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健康サポート薬局の届出について

公開日 2016年10月03日

更新日 2019年02月27日

回答

 

  健康サポート薬局である旨の表示に関する届出

 

   薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をする場合、事前に保健所への届出が必要です。

 

  1 提出書類

  ・変更届書(変更届(38KB)

  ・健康サポート薬局の表示に係る届出の添付書類チェックリスト 添付書類のチェックリスト(35KB)

  ・通常の営業日及び営業時間 通常の営業日及び営業時間(53KB)

  ・薬局が厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類(下記参照

 

  2 提出時期

   平成28年10月1日以降、健康サポート薬局である旨の表示を行おうとする前

 

  3 手数料

    無料

 

  4 注意事項

  本届出は健康サポート薬局の基準を満たしてから行ってください。

  ・本届出は多数の添付書類が必要となります。届出を行う場合は、事前に保健所に御相談ください。

  ・健康サポート薬局である旨の表示をしない場合は、届出不要です。

 

 

薬局が厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類について

・届出時には、以下に掲げる全ての書類が必要です。

1

薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和3923日厚生省令第3号)第1条第2項第3号の規定に基づく手順書※1

2

薬局に従事する薬剤師の氏名、勤務日及び勤務時間を示した勤務表の提示状況が確認できる書類

3

お薬手帳の意義、役割及び利用方法の説明又は指導のための適切な資料

4

かかりつけ薬剤師・薬局の意義及び役割等の説明のための適切な資料

5

連絡先事前に患者等に対して説明し交付するための文書2

6

直近1年間の薬剤服用歴の記録や薬学的管理指導計画書の写し等の在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績が確認できる書類

7

医療機関に対して情報提供する際の文書様式

8

健康サポートを実施する上での業務に係る手順書※3

9

医療機関その他の連携機関先のリスト※4

10

連携機関に対する紹介文書※5

11

地域の薬剤師会と密接な連携を取り、地域の行政機関及び医師会、歯科医師会、薬剤師会等が実施又は協力する健康の保持増進その他の各種事業等への参加実績又は参加予定が確認できる資料(*)

12

有効な健康サポート薬局に係る研修の研修修了証の原本及び写し

13

研修修了薬剤師の勤務体制が確認できる資料(*)

14

個人情報に配慮した相談窓口を設置していることが確認できる写真等の資料

15

薬局の外側に掲示予定のもの(健康サポート薬局、要指導医薬品等に関する助言や健康に関する相談を積極的に行っている旨)が確認できる資料

16

薬局の中で提示予定のもの(実施している健康サポートの具体的な内容)が確認できる資料

17

要指導医薬品等の備蓄品目を薬効群毎に分類したリスト

18

衛生材料及び介護用品等の備蓄品目リスト

19

開店している営業日及び営業時間が確認できる書類(**)

20

要指導医薬品等及び健康食品等に関する助言や健康に関する相談に対応した対応内容の記録の様式が確認できる資料

21

積極的な健康サポートの取組等の実績が確認できる資料(*)

22

薬局において取組を発信していること等の実績が確認できる資料(*)

23

国、地方自治体、関連学会等が作成する健康の保持増進に関するポスターの掲示やパンフレットの配布が確認できる資料

 (*) 「健康サポート薬局の表示に係る届出の添付書類チェックリスト」の4~6ページに記入し、提出してください。

 (**)通常の営業日及び営業時間」に記入し、提出してください。

 

 

 (※1省令手順書に記載しなければならない事項

   1.患者がかかりつけ薬剤師を選択できることとし、かかりつけ薬剤師が薬剤に関する情報提供・指導等を

     一元的・継続的に行うこと。

   2.患者がかかりつけ薬剤師を選択した際、その旨及び選択した薬剤師が分かるよう薬剤服用歴に記録しておくこと。

   3.患者が現在受診している医療機関を全て把握するよう取り組むこと。

   4.患者に使用された医薬品・服用している医薬品の一元的・継続的な把握に取り組むこと。

   5.患者に対し残薬確認、残薬解消、残薬発生の原因聴取とその対処に取り組むこと。

   6.毎回、患者に服薬状況や体調変化を確認し、新たな情報や薬剤服用歴の記録を参照した上で、

     必要に応じて確認・指導内容を見直し患者の理解度等に応じて薬剤に関する情報提供・指導等を

     実施するよう取り組むこと。

   7.患者に対し、お薬手帳の意義及び役割等を説明するとともに活用を促すこと。

   8.お薬手帳利用者に、適切な利用方法を指導すること。

    (医療機関・薬局への提示、体調の変化等の記録、自身で購入した薬の記入等)

   9.お薬手帳の複数冊所持者に対し、お薬手帳の集約に努めること。

  10.初回来局時等に薬剤師の基本的な役割の周知やかかりつけ薬剤師・薬局の意義、役割等の説明を行い、

     かかりつけ薬剤師・薬局を持つよう促すこと。

  11.開店時間外の電話相談等にも対応すること。かかりつけ薬剤師を持つ患者からの電話相談等に対しては当該薬剤師

    (かかりつけ薬剤師が対応できない時間帯がある場合には当該かかりつけ薬剤師と適正に情報共有している薬剤師を含む。)

     が対応すること。

  12.医療機関に対して、患者の情報に基づいて疑義照会を行い、必要に応じ、副作用等の情報提供、

     処方提案に適切に取り組むこと。

  13.上記の3~6、10~12の実施に関して、薬剤服用歴に記載すること。

 

 (※2文書に記載しなければならない事項 

   1.薬局の薬剤師に24時間直接相談できる連絡先電話番号等

   2.緊急時の注意事項等(近隣の薬局との連携体制の構築している場合は、その薬局の所在地、名称、連絡先等電話番号等を含む。)

 

 (※3健康サポートを実施する上での業務に係る手順書に記載しなければならない事項

   1.要指導医薬品等及び健康に関する相談に適切に対応した上で、そのやり取りを通じて、必要に応じ医療機関への

     受診勧奨を行うこと。

   2.健康に関する相談を受けた場合は、かかりつけ医等の有無を確認し、かかりつけ医がいる場合等には、

     かかりつけ医等に連絡を取り、連携して相談に対応すること。

     特に、要指導医薬品等による対応が困難であることが疑われる場合などには、受診勧奨を適切に実施すること。

   3.健康の保持増進に関する相談に対し、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及び訪問看護ステーション、

     健康診断や保健指導の実施機関、市区町村保健センター等の行政機関、介護予防・日常生活支援総合事業の実施者等の

     地域の連携機関を薬局利用者に紹介するよう取り組むこと。

   4.上記13に基づき受診勧奨又は紹介を行う際、必要な情報を紹介先の医療機関その他の連携機関に紹介文書により

     提供すること。

   5.以下のような場合に受診勧奨すること。

    ・医師の診断がなされている場合に、医師の指示に従わずに受診していないことが判明した場合

    ・かかりつけ医がいるにもかかわらず、一定期間受診していないことが判明した場合

    ・定期健診その他必要な健診を受診していないことが判明した場合

    ・状態が悪い場合など要指導医薬品等による対応が困難であることが疑われる場合

    ・要指導医薬品等を使用した後、状態の改善が明らかでない場合

   6.要指導医薬品等又は健康食品等に関する相談に対し、薬局利用者の状況や当該品目の特性を十分に踏まえた上で、

     専門的知識に基づき説明すること。

 

 (※4連携機関先のリストが満たす事項

   1.地域における医療機関、地域包括支援センター、介護事業所、訪問看護ステーション、健康診断等の実施機関、

     市区町村保健センター及び介護予防・日常生活支援総合事業の実施者が含まれていること。

   2.医療機関その他の連携機関の名称、住所及び連絡先(電話番号、担当者名等)が記入できる様式であること。

 

 (※5紹介文書に記載できなければならない事項

   1.紹介先に関する情報

   2.紹介元の薬局・薬剤師に関する情報

   3.紹介文書を記載した年月日

   4.薬局利用者に関する情報

   5.相談内容及び相談内容に関わる使用薬剤等がある場合にはその情報

   6.薬剤師から見た紹介理由

   7.その他特筆すべき事項

お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513