平成24年4月から,中学校卒業までに拡大します
函館市では,小学校卒業までのお子さんが,病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費の一部を助成します。平成24年4月からは,中学生も対象になります。
助成を受けるためには,受給者証の交付申請手続が必要です。
対象となるお子さん
● 中学校卒業までのお子さん
<満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までのお子さん>
※ 主たる生計維持者の所得額が次の限度額未満のお子さん
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・8〜12月の間に申請された方は前年の,1〜7月に申請された方は前々年の所得が対象となります。
・同じ世帯に所得のある方がいる場合でも,所得の合算は行いません。
・主たる生計維持者とは,受給者の方の生計費の大半を負担している方のことをいいます。
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限度額
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扶養親族等の数
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所得額
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0人
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532万円
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1人
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570万円
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2人
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608万円
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3人
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646万円
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4人
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684万円
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5人
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722万円
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助成の範囲
入院,通院,調剤,訪問看護,補装具等の費用
(ただし,下記の自己負担額,入院時の食事療養標準負担額および訪問看護基本利用料は
除く )
自己負担額
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区 分
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自己負担額
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3歳未満
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初診時一部負担金を負担
医 科 580円
歯 科 510円 (訪問看護は1割負担 ※2) |
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3歳以上
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非課税世帯
※1
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課税世帯
※3
※4
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かかった医療費の1割を負担
月額上限
通院 12,000円
入院 44,400円
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| ※1 |
非課税世帯とは,受給者の属する世帯員全員(別居の主たる生計維持者を含む)が市町村民税非課税の世帯です。 |
| ※2 |
自己負担の月額上限あり。(非課税世帯8,000円,課税世帯12,000円) |
| ※3 |
1ヵ月の自己負担額が月額上限を超えた場合,申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。 |
| ※4 |
同一世帯に子ども医療費助成の受給者が複数いる場合,それぞれの1ヵ月の自己負担額を合算して,月額上限44,400円を超えた場合は,申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。 |
申請手続きに必要なもの
● 健康保険証
● 印鑑
● 母子健康手帳(出生時のみ)
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転入された方,または主たる生計維持者が函館市外に居住されている方等は,所得・課税証明書(所得額,控除額,扶養人数および市町村民税額の記載のあるもの)または源泉徴収票,市町村民税特別徴収税額通知書,確定申告書の写しなど,所得額等がわかる書類が必要です。また,3歳以上のお子さんで非課税世帯の場合は,非課税証明書(18歳以上の世帯員全員の分)が必要です。 |
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※ 対象となった日の翌日から14日以内に申請してください。
受給者証が使用できるところ
函館市内と渡島管内の保険医療機関等で使用することができます。
(受給者証は健康保険証と一緒に保険医療機関等の窓口に提示してください。)
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上記以外のところで診療を受け,保険診療に係る医療費を支払ったときは,申請により払い戻しを受けることができますので,2年以内に手続をしてください。 |
手続きの窓口
市民部医療助成課医療助成担当 0138−21−3181
湯川支所 民生担当 0138−57−6163
銭亀沢支所 0138−58−2111
亀田支所 民生担当 0138−45−5582
戸井支所 市民福祉課 0138−82−2112
恵山支所 市民福祉課 0138−85−2335
椴法華支所 市民福祉課 0138−86−2111
南茅部支所 市民福祉課 0138−25−6043
■お問い合わせは 0138−21−3181
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