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| 最終更新日 2009/08/05 |
戸籍の届出における本人確認について函館市では虚偽の戸籍の届出を未然に防止するために,平成15年10月1日から戸籍の届出を窓口に持参された方に身分証明書の提示をいただき,本人確認をさせていただいておりましたが,この度戸籍法の一部が改正され,平成20年5月1日からは本人確認が法的に義務づけられることになりました。1 対象となる戸籍の届出婚姻届,協議離婚届,養子縁組届,協議離縁届,認知届の5つの届出が対象となります。(ただし,家庭裁判所の許可,調停,審判等を受けたものは除きます。)窓口に持参した方,当直に出された方すべてが対象です。 なお,上記届出についての不受理申出も本人確認が義務づけられました。 2 確認の方法(1)(2)(3)いずれかによります(1)運転免許証,旅券(パスポート),住民基本台帳カード(写真付き),身体障害者手帳,療育手帳,官公署の発行した顔写真つきの身分証明書等を1点 (2)健康保険証,年金手帳,住民基本台帳カード(写真無し)等官公署が発行した書類を2点以上 (3)(2)の書類を1点と社員証や学生証等で顔写真のついた書類を1点 3 ご本人の確認が出来ない場合2の証明書の提示が無かった場合は,届出の受理後当事者に対し,届出を受理した旨の通知書を発送します。ただし,不受理申出は本人確認ができなければ受理できません。 4 代理人が持参した場合届出を持参した方が提出を頼まれた代理人であっても,身分証明書を提示していただき,どなたであるか確認し,「来庁者カード」に住所,氏名,届出の当事者本人との関係を記入していただきますのでご協力をお願いします。届出の受理後,届出の当事者本人に対し,届出を受理した旨の通知書を発送します。 虚偽の届出を防止するため,市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 お問い合わせは 0138−21−3173函館市市民部戸籍住民課届出担当 koseki-koseki@city.hakodate.hokkaido.jp |