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ひとり親家庭等医療費の助成
 
最終更新日: 2011/3/11
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 函館市では,母子家庭・父子家庭などのひとり親家庭の方が病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費の一部を助成しています。

助成を受けるためには,受給者証の交付申請手続が必要です。

対象となる方

● ひとり親家庭や両親のいない家庭の20歳未満の子とひとり親家庭の母または父

※ 主たる生計維持者の所得額が次の限度額未満の方

・8〜12月の間に申請された方は前年の,1〜7月に申請された方は前々年の所得が対象となります。

・同じ世帯に所得のある方がいる場合でも,所得の合算は行いません。

・主たる生計維持者とは,受給者の方の生計費の大半を負担している方のことをいいます。

限度額
扶養親族等の数
所得額
0人
236万円
1人
274万円
2人
312万円
3人
350万円
4人
388万円
5人
426万円

助成の範囲

   入院,通院,調剤,訪問看護,補装具等の費用(母または父は,入院および訪問看護のみ)
   (ただし,下記の自己負担額,入院時の食事療養標準負担額,生活療養標準負担額および
   訪問看護基本利用料を除く )

 

自己負担額

区   分
自己負担額
3歳未満
初診時一部負担金を負担
医 科 580円
歯 科 510円
柔 整 270円
(訪問看護は1割負担 ※2)
3歳以上

非課税世帯
  ※1

課税世帯
  ※3
  ※4

 かかった医療費の1割を負担
     月額上限
       通院 12,000円
       入院 44,400円

※1  非課税世帯とは,受給者の属する世帯員全員(別居の主たる生計維持者を含む)が市町村民税非課税の世帯です。
※2  自己負担の月額上限あり。(非課税世帯8,000円,課税世帯12,000円)
※3  1ヵ月の自己負担額が月額上限を超えた場合は,申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
※4  同一世帯にひとり親家庭等医療費助成の受給者が複数いる場合,それぞれの1ヵ月の自己負担額を合算して,月額上限44,400円を超えた場合は,申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。

 

申請手続きに必要なもの

● 健康保険証
● 印鑑
● 戸籍謄本

 転入された方等は所得・課税証明書(所得額,控除額,扶養人数および市町村民税額の記載のあるもの)または源泉徴収票,市町村民税特別徴収税額通知書,確定申告書の写しなど,所得額等がわかる書類が必要です。また,非課税世帯の場合,非課税証明書(18歳以上の世帯員全員の分)が必要です。
 

※ 対象となった日の翌日から14日以内に申請してください。

受給者証が使用できるところ

北海道内の保険医療機関等で使用することができます。
(受給者証は健康保険証と一緒に保険医療機関等の窓口に提示してください。)

 上記以外のところで診療を受け,保険診療に係る医療費を支払ったときは,申請により払い戻しを受けることができますので,2年以内に手続をしてください。
 



手続きの窓口

 市民部医療助成課 医療助成担当  0138−21−3181
 湯川支所 民生担当     0138−57−6163
 銭亀沢支所           0138−58−2111
 亀田支所 民生担当     0138−45−5582
 戸井支所 市民福祉課    0138−82−2112
 恵山支所 市民福祉課    0138−85−2335
 椴法華支所 市民福祉課  0138−86−2111
 南茅部支所 市民福祉課  0138−25−6043

 
お問い合わせは 0138−21−3181
函館市市民部医療助成課医療助成担当 iryojosei@city.hakodate.hokkaido.jp
〒040-8666 函館市東雲町4番13号
Hakodate City Office