函館市経済部   


「雇用調整助成金等」の拡充および   
「離職者住居支援給付金」の創設について

  厚生労働省では,昨年12月1日から,従来の雇用調整助成金の支給要件を大幅に緩和するとともに,助成率引き上げ,
 新たに中小企業緊急雇用安定助成金を創設したところですが,このたび,この2つの助成金について,助成率の引き上げ,
 助成要件の緩和等が図られました。
  また,やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った場合において,当該労働者
 に対し離職後も引き続き住居を無償で提供するか,住居に係る費用を負担した事業主を支援するため,離職者住居支援給
 付金が創設されました。


雇用調整助成金等の拡充点

項 目 拡充内容 雇用調整助成金
(大 企 業)
中小企業緊急雇用安定助成金
(中 小 企 業)
要 件   事業活動量を示す判断指標の緩和 従前の「生産量」に加え,「売上高」も対象とする。
休業等の規模要件の廃止 撤廃(当分の間の拡充措置)
対象となる
休業等
短時間休業の助成対象範囲の拡充 従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に
加え,「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。
(当分の間の拡充措置)
助成率 大企業に対する
助成率の引き上げ
1/2(従前)→2/3(拡充後) 4/5(従前のまま)
支給限度
日数
支給限度日数の
延長
・最初の1年間「100日まで」
・3年間「150日まで」

・最初の1年間「200日まで」
・3年間「300日まで

(拡充後)
・最初の1年間「100日まで」
・3年間「200日まで」

・最初の1年間「200日まで」
・3年間「300日まで

(拡充後)
クーリング
期間
クーリング期間の
廃止
制度利用後1年間経過した後でなければ再度利用することができない。

撤廃(当分の間の拡充措置)



○ 各助成金・給付金の概要については下記をご覧下さい。

1.雇用調整助成金等の概要について
厚生労働省HP
(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/dl/h0205-1b.pdf)
2.離職者住居支援給付金の概要について 厚生労働省HP
(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/dl/h0205-1c.pdf)
   ■ お問い合わせ
       北海道労働局職業安定部職業対策課  電話:011-709-2311(内線3685)
       函館公共職業安定所  電話:0138-26-0735


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最終更新日:平成21年2月23日

 


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