はこだてグリーンプラザの指定管理者の
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| 現在,公募はしておりません。 | |||||||||||
中心市街地商業の活性化に関する
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| 現在,開催情報はございません。 | |||||||||||
はこだてグリーンプラザの利用について |
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| グリーンプラザは,函館駅前・大門地区に位置し,市民が憩い,楽しめる広場として昭和48年に設置されたもので,平成13年度から平成15年度にかけて,イベント広場としてリニューアルしました。 これまでに,「函館塩ラーメンサミット」,「大門祭」,「YOSAKOIソーラン祭り道南大会」など様々なイベントが開催されています。 |
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| <はこだてグリーンプラザの利用申請について> | |||||||||||
| ●使用するためには・・・ | |||||||||||
| 1.使用したい日が空いているかどうか確認 | |||||||||||
| ※使用内容によっては,使用できない可能性も | |||||||||||
| ありますので,必ず,事前に使用日と使用内 | |||||||||||
| 容について当施設指定管理者(株)はこだて | |||||||||||
| ティーエムオー(TEL0138-24-0033)まで | |||||||||||
| ご相談ください。 |
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| 2.使用申請書の提出 | |||||||||||
| ※ 使用日の6ヶ月前の日の属する月の初日か ら使用日の5日前までに,申請書に,使用内 容がわかる資料を添付し,鰍ヘこだてティー エムオーまで提出してください。 なお,申請にあたって団体の概要について, 資料の提出をお願いすることがあります。 (例)使用日 8月15日→ 2月1日〜8月10日 までに提出 |
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| 3.使用許可書の交付 | |||||||||||
| 申請者あてに許可書を郵送いたします。 |
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| 4.行政手続法および行政手続き条例に基づく審査基準等 | |||||||||||
| 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 |
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| 不利益処分に係る審査基準・標準処理期間 |
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| ●申請様式および記入例について | |||||||||||
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| ●注意事項 | |||||||||||
| 次の場合には,許可できない場合がありますので ご了承願います。 |
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| ※ 業としての商行為(商売を主たる目的としたイベント, 催事等) |
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| ※ 著しく騒音等を発するなど,周辺住民に迷惑をかける 恐れがある場合 |
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| ※ 長期間の使用を希望する場合 | |||||||||||
| ※ その他「はこだてグリーンプラザ条例」等により許可す ることが適当でないと認められる場合 |
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| <イベント等に使用可能なスペース> ■ Bブロック(電車通りを挟んで郵便局側) 約75m×約15m ■ Cブロック(電車通りを挟んで市役所側) 約25m×約15m |
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| ※グリーンプラザには,イベント開催用 に,テント,イス,机など備品を用意 しております。 |
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| ●グリーンプラザの利用に関する問い合わせ | |
| 株式会社 はこだてティーエムオー 〒040−0063 函館市若松町18番1号(3階) 電 話:0138−24−0033 FAX:0138−24−0022 E-mail:info@hakodate-tmo.com |
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| または 函館市経済部 商業振興課 |
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中心市街地空き地・空き店舗情報 |
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| 中心市街地内にある空き地・空き店舗・駐車場の調査 を行い,物件の流動促進を目的に,希望する所有者の物 件情報について公開しております。 |
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| <当市の中心市街地活性化について> | |
中心市街地活性化基本計画について(H11・概要) |
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eスペースはこだて |
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IT系起業家 |
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(敷金・礼金なし,駐車場なし) |
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関連情報 |
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| ・株式会社はこだてティーエムオー | |