む)

 ・人口が50万人未満の場合にあっては,面積100ku以上
   ・・・・函館市の面積 677.79ku(平成16年12月1日現在)





 函館市の取組み
   当市は,南北海道の中核都市として,地域の行政・経済・文化を担うとともに,周辺自治体との連携を強化し,広域行政の推進に係る一体的な整備と利便性の向上に努めるなど,地域の拠点都市としての高次都市機能の充実を図ってきました。

 
 また,平成11年の地方自治法の改正により,特例市制度が創設されたことに伴い,平成12年11月に全国で最初に特例市に移行し,より多くの権限のもと,さらなる地方分権の担い手として,市民サービスの向上や地域の振興発展を図ってきました。
 このような中,平成16年12月1日の5市町村合併により,中核市としての指定要件を満たしたことから,平成17年10月1日に中核市へ移行しました。


 中核市移行による効果
 中核市に移行することにより,新たな事務権限が移譲され,そのことによって今までよりも質の高い市民サービスの提供や地域特性を生かした施策の推進などが可能となります。

(1) 市民サービスの向上
  社会福祉法人の設立や社会福祉施設の設置の認可,身体障害者手帳の交付,母子寡婦福祉資金の貸付に関する権限などが移譲されることにより,事務処理の時間が短縮されるなど,市民の利便性を向上することができます。
(2) 地域特性を生かした施策の展開
  屋外広告物の条例による設置制限に係る権限が移譲されることにより,屋外に掲出される広告物について,市独自の基準により設置の禁止または制限ができるようになることから,当市の歴史ある街並みの保全や景観形成の向上を図ることができます。
(3) 市全体の活性化
  中核市に移行することにより,自主・自立した都市としてイメージアップにつながり,それに伴い市全体の活性化や経済の振興につながるなどの波及効果が期待できます。



 中核市移行に伴い権限移譲される主な事務
 中核市に権限移譲される事務は,55法律・21政令に基づく1,193項目のほかに,省令などで規定されている151項目があり,合わせて1,344項目ですが,当市については,特例市であることや,保健所が設置されていることなどにより既に権限移譲されている事務が含まれているので,それらを除くと,社会福祉法人が設置する養護老人ホーム,特別養護老人ホームの認可や屋外広告物の条例による設置制限など,合計700項目となります。

@ 民生行政に関する事務 (406項目)

・児童福祉施設の設置の認可
・身体障害児童に対する育成医療の給付
・民生委員の定数決定
・身体障害者手帳の交付
・社会福祉法人等による保護施設の設置の認可,立入検査
・社会福祉法人の定款の認可,立入検査,改善命令
・指定知的障害者更生施設等の指定
・社会福祉法人が設置する養護老人ホーム,特別養護老人ホームの認可
・母子福祉団体に対する母子,寡婦福祉資金の貸付け など
A 保健衛生行政に関する事務 (66項目)

・食品製造業等営業施設の清潔保持等の措置基準の設定
・養育医療担当機関の指定,指定の取消し
・負傷動物等の収容 など

B 環境行政に関する事務 (79項目)

・ばい煙発生施設の設置の届出の受理(工場関係)
・ばい煙排出者等からの報告徴収及び立入検査(工場関係)
・特定施設(ダイオキシン類発生施設)等の設置の届出の受理
・特定施設(ダイオキシン類発生施設)に対する報告徴収及び立入検査 など
C 都市計画・建設行政に関する事務 (132項目)

・屋外広告物法に違反した者等に対する表示等の停止,除却等の措置命令
・屋外広告業を営もうとする者の登録の義務付け
・高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の申請の受理,認定 など
D 文教行政に関する事務 (11項目)

・道費負担教職員の研修 
・重要文化財に関する現状変更等の許可等
・重要文化財の保存に係る立入調査  など
E その他の事務 (6項目)

 ・激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する事務
 ・公職選挙法に基づく身体障害者に対する書面での証明交付 など


◆ 外部監査制度 ◆  
 外部監査制度は,地方公共団体における監査機能の独立性・専門性の強化を図る観点から,既存の監査委員の機能と併せ,外部の専門家による監査の実施を可能としたもので,「包括外部監査」と「個別外部監査」があります。
 「包括外部監査」は,外部監査人が財務監査等について必要と判断する特定のテーマを外部監査人自らが選択し,毎会計年度1回以上監査を行うもので,中核市については,地方自治法第252条の36の規定により,実施が義務付けられています。

 「個別外部監査」は,地方公共団体が条例で定めることにより実施できるもので,市民や議会からの請求または市長からの要求に対し,議決を得た場合に行うことができるもので,当市は平成14年4月に導入済みです。


 中核市指定の手続き
 中核市指定の手続きは地方自治法第252条の24の規定により進められ,その手続きは次のとおりです。


函館市総務部行政改革課

〒 040-8666 函館市東雲町4-13(本庁舎6F)
      電話  0138-21-3668
       e-mail gyokaku@city.hakodate.hokkaido.jp