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不法投棄の禁止

 家庭ごみ・粗大ごみ・家電製品・建設廃材などの廃棄物を道路・公園・河川・海岸その他公共場所や私有地・空き地などに不法投棄する人が後を絶ちません。その処理には多額の税金を費やすことになります。市民28万人で監視の目を光らせ,不法投棄を防止しましょう。
※不法投棄を発見した場合は,下記の連絡先までお知らせください。

不法投棄する男 野積みされたタイヤ ごみを積んだトラック 海洋投棄する男


 『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』では,「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない」として,廃棄物の投棄を禁止し,この法律で最も重い罰則を定めています。

《罰則規定》
 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科(法人に対しては3億円以下の加重罰が科せられます。)


野外焼却(野焼き)の禁止

 家庭や事業所から排出される廃棄物を,ドラム缶,ブロック等で作った囲い,地面を掘った穴などで焼却すること(野焼き)は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で禁止されています。
 野焼き行為は,煙,すす,悪臭等により近隣住民に迷惑をかけるばかりではなく,ダイオキシンなどの有害物質を発生させ,人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか,火災の原因ともなりますので,絶対に行わないでください。
 廃棄物を焼却するには,処理基準を満たした焼却設備を用いる場合など,一部の例外しか認められておりません。

※野焼きを発見した場合は,下記の連絡先までお知らせください。


《罰則規定》

 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科(法人に対しては3億円以下の加重罰が科せられます。)

ドラム缶


不法投棄や野焼きを発見した時は


 不法投棄や野焼きを発見した時は,ご自身の安全を確保することを第一に,現場の所在地や状況について下記の連絡先にお知らせください。

連絡先 電話番号 担当地域
環境部清掃事業課 51−0747 本庁,湯川・銭亀沢・亀田支所管内
戸井支所市民福祉課 82−2112 戸井支所管内
恵山支所市民福祉課 85−2331 恵山支所管内
椴法華支所市民福祉課 86−2111 椴法華支所管内 
南茅部支所市民福祉課 25−6043 南茅部支所管内

   

 

函館市環境部清掃事業課 〒040-0022 北海道函館市日乃出町26-2 TEL 0138-51-0747

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