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函館市公害防止条例に関する届出書類

公開日 2022年10月03日

更新日 2023年03月20日

概要

 函館市公害防止条例に関する届出をするときに使う書類です。

 

様式ダウンロード

ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書

 様式  ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書 (PDF ,ワード )
 概要説明  ばい煙発生施設を設置する場合,保有する施設が新にばい煙発生施設に指定された場合,またはその施設の構造および使用の方法,公害の発生の防止方法等を変更する場合に提出していただくものです。
 届出の根拠  函館市公害防止条例第9条,第10条,第11条
 提出時期  設置:工事着手の30日前まで
 使用:ばい煙発生施設となった日から30日以内(経過措置)
 変更:工事着手の30日前まで
 提出部数  正本およびその写し1通
 添付書類
  •  工場等およびその附近の見取図
  •  ばい煙発生施設およびばい煙処理施設の設置場所を示す図面
  •  ばい煙の発生およびばい煙の処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
  •  ばい煙等の計算書
  •  燃料成分表(石油販売店より取り寄せてください)
  •  処理装置(煙突を含む)概要図 (煙突の高さと測定口の位置がわかるように)
 提出方法  原則持参

氏名等変更届出書

 様式  氏名等変更届出書 (PDFワード
 概要説明  設置または使用の届出を行ったばい煙発生施設について,届出者の氏名または名称および住所,工場等の名称および所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名に変更があった場合に提出していただくものです。
 届出の根拠  函館市公害防止条例第14条
 提出時期  変更した日から30日以内
 提出部数  正本およびその写し1通
 提出方法  持参,郵送,電子メールいずれか

ばい煙発生施設使用廃止届出書

 様式  ばい煙発生施設使用廃止届出書 (PDFワード )
 概要説明  設置または使用の届出を行ったばい煙発生施設について,その使用を廃止した場合に提出していただくものです。
 届出の根拠  函館市公害防止条例第14条
 提出時期  廃止した日から30日以内
 提出部数  正本およびその写し1通
 提出方法  持参,郵送,電子メールいずれか

ばい煙発生施設承継届出書

 様式  ばい煙発生施設承継届出書 (PDFワード )
 概要説明  設置または使用の届出を行ったばい煙発生施設を譲り受け,または借り受けた場合,および,設置または使用の届出を行った者について相続,合併または分割があった場合に提出していただくものです。
 届出の根拠  函館市公害防止条例第15条
 提出時期  承継があった日から30日以内
 提出部数  正本およびその写し1通
 提出方法  持参,郵送,電子メールいずれか

ばい煙発生施設事故届出書

 様式  ばい煙発生施設事故届出書 (PDF ,ワード
 概要説明  故障等の事故により著しいばい煙を排出する恐れがある場合に提出していただくものです。
 届出の根拠  函館市公害防止条例第17条第2項
 提出時期  直ちに報告
 提出部数  正本およびその写し1通
 添付書類  なし
 提出方法  原則持参

 


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お問い合わせ

環境部 環境対策課 公害対策担当
TEL:0138-85-8321
FAX:0138-85-8279