中核市に権限移譲される事務は,55法律・21政令に基づく1,193項目のほかに,省令などで規定されている151項目があり,合わせて1,344項目ですが,当市については,特例市であることや,保健所が設置されていることなどにより既に権限移譲されている事務が含まれているので,それらを除くと,社会福祉法人が設置する養護老人ホーム,特別養護老人ホームの認可や屋外広告物の条例による設置制限など,合計700項目となります。
@ 民生行政に関する事務 (406項目)
・児童福祉施設の設置の認可
・身体障害児童に対する育成医療の給付
・民生委員の定数決定
・身体障害者手帳の交付
・社会福祉法人等による保護施設の設置の認可,立入検査
・社会福祉法人の定款の認可,立入検査,改善命令
・指定知的障害者更生施設等の指定
・社会福祉法人が設置する養護老人ホーム,特別養護老人ホームの認可
・母子福祉団体に対する母子,寡婦福祉資金の貸付け など |
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A 保健衛生行政に関する事務 (66項目)
・食品製造業等営業施設の清潔保持等の措置基準の設定
・養育医療担当機関の指定,指定の取消し
・負傷動物等の収容 など
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B 環境行政に関する事務 (79項目)
・ばい煙発生施設の設置の届出の受理(工場関係)
・ばい煙排出者等からの報告徴収及び立入検査(工場関係)
・特定施設(ダイオキシン類発生施設)等の設置の届出の受理
・特定施設(ダイオキシン類発生施設)に対する報告徴収及び立入検査 など |
C 都市計画・建設行政に関する事務 (132項目)
・屋外広告物法に違反した者等に対する表示等の停止,除却等の措置命令
・屋外広告業を営もうとする者の登録の義務付け
・高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の申請の受理,認定 など |
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D 文教行政に関する事務 (11項目)
・道費負担教職員の研修
・重要文化財に関する現状変更等の許可等
・重要文化財の保存に係る立入調査 など |
E その他の事務 (6項目)
・激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する事務
・公職選挙法に基づく身体障害者に対する書面での証明交付 など |
| ◆ 外部監査制度 ◆ |
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| 外部監査制度は,地方公共団体における監査機能の独立性・専門性の強化を図る観点から,既存の監査委員の機能と併せ,外部の専門家による監査の実施を可能としたもので,「包括外部監査」と「個別外部監査」があります。 |
「包括外部監査」は,外部監査人が財務監査等について必要と判断する特定のテーマを外部監査人自らが選択し,毎会計年度1回以上監査を行うもので,中核市については,地方自治法第252条の36の規定により,実施が義務付けられています。
「個別外部監査」は,地方公共団体が条例で定めることにより実施できるもので,市民や議会からの請求または市長からの要求に対し,議決を得た場合に行うことができるもので,当市は平成14年4月に導入済みです。 |
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