|
家庭ごみ・粗大ごみ・家電製品・建設廃材などの廃棄物を道路・公園・河川・海岸その他公共場所や私有地・空き地などに不法投棄する人が後を絶ちません。その処理には多額の税金を費やすことになります。市民28万人で監視の目を光らせ,不法投棄を防止しましょう。 |
|
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』では,「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない」として,廃棄物の投棄を禁止し,この法律で最も重い罰則を定めています。 |
|
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科(法人に対しては3億円以下の加重罰が科せられます。) |
野外焼却(野焼き)の禁止
|
家庭や事業所から排出される廃棄物を,ドラム缶,ブロック等で作った囲い,地面を掘った穴などで焼却すること(野焼き)は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で禁止されています。 |
|
野焼き行為は,煙,すす,悪臭等により近隣住民に迷惑をかけるばかりではなく,ダイオキシン類などの有害物質を発生させ,人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか,火災の原因ともなりますので,絶対に行わないでください。 |
|
廃棄物を焼却するには,処理基準を満たした焼却設備を用いる場合など,一部の例外しか認められておりません。 |
|
※野焼きを発見した場合は,下記の連絡先までお知らせください。
《罰則規定》
| 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科(法人に対しては3億円以下の加重罰が科せられます。) |
|
 |
|
不法投棄や野焼きを発見した時は,ご自身の安全を確保することを第一に,現場の所在地や状況について下記の連絡先にお知らせください。 |
| 連絡先 |
電話番号 |
担当地域 |
| 環境部清掃事業課 |
51−0747 |
本庁,湯川・銭亀沢・亀田支所管内 |
| 戸井支所市民福祉課 |
82−2112 |
戸井支所管内 |
| 恵山支所市民福祉課 |
85−2331 |
恵山支所管内 |
| 椴法華支所市民福祉課 |
86−2111 |
椴法華支所管内 |
| 南茅部支所市民福祉課 |
25−6043 |
南茅部支所管内 |
|
|