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森林施業計画 (30ha以上)を作成した森林所有者の方が対象となります。 ※森林施業計画とは,森林所有者が自己の所有する森林について, 自発的に森林施業に関する5カ年の計画を作成することをいいます。 |
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交付金の対象となる森林は ・35年生以下の人工林 ・36年生〜45年生の人工林の一部 ・60年生以下の育成天然林 となります。 |
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函館市と交付金に関する協定を締結します。 その後,交付の対象となる地域活動を行い,その実施状況を確認後,交付金が交付されます。 |
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森林の現況調査,歩道の整備など森林づくりに欠かせない作業のことです。 ※具体例 ・森林の生育状況の調査 ・所有界の確認,簡易測量 ・施業箇所への作業道や歩道の補修 |
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| 問い合わせ 函館市農林水産部農林課林務耕地係 TEL:(0138)21−3345 email:rinmukouchi2@city.hakodate.hokkaido.jp |
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