■ 市内に事務所等を有していること
■ 国、公共団体以外の団体であること
■ 政治活動、宗教活動を目的としない団体であること
■ 営利活動を目的としない団体であること
注1
■ 法人格を有しない団体にあっては、次の要件を具備する団体
・ 定款などの規約等があること
・ 年間事業計画および収支予算が定められていること
・ 事業の実施についての決定手続が明確になっていること
注1
:次に掲げるものは、営利活動を行うことを目的とする団体に含みません。
公益法人等(学校法人,商工会,商工会議所など)
協同組合等(漁業協同組合,商店街振興組合,農業協同組合など)
その他(特定非営利活動法人、町内会、自治会など)
以下の経費等を対象とします(当該事業に係る経費に限ります)
○ 講師謝礼・講師等招へい旅費
○ 燃料費・光熱水費・印刷製本費
○ 郵送料・通信料・筆耕料・通訳料・保険料
○ 会場使用料・機材借上料
以下の経費等は対象となりません(団体の運営費などは対象外です)
× 団体の職員費など報酬・給与等全般
× 司会者謝礼等
× 当該活動以外の事務用品、燃料費、光熱水費等
× 食糧費全般
× 委託料、負担金
× 事務所借上料、タクシー・ハイヤー使用料等
補助対象経費の2分の1を限度に、予算の範囲内で補助します
事業1件につき1万円以上150万円以下とします
同一の事業は、最初に補助金の交付を受けた年度から3か年度間の補助を対象とします。
他の補助金や寄付金、入場料、受講料など事業実施に伴う収入がある場合は、その額を補助対象経費から除いた額を基に算定します
○ 団体からの申請が対象です。個人での申請はできません。
○ 不採択となった場合には、補助金は交付されません。
○ 採択された場合でも、要望額どおりの補助金が交付されるとは限りません。
○ 申請にあたっては、要望時の事業内容の変更や補助対象経費の減額をすることはできません。(著しい変更が無いもので、補助金の内定額が要望額を下回った場合や、やむを得ない場合はその限りではありません)
○ 申請にあたっては、所定の申請用紙に記載していただきます。申請用紙は、HPからダウンロードできます。
函館市まちづくり活動支援事業の要綱等をダウンロードできます。
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《ご利用上の注意》
□ ホームページ上からの申請は行えません。
□ 利用にあたっては,対応するソフトウェア(MS-WORD,一太郎またはアクロバットリーダー)が必要です。「アクロバットリーダー」を,お持ちでない方は,次のアイコンをクリックして,導入作業をしてください。
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