函館市経済部   


事業主の皆様へ

「函館市新規高卒者等雇用奨励補助金」について
〜新規高卒者等を正規雇用した中小企業者に対する補助金のお知らせ〜




 市では、新規高卒者等
(注1)の地元への就職を促進するため,新規高卒者等(注1)を正規雇用した中小企業者(注2)に対し,教育訓練・人材育成に要する経費の一部として,補助金を交付します。


(注1) 新規高卒者等とは・・・
「学校教育法」に規定する高等学校もしくは特別支援学校(高等部に限る。)を平成21年度に卒業した者または平成3年4月2日以降に生まれた者をいいます。

(注2) 中小企業者とは・・・
「中小企業基本法」第2条に規定する中小企業者をいいます。
卸売業 資本金または出資の総額1億円以下の会社または従業員数100人以下の会社
および個人
サービス業 資本金または出資の総額5千万円以下の会社または従業員数100人以下の会社
および個人
小売業 資本金または出資の総額5千万円以下の会社または従業員数50人以下の会社
および個人
その他 資本金または出資の総額3億円以下の会社または従業員数300人以下の会社
および個人



 補助対象 

 新規高卒者等を平成22年4月1日から同年9月30日までの間に正規雇用し,市内の事業所に6ヵ月間継続して雇用している中小企業者。
 市内に事務所,店舗または工場を有していることが要件となります。
 ただし,以下の場合は対象となりません。


@ 「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する営業を行っている。
A  雇用保険適用事業所ではない。
B  雇用した新規高卒者等が市内に居住していない。
C  新規高卒者等を雇用した日前6か月の間に,事業主都合による離職者がいる。
D  市税を滞納している。

 補助金額 
 
 新規高卒者等1人あたり15万円の補助金を交付します。


 手続きの方法 

 くわしい手続きの方法はこちら(PDF)

 申請書はこちらからダウンロードできます。 

◆新規高卒者等を採用する前に必要な書類◆
  @新規高卒者等採用計画書 ・・・・・・・(PDF) (Word版) (一太郎版)

  A申立書(個人事業主のみ) ・・・・・・・(PDF) (Word版) (一太郎版)


◆新規高卒者を採用し要件を満たした後に必要な書類◆
  @函館市新規高卒者等雇用奨励補助金交付申請書 ・・・・・・・・・・・・・(PDF) (Word版) (一太郎版)

  A雇用関係等確認書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(PDF) (Word版) (一太郎版)

  B事業主都合による離職者がいないことを確認することができる書類・・・(PDF) (Word版) (一太郎版)
    (ハローワークはこだて申請用)

  C納税証明申請書(函館市財務部申請用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(PDF) (Excel版)


■■■ お申し込み・お問い合わせ先 ■■■

 函館市 経済部 労働政策室 労働課

   〒040−8666 函館市東雲町4番13号 函館市役所4階

   電話 0138−21−3480  FAX 0138−27−3350

   E−mail : roudou@city.hakodate.hokkaido.jp

 
 




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最終更新日:平成22年1月6日



本件に関する問い合わせ

函館市経済部労働政策室労働課
〒040-8666 北海道函館市東雲町 4-13
TEL(0138)21-3308 FAX(0138)27-0460
E-mail:roudou@city.hakodate.hokkaido.jp


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