選挙人名簿
選挙人名簿とは,選挙権を持っている方を登録してある名簿で,市区町村の選挙管理委員会が作成します。選挙人名簿に登録されている方だけが選挙で投票できます。
選挙人名簿への登録要件
選挙人名簿に登録されるための要件は,次のとおりです。
- 年齢満20年以上の日本国民であること
- 選挙人名簿への登録日の3ヶ月前から,引き続き同一の市区町村の住民基本台帳に記録されていること
選挙人名簿への登録時期
新たに選挙人名簿に登録される要件を満たした方は,毎年3月,6月,9月,12月の,それぞれ1日を基準日として,2日に選挙人名簿へ登録します(定時登録)。
定時登録のほか,選挙が行われる際には,その都度登録します(選挙時登録)。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に登録されている方が下記の要件に該当した時は,選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡
- 日本国籍の喪失
- 函館市外に住所を移して4ヶ月を経過した
- 選挙権がないのに登録されていたことが分かった
最新の名簿登録者数
平成22年6月23日現在(選挙時登録)の函館市選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
- 男性 107,266人
- 女性 132,474人
- 合計 239,740人
過去の定時登録における選挙人名簿登録者数の推移をご覧になりたい方は「名簿登録者一覧(PDFファイル)」をダウンロードしてください。
投票区・町別の登録者数をご覧になりたい方は「投票区・町別名簿登録者数(PDFファイル)」をダウンロードしてください。
選挙人名簿の縦覧
選挙管理委員会が新しく名簿に選挙人を登録した時には,その内容に間違いがないかどうかを,選挙人の方に確認していただける制度です。
定時登録月にはその月の3日から7日までの5日間縦覧できます(選挙時登録の時は,その都度縦覧できる期間を定めています)。
函館市の場合は,市役所本庁舎8階の選挙管理委員会事務局にて縦覧することができます。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は,選挙執行時の一定期間を除いて,選挙管理委員会事務局(市役所本庁舎8階)で閲覧することができます。
ただし,選挙人名簿は個人情報ですので,目的が次のいずれかでなければ閲覧することはできません。
- 特定の者(※)が選挙人名簿に登録されている者であるかどうかの確認を行う場合
- 公職の候補者等または政党その他政治団体が,政治活動または選挙運動を行う場合
- 統計調査,世論調査,学術研究およびその他の調査研究で,公益性が高いと認められるもの(政治または選挙に関するものに限られます)
選挙人名簿の閲覧状況の公表について
選挙管理委員会は毎年1回,選挙人名簿抄本の閲覧状況について,閲覧申出者の氏名,閲覧対象,利用目的の概要等を公表することになっています。
函館市における平成21年1月から平成21年12月までの選挙人名簿の閲覧状況につきまして,公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定により,次のとおり公表します。
在外選挙人名簿
日本国籍を持ち海外にお住まいの方は,在外選挙人名簿に登録されると国政選挙の投票ができます。
在外投票の詳しい方法については,函館市選挙管理委員会ホームページのいろいろな投票>在外投票をご覧ください。