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函館市集合住宅におけるごみの共同排出に係る指導要綱 |
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(趣 旨)
(適用範囲)
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第2条 |
この要綱は,アパートおよびマンション等の集合住宅(1棟の建築物のうち,その内部の独立して住宅の用に供される部分が2戸以上あり,かつ,それら各戸が水平または垂直の方向に連続している形式の建築物で,所有者と入居者との間における賃貸または分譲の契約により住宅の用に供されているものをいう。以下同じ。)について適用する。 |
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(事前協議)
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第3条 |
建築主または所有者が,集合住宅の新築または増改築等をする場合において,ごみ容器等(集合住宅の居住者がごみを排出する場合に共同で用いる別紙に揚げるごみ容器およびごみの集積設備ならびにごみの集積場所をいう。以下同じ。)を設置しようとするときまたは設置しているごみ容器等の変更をしようとするときは,あらかじめ当該ごみ容器等の位置および規模等について,函館市環境部長に協議しなければならない。 |
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2 |
前項の規定による協議は,別記第1号様式の協議書によってしなければならない。 |
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(ごみ容器等の設置基準)
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第4条 |
集合住宅におけるごみ容器等の設置は,別紙の基準によらなければならない。 |
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(管理責任者の選定等)
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第5条 |
集合住宅において,ごみ容器等を設置するときは,その管理責任者を定めなければならない。 |
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2 |
前項の管理責任者に変更があったときは,当該集合住宅の建築主または所有者等は,速やかにその旨を函館市環境部長に申し出なければならない。 |
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(管理責任者の責務)
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第6条 |
前条第1項の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は,ごみ容器等の周辺を常に清潔に保つ等生活環境上およびごみの収集作業上の支障を来さないよう,ごみ容器等およびその周辺の適正な管理をしなければならない。 |
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2 |
管理責任者は,前項の規定による責務に関し,市の指導を受けたときは,速やかにごみ容器等の適切な管理のために必要な措置をしなければならない。 |
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3 |
集合住宅の居住者がごみの排出を適正に行わない場合において,市が当該居住者を指導しても改善されないときは,当該集合住宅におけるごみの排出が適正に行われるようにしなければならない。 |
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(勧 告)
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第7条 |
函館市環境部長は,第4条に規定によるごみ容器等の設置について,別紙の基準に適合していないと認められる場合または管理責任者が前条の規定による責務を十分に遂行していないと認められる場合には,当該集合住宅の管理責任者または所有者に対して,ごみ容器等の改善および管理責任者の責務の遂行について,勧告することができる。 |
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2 |
前項の勧告は,別記第2号様式の勧告書によるものとする。 |
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附 則
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1 |
この要綱は,平成15年6月2日から施行し,同日以後に新築および増改築等を行おうとする集合住宅について適用する。 |
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2 |
この要綱の施行前に設置されたごみ容器等の管理者は,その管理に係るごみ容器等について,第4条に規定する基準に適合するよう努めなければならない。 |
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3 |
第5条の規定は,この要綱の施行前にごみ容器等が設置されている場合で,その管理につき,生活環境上またはごみの収集作業上著しく支障を来すことにより市の指導を受けたときについても適用する。 |
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