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農業委員会の役割と仕事についてご案内します。農業委員会の三つの役割一 農地行政の適正な施行
二 地域農業の構造改革の推進
三 地域の世話役活動と農業者の利益代表
農業委員会の仕事庶務担当
振興担当
農地担当
農地の売買や貸し借りには許可が必要です(農地法第3条)(PDF:56KB)標準処理期間農地法第3条許可事務に係る標準処理期間は,函館市役所総務部行政改革課ホームページ(「4行政手続制度」>「審査基準等一覧」)に掲載されています。 下限面積(別段の面積)の設定について(平成23年7月28日現在)(PDF61KB)函館市農業委員会業務概要(PDF:1480KB)目標及びその達成に向けた活動計画と活動の点検・評価の公表農業委員会では,「農業委員会の適正な事務実施について」(平成21年1月23日付け20経営第5791号農林水産省経営局通知)に基づく,「平成22年度 農業委員会の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(案)」と「平成23 年度農業委員会の目標及びその達成に向けた活動計画(案)」を作成し, 平成23年6月29日から7月28日まで,農業者の皆さまから意見募集をした ところ,ご意見が無く,募集を終了させていただきました。 つきましては,活動計画等を次のとおり策定しましたので公表します。 「平成22年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」 (PDF:103KB) 「平成23年度の目標及びその達成に向けた活動計画」(PDF:62KB) 函館市農地賃借料情報(PDF:83KB)新しく農業を始めようと思われる方にまずは、農業委員会にご相談下さい。 相続等により農地の権利を取得された方その農地が所在する農業委員会への届け出が必要です。農業委員会へお問い合わせください。 お問い合わせは 農業委員会事務局 0138−21−3587 |
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函館市農業委員会事務局 〒040-8666 函館市東雲町4番13号 0138-21-3587 |